貸金業務取扱主任者の過去問
令和元年度(2019年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問42

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和元年度(2019年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問42 (訂正依頼・報告はこちら)

倒産処理手続に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選びなさい。
  • 破産法上、破産手続開始の決定があった場合において、当該決定と同時に破産手続廃止の決定がなされなかったときは、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属する。
  • 民事再生法上、再生手続開始の決定があった場合には、再生債務者の業務の遂行並びに財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した監督委員に専属する。
  • 会社更生法上、更生手続開始の決定があった場合には、更生会社の事業の経営並びに財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した管財人に専属する。
  • 会社法上、特別清算が開始された場合には、清算人は、債権者、清算株式会社及び株主に対し、公平かつ誠実に清算事務を行う義務を負う。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

倒産法に関する問題です。

選択肢1. 破産法上、破産手続開始の決定があった場合において、当該決定と同時に破産手続廃止の決定がなされなかったときは、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属する。

[正しい]

 

破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属します(破産法78条)。

選択肢2. 民事再生法上、再生手続開始の決定があった場合には、再生債務者の業務の遂行並びに財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した監督委員に専属する。

[誤り]

 

再生債務者は、再生手続が開始された後も、その業務を遂行し、又はその財産を管理し、処分する権利を有します(民事再生法38条1項)。

 

本肢では管理及び処分をする権利が(裁判所が選任した)監督委員に専属するとしているので誤りです。

選択肢3. 会社更生法上、更生手続開始の決定があった場合には、更生会社の事業の経営並びに財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した管財人に専属する。

[正しい]

 

更生手続開始の決定があった場合には、厚生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した管財人に専属します(会社更生法72条)。

選択肢4. 会社法上、特別清算が開始された場合には、清算人は、債権者、清算株式会社及び株主に対し、公平かつ誠実に清算事務を行う義務を負う。

[正しい]

 

特別清算が開始された場合には、清算人は、債権者、精算株式会社及び株主に対し、公平かつ誠実に清算事務を行う義務を負います(会社法523条)。

参考になった数8