貸金業務取扱主任者の過去問
令和元年度(2019年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問31

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和元年度(2019年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問31 (訂正依頼・報告はこちら)

債権の効力に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。
  • 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来を知っているか否かを問わず、その期限が到来した時から遅滞の責任を負う。
  • 債権者が、債務の不履行に基づく損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けた場合であっても、債務者は、その支払と同時に債権者の承諾を得なければ、その物又は権利について債権者に代位することはできない。
  • 金銭の給付を目的とする債務の不履行の損害賠償については、債権者は、損害の証明をしなければならず、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができる。
  • 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。

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この過去問の解説 (1件)

01

債権の効力に関する問題です。

選択肢1. 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来を知っているか否かを問わず、その期限が到来した時から遅滞の責任を負う。

[誤り]

 

債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知ったときから、遅滞の責任を負います(民法412条2項)。

 

本肢では、不確定期限の到来を知っているか否かを問わず、その期限が到来した時から遅滞の責任を負う。としている部分が誤りとなります。

選択肢2. 債権者が、債務の不履行に基づく損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けた場合であっても、債務者は、その支払と同時に債権者の承諾を得なければ、その物又は権利について債権者に代位することはできない。

[誤り]

 

債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位します(民法422条)。

選択肢3. 金銭の給付を目的とする債務の不履行の損害賠償については、債権者は、損害の証明をしなければならず、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができる。

[誤り]

 

金銭の給付を目的とする債務の不履行の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しません(民法419条2項)。

 

本肢では、損害の証明をしなければならないとしている部分が誤りとなります。

選択肢4. 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。

[正しい]

 

当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げません(民法420条1項および2項)。

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