貸金業務取扱主任者の過去問
令和2年度(2020年)
法及び関係法令に関すること 問1
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和2年度(2020年) 法及び関係法令に関すること 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
貸金業法上の用語の定義等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を1つだけ選びなさい。
a 貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)で業として行うものをいうが、貸金業から除かれるものの1つとして、事業者がその従業者に対して行うものがある。
b 資金需要者等とは、資金需要者である顧客又は債務者をいい、保証人となろうとする者及び保証人は、資金需要者等に含まれない。
c 個人信用情報とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報をいう。
d 住宅資金貸付契約とは、住宅の建設又は購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)の貸付けに係る契約をいい、住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は、住宅資金貸付契約に含まれない。
a 貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)で業として行うものをいうが、貸金業から除かれるものの1つとして、事業者がその従業者に対して行うものがある。
b 資金需要者等とは、資金需要者である顧客又は債務者をいい、保証人となろうとする者及び保証人は、資金需要者等に含まれない。
c 個人信用情報とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報をいう。
d 住宅資金貸付契約とは、住宅の建設又は購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)の貸付けに係る契約をいい、住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は、住宅資金貸付契約に含まれない。
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この過去問の解説 (1件)
01
正答:①
「貸金業法」の「用語の定義」に関する問題です。
a:〇
<ポイント>貸金業法2条第1項にて、「貸金業」から除かれるものとして、以下の5つが挙げられています。
①国又は地方公共団体が行うもの
②貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの
③物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの
④事業者がその従業者に対して行うもの
⑤前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの
b:×
【保証人となろうとする者及び保証人は、資金需要者等に含まれない。】の部分が誤りです。
「資金需要者等」とは「顧客等」又は「債務者等」のこと、「債務者等」とは「債務者」又は「保証人」のことをいいます。
c:×
【資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報をいう。】の部分が丸ごと誤りです。
「個人信用情報」とは、顧客の氏名・住所その他顧客を識別できる事項・契約年月日・貸付けの金額その他の情報のことをいいます。
(個人を相手方とする貸付けに係る契約に係る第41条の35第1項各号に掲げる事項。)
d:×
【住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は、住宅資金貸付契約に含まれない。】の部分が誤りです。
住宅の改良に必要な資金は「住宅資金貸付契約」に含まれます。
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