貸金業務取扱主任者の過去問
平成30年度(2018年)
法及び関係法令に関すること 問27

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成30年度(2018年) 法及び関係法令に関すること 問27 (訂正依頼・報告はこちら)

A は貸金業者、B は A の顧客、C は保証業者である。保証料の制限等に関する次の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを 1 つだけ選びなさい。なお、本問における保証は、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証(根保証)ではないものとする。
  • A が C との間で A と B との間の営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務として保証契約を締結した場合における B が C に支払う保証料の契約は、その保証料が当該主たる債務の元本に係る法定上限額(注)から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効となる。 (注)法定上限額とは利息制限法第 1 条(利息の制限)及び第 5 条(元本額の特則)の規定の例により計算した金額をいう。
  • A は、B との間で、元本を 50 万円とし期間を 1 年とする営業的金銭消費貸借契約を締結して 50 万円を B に貸し付け、B が A に支払う利息を変動利率をもって定めた。A は、当該契約について、C との間で、保証契約を締結し、当該保証契約において A が B から支払を受けることができる利息の利率の上限(特約上限利率)を年 1 割 5 分( 15 %)とする定めをしたが、当該定めは、A 及び C のいずれからも B に通知されなかった。この場合において、C が、B との間で保証料の契約を締結し、B から受け取ることができる保証料の上限は、15,000 円である。
  • A が C との間で A と B との間の営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証契約を締結した場合において、C は、B から、当該保証契約に関し、保証料以外の金銭のうち、契約の締結の費用であって、公租公課の支払に充てられるべきものを受けた。当該金銭は、保証料とみなされない。
  • A は、B との間で、元本を 30 万円、利率を年 1 割 4 分( 14 %)、期間を 1 年、元利一括返済とする営業的金銭消費貸借契約を締結して 30 万円を B に貸し付け、当該契約について、C との間で、保証契約を締結した。また、C は、B との間で、C が B から 12,000 円の保証料の支払を受ける旨の保証料の契約を締結した。この場合において、A と B との合意により、当該営業的金銭消費貸借契約の利息を利率年 1 割 6 分( 16 %)に変更したときは、当該変更後の利息の約定は、年 1 割 4 分( 14 %)を超える部分に限り無効となる。

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この過去問の解説 (1件)

01

利息制限法における保証料率、保証料の扱いは債務者における利息とおおむね同じ様な扱いとなっていますので、

利息の扱いと同じように覚えてしまいましょう。

 

また、保証料の設定上限についても設定されています。ここは利息とはことなる条件が設定されていますので、個別に覚えるようにすると間違いなく得点につながります。

 

(参照:利息制限法8条)

選択肢1. A が C との間で A と B との間の営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務として保証契約を締結した場合における B が C に支払う保証料の契約は、その保証料が当該主たる債務の元本に係る法定上限額(注)から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効となる。 (注)法定上限額とは利息制限法第 1 条(利息の制限)及び第 5 条(元本額の特則)の規定の例により計算した金額をいう。

(〇)適切である:文章の通りです。(参照:利息制限法8条1項)

選択肢2. A は、B との間で、元本を 50 万円とし期間を 1 年とする営業的金銭消費貸借契約を締結して 50 万円を B に貸し付け、B が A に支払う利息を変動利率をもって定めた。A は、当該契約について、C との間で、保証契約を締結し、当該保証契約において A が B から支払を受けることができる利息の利率の上限(特約上限利率)を年 1 割 5 分( 15 %)とする定めをしたが、当該定めは、A 及び C のいずれからも B に通知されなかった。この場合において、C が、B との間で保証料の契約を締結し、B から受け取ることができる保証料の上限は、15,000 円である。

(×)適切でない:保証料率について特段決めていなかった場合、その保証料率は法定上限額の1/2までになります。(参照:利息制限法8条2項2号)

選択肢3. A が C との間で A と B との間の営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証契約を締結した場合において、C は、B から、当該保証契約に関し、保証料以外の金銭のうち、契約の締結の費用であって、公租公課の支払に充てられるべきものを受けた。当該金銭は、保証料とみなされない。

(〇)適切である:文章の通りです。債務者におけるみなし利息と同様、公租公課の支払に充てられる費用は保証料とはみなされません。(参照:利息制限法8条7項1号イ)

選択肢4. A は、B との間で、元本を 30 万円、利率を年 1 割 4 分( 14 %)、期間を 1 年、元利一括返済とする営業的金銭消費貸借契約を締結して 30 万円を B に貸し付け、当該契約について、C との間で、保証契約を締結した。また、C は、B との間で、C が B から 12,000 円の保証料の支払を受ける旨の保証料の契約を締結した。この場合において、A と B との合意により、当該営業的金銭消費貸借契約の利息を利率年 1 割 6 分( 16 %)に変更したときは、当該変更後の利息の約定は、年 1 割 4 分( 14 %)を超える部分に限り無効となる。

(〇)適切である:文章の通りです。

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