貸金業務取扱主任者の過去問
令和元年度(2019年)
財務及び会計に関すること 問49

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和元年度(2019年) 財務及び会計に関すること 問49 (訂正依頼・報告はこちら)

企業会計原則(大蔵省企業会計審議会発表)の貸借対照表原則に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。
  • 資産は、流動資産に属する資産、固定資産に属する資産及び繰延資産に属する資産に区別しなければならない。仮払金、未決算等の勘定を貸借対照表に記載するには、その性質を示す適当な科目で表示しなければならない。
  • 取引先との通常の商取引によって生じた支払手形、買掛金等の債務、社債、退職金給与引当金、特別修繕引当金及び期限が一年以内に到来する債務は、流動負債に属するものとする。
  • 資本は、資本金に属するものと剰余金に属するものとに区別しなければならない。資本金の区分には、法定資本の額を記載する。剰余金は、貸借対照表の欄外に資本準備金、利益準備金等の種類別に注記するものとする。
  • 貸借対照表に記載する資産の価額は、原則として、当該資産の期末時点における評価額を基礎として計上しなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

貸借対照表についての問題です。

選択肢1. 資産は、流動資産に属する資産、固定資産に属する資産及び繰延資産に属する資産に区別しなければならない。仮払金、未決算等の勘定を貸借対照表に記載するには、その性質を示す適当な科目で表示しなければならない。

[正しい]

 

本肢の通りです。

選択肢2. 取引先との通常の商取引によって生じた支払手形、買掛金等の債務、社債、退職金給与引当金、特別修繕引当金及び期限が一年以内に到来する債務は、流動負債に属するものとする。

[誤り]

 

社債、長期借入金等の長期債務は、固定負債に属するものとされており、退職給与引当金、特別修繕引当金のように、通常1年をこえて使用される見込みのものも、固定負債に属するものとされています。

 

本肢では、社債および引当金も流動負債に属するとしているので誤りです。

選択肢3. 資本は、資本金に属するものと剰余金に属するものとに区別しなければならない。資本金の区分には、法定資本の額を記載する。剰余金は、貸借対照表の欄外に資本準備金、利益準備金等の種類別に注記するものとする。

[誤り]

 

剰余金は、資本準備金、利益準備金、その他の利益剰余金に区分しなければならないので誤りです。

選択肢4. 貸借対照表に記載する資産の価額は、原則として、当該資産の期末時点における評価額を基礎として計上しなければならない。

[誤り]

 

貸借対照表に記載するべき資産の価額は原則として、当該資産の取得原価を基礎として計上しなければなりませんので誤りです。

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