貸金業務取扱主任者の過去問
平成30年度(2018年)
法及び関係法令に関すること 問26

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成30年度(2018年) 法及び関係法令に関すること 問26 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを 1 つだけ選びなさい。
  • A は、B との間で、元本を 10 万円、利息を年 1 割 8 分( 18 %)、期間を 1 年とする営業的金銭消費貸借契約を締結し、利息を天引きして 82,000 円を B に引き渡した。この場合、天引額( 18,000 円)のうち 1,600 円は元本の支払に充てたものとみなされる。
  • A は、B との間で元本を 12 万円とし利息を年 1 割 8 分( 18 %)とする営業的金銭消費貸借契約を初めて締結し 12 万円を B に貸し付けた。その直後に、C は、当該事実を把握した上で、B との間で元本を8 万円とし利息を年 2 割( 20 %)とする営業的金銭消費貸借契約を初めて締結し 8 万円を B に貸し付けた。この場合、C と B との間の営業的金銭消費貸借契約における利息の約定は、年 1 割 8 分( 18 %)を超過する部分に限り無効となる。
  • A は、B との間で、元本を 20 万円とし利息を年 1 割 8 分( 18 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を初めて締結し 20 万円を B に貸し付けた後、第一契約に基づく債務の残高が 5 万円である時点において、元本を 5 万円とし利息を年 2 割( 20 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し 5 万円を B に貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年 1 割 8 分( 18 %)を超過する部分に限り無効となる。
  • A は、B との間で、元本を 60 万円とし利息を年 1 割 8 分( 18 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を初めて締結し 60 万円を B に貸し付けた後、第一契約に基づく債務の残高が 55 万円である時点において、元本を 5 万円とし利息を年 2 割( 20 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し B に 5 万円を貸し付けると同時に元本を 40 万円とし利息を年 1 割 8 分( 18 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第三契約)を締結し B に 40 万円を貸し付けた。この場合、第二契約及び第三契約における利息の約定は、年 1 割 5 分( 15 %)を超過する部分に限り無効となる。

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この過去問の解説 (1件)

01

上限金利は貸付業務において基礎中の基礎の項目となります。上限金利をかける元本の計算は貸し手が同一か異なるか、によって変わってくるのでその違いをしっかり抑えるようにしましょう。

 

また、具体的な上限金利の設定割合は下記の通りになっています。

 

元本が10万円未満:20%

元本が10万円以上100万円未満:18%

元本が100万円以上:15%

 

(参照:利息制限法第1条)

選択肢1. A は、B との間で、元本を 10 万円、利息を年 1 割 8 分( 18 %)、期間を 1 年とする営業的金銭消費貸借契約を締結し、利息を天引きして 82,000 円を B に引き渡した。この場合、天引額( 18,000 円)のうち 1,600 円は元本の支払に充てたものとみなされる。

(〇)適切である:文章の通りです。利息の天引きをした場合には、その天引きした額がその天引き分を引いて残った額にかけた利息額を超える場合には、超えた分については元本を返済した額とみなされます。(参照:利息制限法第2条)

選択肢2. A は、B との間で元本を 12 万円とし利息を年 1 割 8 分( 18 %)とする営業的金銭消費貸借契約を初めて締結し 12 万円を B に貸し付けた。その直後に、C は、当該事実を把握した上で、B との間で元本を8 万円とし利息を年 2 割( 20 %)とする営業的金銭消費貸借契約を初めて締結し 8 万円を B に貸し付けた。この場合、C と B との間の営業的金銭消費貸借契約における利息の約定は、年 1 割 8 分( 18 %)を超過する部分に限り無効となる。

(×)適切でない:仮に、Aからの8万円の借入残高があり、年率20%だとします。その場合に追加でA社より3万円を借入する場合、利息制限法は当初の8万円の残高+3万円の借入をベースに考えるので、Aからの借り入れにおいての上限利息は18%になります。

 

今回はAおよびCが貸し付けをそれぞれで行う場合の話であり、1社が2つ以上の貸付をしているわけではないので、Cが貸し付ける8万円の上限金利は20%となります。

 

よって誤りです。(参照:利息制限法第5条)。

 

選択肢3. A は、B との間で、元本を 20 万円とし利息を年 1 割 8 分( 18 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を初めて締結し 20 万円を B に貸し付けた後、第一契約に基づく債務の残高が 5 万円である時点において、元本を 5 万円とし利息を年 2 割( 20 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し 5 万円を B に貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年 1 割 8 分( 18 %)を超過する部分に限り無効となる。

(〇)適切である:文章の通りです。

選択肢4. A は、B との間で、元本を 60 万円とし利息を年 1 割 8 分( 18 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を初めて締結し 60 万円を B に貸し付けた後、第一契約に基づく債務の残高が 55 万円である時点において、元本を 5 万円とし利息を年 2 割( 20 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し B に 5 万円を貸し付けると同時に元本を 40 万円とし利息を年 1 割 8 分( 18 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第三契約)を締結し B に 40 万円を貸し付けた。この場合、第二契約及び第三契約における利息の約定は、年 1 割 5 分( 15 %)を超過する部分に限り無効となる。

(〇)適切である:文章の通りです。

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