問題
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次の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを 1 つだけ選びなさい。
1 .
A は、B との間で、元本を 10 万円、利息を年 1 割 8 分( 18 %)、期間を 1 年とする営業的金銭消費貸借契約を締結し、利息を天引きして 82,000 円を B に引き渡した。この場合、天引額( 18,000 円)のうち 1,600 円は元本の支払に充てたものとみなされる。
2 .
A は、B との間で元本を 12 万円とし利息を年 1 割 8 分( 18 %)とする営業的金銭消費貸借契約を初めて締結し 12 万円を B に貸し付けた。その直後に、C は、当該事実を把握した上で、B との間で元本を8 万円とし利息を年 2 割( 20 %)とする営業的金銭消費貸借契約を初めて締結し 8 万円を B に貸し付けた。この場合、C と B との間の営業的金銭消費貸借契約における利息の約定は、年 1 割 8 分( 18 %)を超過する部分に限り無効となる。
3 .
A は、B との間で、元本を 20 万円とし利息を年 1 割 8 分( 18 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を初めて締結し 20 万円を B に貸し付けた後、第一契約に基づく債務の残高が 5 万円である時点において、元本を 5 万円とし利息を年 2 割( 20 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し 5 万円を B に貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年 1 割 8 分( 18 %)を超過する部分に限り無効となる。
4 .
A は、B との間で、元本を 60 万円とし利息を年 1 割 8 分( 18 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を初めて締結し 60 万円を B に貸し付けた後、第一契約に基づく債務の残高が 55 万円である時点において、元本を 5 万円とし利息を年 2 割( 20 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し B に 5 万円を貸し付けると同時に元本を 40 万円とし利息を年 1 割 8 分( 18 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第三契約)を締結し B に 40 万円を貸し付けた。この場合、第二契約及び第三契約における利息の約定は、年 1 割 5 分( 15 %)を超過する部分に限り無効となる。
( 貸金業務取扱主任者資格試験 平成30年度(2018年) 法及び関係法令に関すること 問26 )