貸金業務取扱主任者の過去問
令和元年度(2019年)
資金需要者等の保護に関すること 問47

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和元年度(2019年) 資金需要者等の保護に関すること 問47 (訂正依頼・報告はこちら)

日本貸金業協会(以下、本問において「協会」という。)が定める貸付自粛対応に関する規則についての次の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選びなさい。
  • 貸付自粛とは、本人が、自らに浪費の習癖があることもしくはギャンブル等依存症により本人やその家族の生活に支障を生じさせるおそれがあることその他の理由により自らを自粛対象者(注1)とする旨又は親族のうち一定の範囲の者が金銭貸付による債務者を自粛対象者とする旨を協会もしくは全銀協センター(注2)に対して申告することにより、協会が、これに対応する情報を個人信用情報機関に登録を依頼し、当該情報を登録した個人信用情報機関が、一定期間、当該個人信用情報機関の会員に対して当該情報を提供することをいう。 (注1)自粛対象者とは、本人が貸金業者に対し金銭の貸付けを求めてもこれに応じないこととするよう求める対象となる個人をいう。 (注2)全銀協センターとは、一般社団法人全国銀行協会全国銀行個人信用情報センターをいう。
  • 自粛対象者本人、自粛対象者の親権者、後見人、保佐人もしくは補助人又は自粛対象者の配偶者もしくは二親等内の親族は、いつでも、協会に対し、貸付自粛の申告をすることができる。
  • 自粛対象者の配偶者は、当該自粛対象者の同意を得ずに当該自粛対象者について貸付自粛の申告をした。この場合、当該自粛対象者は、いつでも当該申告を取り消すことができる。
  • 協会員は、個人信用情報機関と個人信用情報の提供を受けることに関し契約を締結している場合において、個人顧客との間で貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第 1 条の 2 の 3 第 2 号から第 5 号のいずれかに該当する契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結しようとするときは、当該個人信用情報機関に対し、貸付自粛情報の提供を求めなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

貸付自粛についての問題です。

選択肢1. 貸付自粛とは、本人が、自らに浪費の習癖があることもしくはギャンブル等依存症により本人やその家族の生活に支障を生じさせるおそれがあることその他の理由により自らを自粛対象者(注1)とする旨又は親族のうち一定の範囲の者が金銭貸付による債務者を自粛対象者とする旨を協会もしくは全銀協センター(注2)に対して申告することにより、協会が、これに対応する情報を個人信用情報機関に登録を依頼し、当該情報を登録した個人信用情報機関が、一定期間、当該個人信用情報機関の会員に対して当該情報を提供することをいう。 (注1)自粛対象者とは、本人が貸金業者に対し金銭の貸付けを求めてもこれに応じないこととするよう求める対象となる個人をいう。 (注2)全銀協センターとは、一般社団法人全国銀行協会全国銀行個人信用情報センターをいう。

[正しい]

 

貸付自粛とは、本人が、自らに浪費の習癖があることもしくはギャンブル等依存症により本人やその家族の生活に支障を生じさせるおそれがあることその他の理由により自らを自粛対象者とする旨又は親族のうち一定の範囲の者が金銭貸付による債務者を自粛対象者とする旨を協会もしくは全銀協センターに対して申告することにより、協会が、これに対応する情報を個人信用情報機関に登録を依頼し、当該情報を登録した個人信用情報機関が、一定期間、当該個人信用情報機関の会員に対して当該情報を提供することをいいます(貸付自粛対応に関する規則2条(2))。

選択肢2. 自粛対象者本人、自粛対象者の親権者、後見人、保佐人もしくは補助人又は自粛対象者の配偶者もしくは二親等内の親族は、いつでも、協会に対し、貸付自粛の申告をすることができる。

[誤り]

 

配偶者又は二親等以内の親族は、「貸付自粛対応に関する規則」に定める事由に該当する場合には、申告することができます(貸付自粛対応に関する規則7条2項)。

 

本肢の、二親等内の親族は、いつでも、協会に対し貸付自粛の申告をすることができるとしているので誤りとなります。

選択肢3. 自粛対象者の配偶者は、当該自粛対象者の同意を得ずに当該自粛対象者について貸付自粛の申告をした。この場合、当該自粛対象者は、いつでも当該申告を取り消すことができる。

[正しい]

 

配偶者が同意を得ずに自粛対象者についての貸付自粛の申告をした場合、当該対象者はいつでも当該申告を取り消すことができます(貸付自粛対応に関する規則10条2項)。

選択肢4. 協会員は、個人信用情報機関と個人信用情報の提供を受けることに関し契約を締結している場合において、個人顧客との間で貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第 1 条の 2 の 3 第 2 号から第 5 号のいずれかに該当する契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結しようとするときは、当該個人信用情報機関に対し、貸付自粛情報の提供を求めなければならない。

[正しい]

 

協会員は、個人信用情報機関と個人信用情報の提供を受けることに関し契約を締結している場合において、個人顧客との間で貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第1条の2の3第2号から第5号のいずれかに該当する契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結しようとするときは、当該個人信用情報機関に対し、貸付自粛情報の提供を求めなければなりません(貸付自粛対応に関する規則17条1項)。

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