貸金業務取扱主任者の過去問
令和元年度(2019年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問29

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和元年度(2019年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問29 (訂正依頼・報告はこちら)

代理に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。
  • 委任による代理人は、やむを得ない事由があるときであっても、本人の許諾を得なければ、復代理人を選任することができない。
  • 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、法定代理人は、やむを得ない事由があるときであっても、復代理人の行為についてすべての責任を負う。
  • 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
  • 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかった場合、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたときであっても、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。

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この過去問の解説 (1件)

01

民法の代理に関する問題です。

選択肢1. 委任による代理人は、やむを得ない事由があるときであっても、本人の許諾を得なければ、復代理人を選任することができない。

[誤り]

 

委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができません(民法104条)。

 

やむを得ない事由があるときでも復代理人を選任することができないとしている部分が誤りとなります。

選択肢2. 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、法定代理人は、やむを得ない事由があるときであっても、復代理人の行為についてすべての責任を負う。

[誤り]

 

法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができます。この場合において、やむを得ない事由があるときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負います(民法105条)。

選択肢3. 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。

[正しい]

 

代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができます。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りではありません(民法115条)。

 

相手方は無権代理であることを知ったうえ契約をしているので契約の取消はできません。

選択肢4. 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかった場合、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたときであっても、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。

[誤り]

 

他人の代理人として契約をした者が代理権を有しない(無権代理)ことを相手方が知っていたときはその責任を負わないとされていますので誤りとなります。

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