貸金業務取扱主任者の過去問
令和元年度(2019年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問30
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和元年度(2019年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
Aは、Bとの間で、元本を 10 万円とする利息付金銭消費貸借契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結しようとしている。この場合に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。
- Aが、10 月 1 日の午前 10 時に、1 か月間を貸付期間として、本件契約を締結し 10 万円をBに貸し付けた場合、本件契約に基づく返済期限は同年 10 月 31 日である。
- Aが、10 月 15 日の午前 10 時に、15 日間を貸付期間として、本件契約を締結し 10 万円をBに貸し付けた場合、AとBとの間に特約がない限り、Bは 10 月 15 日から利息を支払う義務を負う。
- Aは、10 月 15 日の正午に、返済期限を定めずに、本件契約を締結し 10 万円をBに貸し付けた場合、Bに対し、相当の返済期間を定めることなく、いつでも貸し付けた金銭の返還を請求することができ、Bは、返還請求があれば直ちに借入金をAに返還しなければならない。
- Aは、6 か月間を貸付期間として、本件契約を締結し 10 万円をBに貸し付けた。当該期間の末日が日曜日に当たる場合において、日曜日に取引をしない慣習があるときは、本件契約に基づく返済期限は、当該期間の末日の前日である土曜日である。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
民法における期間・金銭消費貸借契約についての問題です。
[誤り]
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は算入しません。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りではありません(民法140条)。
[正しい]
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還することを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって効力を有します(民法587条)。
貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができます(民法589条2項)。
本肢は10月15日に契約しているので、10月15日から利息を支払う義務を負います。
[誤り]
当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は相当の期間を定めて返還の催告をすることができます(民法591条1項)。
返済期限を定めなかったからといって債務者は、債権者からの返還請求に直ちに応じる必要はありません。
[誤り]
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了します(民法142条)。
本肢では、返済期限を当該期間の末日の前日である土曜日としている部分が誤りとなります。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
前の問題(問29)へ
令和元年度(2019年)問題一覧
次の問題(問31)へ