貸金業務取扱主任者の過去問
令和2年度(2020年)
法及び関係法令に関すること 問2
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和2年度(2020年) 法及び関係法令に関すること 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
貸金業者の登録等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を1つだけ選びなさい。
a 貸金業法第4条(登録の申請)第1項第2号等に規定する政令で定める使用人は、貸金業の登録を受けようとする者の使用人で、貸金業に関し貸金業法第4条第1項に規定する営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者で内閣府令で定めるものである。
b 貸金業者は、貸金業の登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている貸金業の登録の有効期間満了の日までに当該登録の更新を申請しなければならない。
c 貸金業者登録簿には、貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所、営業所又は事務所の名称及び所在地等のほか、業務の種類及び方法も登録される。
d 貸金業法第4条第1項の登録申請書に記載する営業所又は事務所とは、貸金業者又はその代理人が一定の場所で貸付けに関する業務の全部又は一部を継続して営む施設又は設備をいうが、貸金業者が既存の営業所又は事務所の隣接地に新たに設置する、現金自動設備及び自動契約受付機は、いずれも営業所又は事務所には該当しない。
a 貸金業法第4条(登録の申請)第1項第2号等に規定する政令で定める使用人は、貸金業の登録を受けようとする者の使用人で、貸金業に関し貸金業法第4条第1項に規定する営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者で内閣府令で定めるものである。
b 貸金業者は、貸金業の登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている貸金業の登録の有効期間満了の日までに当該登録の更新を申請しなければならない。
c 貸金業者登録簿には、貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所、営業所又は事務所の名称及び所在地等のほか、業務の種類及び方法も登録される。
d 貸金業法第4条第1項の登録申請書に記載する営業所又は事務所とは、貸金業者又はその代理人が一定の場所で貸付けに関する業務の全部又は一部を継続して営む施設又は設備をいうが、貸金業者が既存の営業所又は事務所の隣接地に新たに設置する、現金自動設備及び自動契約受付機は、いずれも営業所又は事務所には該当しない。
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この過去問の解説 (1件)
01
正答:2
「貸金業法」の「登録」に関する問題です。
a:〇
a文のとおり、「政令で定める使用人」とは、貸金業の登録を受けようとする者の使用人で、営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者を示します。
b:×
【有効期間満了の日までに】の部分が誤りです。
貸金業者が貸金業の登録の更新を受けようとするときは、現に受けている貸金業の登録の【有効期間満了の日の二月前までに】当該登録の更新を申請する必要があります。
c:〇
<ポイント>他にも、「営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号」、「他に事業を行っているときは、その事業の種類」等も登録事項となっています。
d:×
【貸金業者が既存の営業所又は事務所の隣接地に新たに設置する、現金自動設備及び自動契約受付機は、いずれも営業所又は事務所には該当しない。】の部分が誤りです。
同一敷地内(隣接地を含む)に新たに設置する「現金自動設備」については営業所又は事務所には該当しませんが、「自動契約受付機」については営業所又は事務所に該当します。
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