貸金業務取扱主任者の過去問
令和元年度(2019年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問40
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和元年度(2019年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
契約に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを 1 つだけ選びなさい。
- 承諾期間を定めて契約の申込みを受けた者(承諾者)が、承諾期間内において、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなされる。
- 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。当該意思表示は、撤回することができない。
- 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる。
- 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、未だ履行していない義務があるときはその義務を免れ、既に給付したものがあるときは現に利益を受けている限度において相手方にこれを返還する義務を負う。
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この過去問の解説 (1件)
01
民法における契約についての問題です。
[正しい]
承諾者が、申込に条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申し込みの拒絶とともに新たな申し込みをしたものとみなします(民法528条)。
[正しい]
契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってします(民法540条1項)。
当該意思表示は、撤回することができません(民法540条2項)。
[正しい]
契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができます(民法542条4項)。
[誤り]
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできません(民法545条1項)。
そのため、本肢の現に利益を受けている限度において相手方にこれを返還する義務を負う。が誤りとなります。
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