貸金業務取扱主任者の過去問
平成30年度(2018年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問28
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成30年度(2018年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
意思表示に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。
- A は、実際には購入するつもりがないのに、B との間で、B が所有する自動車を購入する旨の売買契約を締結した。この場合、A は、B が A には当該自動車を購入する意思がないことを知っていたか否かにかかわらず、B に対し、当該売買契約が心裡留保により無効であることを主張することができる。
- A は、B が所有する土地の近隣に鉄道の駅が新設される計画を知り、B との間で、当該土地を購入する旨の売買契約を締結した。しかし、当該駅新設の計画は、当該売買契約の締結前に既に中止となっていたが、A はそれを知らなかった。この場合、A は、当該駅新設が当該土地を購入する動機である旨を B に表示していたか否かにかかわらず、B に対し、当該売買契約が錯誤により無効であることを主張することができる。
- A は、B の強迫により、B との間で、A が所有する絵画を B に売却する旨の売買契約を締結した。その後、B は、第三者 C に当該絵画を売却した。この場合において、A は、強迫による意思表示を理由として AB 間の売買契約を取り消したときは、C が当該強迫の事実を知っていたか否かにかかわらず、C に対し、その取消しを対抗することができる。
- A は、自己所有の不動産について、A の債権者による差押えを免れる目的で、実際には売却するつもりがないのに、B と通謀して、B に当該不動産を売却したように装った売買契約を締結しその移転登記を経た。その後、B は、第三者 C に当該不動産を売却した。この場合、A は、C が当該通謀の事実を知っていたか否かにかかわらず、C に対し、AB 間の当該売買契約の無効を対抗することができる。
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