貸金業務取扱主任者の過去問
令和元年度(2019年)
法及び関係法令に関すること 問27

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和元年度(2019年) 法及び関係法令に関すること 問27 (訂正依頼・報告はこちら)

出資法(注)及び利息制限法に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選びなさい。なお、本問における保証は、業として行うものとする。
(注)出資法とは、出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。
  • 出資法上、金銭の貸借の媒介を行う者が、その媒介に係る貸借(貸借の期間が 1 年以上であるものとする。)の金額の 100 分の 5 に相当する金額を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領する行為は、刑事罰の対象となる。
  • 出資法第 5 条(高金利の処罰)、第 5 条の 2(高保証料の処罰)及び第 5 条の 3(保証料がある場合の高金利の処罰)の規定の適用については、1 年分に満たない利息を元本に組み入れる契約がある場合においては、元利金のうち当初の元本を超える金額は利息とみなされる。
  • 営業的金銭消費貸借の債権者が保証契約を締結しようとする場合において、主たる債務について既に他の保証契約があるときは、あらかじめ、保証人となるべき者に対し、その旨の通知をしなければならない。
  • 営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が利息制限法第 1 条(利息の制限)に規定する率の 1.46 倍を超えるときは、その超過部分について、無効となる。

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この過去問の解説 (1件)

01

出資法、利息制限法に関する問題です。

選択肢1. 出資法上、金銭の貸借の媒介を行う者が、その媒介に係る貸借(貸借の期間が 1 年以上であるものとする。)の金額の 100 分の 5 に相当する金額を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領する行為は、刑事罰の対象となる。

[正しい]

 

金銭の貸借の媒介を行う者が、その媒介に係る貸借の金額の百分の五に相当する金額(貸借の期間が1年未満であるものについては、当該貸借の金額に、その期間の日数に応じ、年5%の割合を乗じて計算した金額))を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない(出資法四条一項)。これに違反した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科します(出資法8条3項1号)。

選択肢2. 出資法第 5 条(高金利の処罰)、第 5 条の 2(高保証料の処罰)及び第 5 条の 3(保証料がある場合の高金利の処罰)の規定の適用については、1 年分に満たない利息を元本に組み入れる契約がある場合においては、元利金のうち当初の元本を超える金額は利息とみなされる。

[正しい]

 

出資法第5条(高金利の処罰)、第5条の2(高保証料の処罰)及び第5条の3(保証料がある場合の高金利の処罰)の規定の適用については、1年分に満たない利息を元本に組み入れる契約がある場合においては、元利金のうち当初の元本を超える金額は利息とみなします(出資法5条の4第3項)。

選択肢3. 営業的金銭消費貸借の債権者が保証契約を締結しようとする場合において、主たる債務について既に他の保証契約があるときは、あらかじめ、保証人となるべき者に対し、その旨の通知をしなければならない。

[正しい]

 

営業的金銭消費貸借の債権者が保証契約を締結しようとする場合において、主たる債務について既に他の保証契約があるときは、あらかじめ、保証人となるべき者に対し、その旨の通知をしなければなりません(利息制限法8条8項)。

選択肢4. 営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が利息制限法第 1 条(利息の制限)に規定する率の 1.46 倍を超えるときは、その超過部分について、無効となる。

[誤り]

 

営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、

その賠償額の元本に対する割合が年2割を超える時は、

その超過部分について、無効とされます(利息制限法7条1項)。

 

本肢では、その賠償額の元本に対する割合を、

1.46倍としていますので誤りとなります。

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