貸金業務取扱主任者の過去問
平成30年度(2018年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問34
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成30年度(2018年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
不当利得に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。
- 債務者でない者が錯誤によって他人の債務の弁済をした場合は、当該債務の債権者が、当該事情を知らずに、当該債務に係る証書を滅失させたときであっても、その弁済をした者は、当該債権者に対して、その弁済として給付したものの返還を請求することができる。
- 債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができる。
- 債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。
- 不法な原因のために給付をした者は、当該不法な原因が当該給付を受けた受益者についてのみ存した場合であっても、その給付したものの返還を請求することができない。
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この過去問の解説 (1件)
01
本問も民法における内容を問われているものです。数問前で問われた「錯語」等の応用に近いような内容になっています。
民法の基礎的な部分を押さえておくことができれば、難なく回答ができるので間違いなく覚えましょう。
(×)適切でない:債務者でない者が錯誤によって他人の弁済をした場合で、債権者がその事情を知らずに当該債務に係る証書を滅失させたときは、弁済をした債務者でない者は返還の請求をすることはできません。(参照:民法707条1項)
(×)適切でない:債務者が弁済期にない債務の弁済として給付をした場合、その給付をしたものの返還を請求することはできません。(参照:民法706条)
(〇)適切である:文章の通りです。(参照:民法705条)
(×)適切でない:基本的には不法な原因のために給付をしたものは、その給付した者の返還を請求することはできません。ですが、不法な原因が給付を受けた受益者についてのみ存した場合にはその限りではありません。(参照:民法708条)
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