貸金業務取扱主任者の過去問
平成30年度(2018年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問32

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成30年度(2018年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問32 (訂正依頼・報告はこちら)

連帯債務に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。なお、本問における連帯債務者各自の負担部分は等しいものとする。
  • 連帯債務者の 1 人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなされる。
  • 連帯債務者の 1 人と債権者との間においてなされた更改は、連帯債務者全員の同意がなければ、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。
  • 連帯債務者の 1 人のために消滅時効が完成したときは、他の連帯債務者の債務は、すべて時効によって消滅する。
  • 連帯債務者の 1 人に対してした債務の免除は、他の連帯債務者に対して、その効力を生じない。

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この過去問の解説 (1件)

01

連帯債務における更改、混同など、いろいろな債権・債務の動きがあります。

本問では記述の正しさを問われていますが、実際の場面に即したような問題が出た場合には登場人物とそれぞれにかかわる債権および債務を書き出してみるとわかりやすくなりますよ。

選択肢1. 連帯債務者の 1 人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなされる。

(〇)適切である:文章の通りです。

 

「混同」とは、債権者と債務者が同一になることを指します。

 

例えばこのような状況です。

 

・AがBから借り入れを行います。

・Bが死亡し、AがBより相続を受けます。

・AはBが所有するA(自分自身)に対する債権も相続し、債権者と債務者が同一になります。

 

上記のような場合においては、弁済をしたものとみなされます。

 

(参照:民法440条)

選択肢2. 連帯債務者の 1 人と債権者との間においてなされた更改は、連帯債務者全員の同意がなければ、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。

(×)適切でない:連帯債務者の1人との間に更改があった場合には、ほかの連帯債務者に対してもその効力を生じることになります。

 

なお、「更改」債権の主要部分を変更し、それを通して新たな債権を生み出すことを指します。

 

(参照:民法438条)。

選択肢3. 連帯債務者の 1 人のために消滅時効が完成したときは、他の連帯債務者の債務は、すべて時効によって消滅する。

(×)適切でない:連帯債務者のうち1人のために消滅時効が完成したとき、その連帯債務者が負担していた部分についてはその他の連帯債務者も義務を免れることになります。文章は「すべて時効によって消滅する。」とあるため誤りです。(参照:民法441条)

選択肢4. 連帯債務者の 1 人に対してした債務の免除は、他の連帯債務者に対して、その効力を生じない。

(×)適切でない:連帯債務者の 1 人に対してした債務の免除は、その連帯債務者が負担していた部分に関してのみ、そのほかの連帯債務者に対しても効力を生じます。(参照:民法437条)

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