貸金業務取扱主任者の過去問
平成30年度(2018年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問28
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成30年度(2018年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
意思表示に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。
- A は、実際には購入するつもりがないのに、B との間で、B が所有する自動車を購入する旨の売買契約を締結した。この場合、A は、B が A には当該自動車を購入する意思がないことを知っていたか否かにかかわらず、B に対し、当該売買契約が心裡留保により無効であることを主張することができる。
- A は、B が所有する土地の近隣に鉄道の駅が新設される計画を知り、B との間で、当該土地を購入する旨の売買契約を締結した。しかし、当該駅新設の計画は、当該売買契約の締結前に既に中止となっていたが、A はそれを知らなかった。この場合、A は、当該駅新設が当該土地を購入する動機である旨を B に表示していたか否かにかかわらず、B に対し、当該売買契約が錯誤により無効であることを主張することができる。
- A は、B の強迫により、B との間で、A が所有する絵画を B に売却する旨の売買契約を締結した。その後、B は、第三者 C に当該絵画を売却した。この場合において、A は、強迫による意思表示を理由として AB 間の売買契約を取り消したときは、C が当該強迫の事実を知っていたか否かにかかわらず、C に対し、その取消しを対抗することができる。
- A は、自己所有の不動産について、A の債権者による差押えを免れる目的で、実際には売却するつもりがないのに、B と通謀して、B に当該不動産を売却したように装った売買契約を締結しその移転登記を経た。その後、B は、第三者 C に当該不動産を売却した。この場合、A は、C が当該通謀の事実を知っていたか否かにかかわらず、C に対し、AB 間の当該売買契約の無効を対抗することができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
貸金業務においても契約関係は非常に重要な内容となります。
本問は貸金業務にかかわらず、民法においての内容を問われています。
「善意の第三者」とは何のことか?を理解することができれば、基本的に答えることができる問題になります。
(×)適切でない:意思表示をする人がそのつもりなく、その意思を示した場合でも、その行為の効力は発揮されます。ですが、その相手方が「そのつもりでなかった」ということを知っていた場合にはその行為を無効にすることもできます。
文章は「A は、B が A には当該自動車を購入する意思がないことを知っていたか否かにかかわらず、B に対し、当該売買契約が心裡留保により無効であることを主張することができる。」
とあり、当該自動車を購入する意思がないことを知っていたか否かにかかわらずという部分が誤りのため、適切でない答となります。(参照:民法93条)
(×)適切でない:錯誤があった場合には意思表示を無効にすることができます。ですが、その意思表示をする者に重大な過失があったときは無効を主張することはできません。
文章は、「A は、当該駅新設が当該土地を購入する動機である旨を B に表示していたか否かにかかわらず」とあり、Aが駅新設が土地を購入する動機である旨を明確に表示している場合には錯誤にあたり無効となりますが、「表示していたか否かにかかわらず」とあるので、誤りです。(参照:民法95条)
(〇)適切である:文章の通りです。強迫による意思表示は善意の第三者に対して取り消しを対抗することができます。一方で、詐欺による意思表示は取り消しを対抗することはできません。(参照:民法96条)
(×)適切でない:虚偽の意思表示は無効になります。ですが、善意の第三者に対しては対抗できません。
文章は、「この場合、A は、C が当該通謀の事実を知っていたか否かにかかわらず、C に対し、AB 間の当該売買契約の無効を対抗することができる。」とあり、Cが当該通謀の事実を知らない場合には、意思表示の無効を主張することはできないので、誤りです。(参照:民法94条)
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