貸金業務取扱主任者の過去問
令和元年度(2019年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問28
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和元年度(2019年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
行為能力に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。
- 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し、1 か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなされる。
- 被保佐人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者をいい、被保佐人が借財又は保証をするには、その保佐人の同意を得なければならない。
- 未成年者は、単に権利を得る法律行為をする場合には、その法定代理人の同意を得る必要はないが、義務を免れる法律行為をする場合には、その法定代理人の同意を得なければならない。
- 成年被後見人の法律行為は、その成年後見人の同意を得て行われたときは、取り消すことができない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
行為能力に関する問題です。
[正しい]
制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなされます。
[誤り]
「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」は成年被後見人の記述です(民法7条)ので誤りとなります。
被保佐人とは精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者です(民法11条)。
[誤り]
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りではありません(民法5条1項)。
[誤り]
成年被後見人の行為は取消すことができます。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為についてはこの限りではありません(民法9条)。
※たとえ成年後見人の同意を得て行われた法律行為だとしても、
成年被後見人は成年後見人が同意した範囲外の法律行為を行う可能性があるからです。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
前の問題(問27)へ
令和元年度(2019年)問題一覧
次の問題(問29)へ