貸金業務取扱主任者の過去問
令和2年度(2020年)
法及び関係法令に関すること 問3
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和2年度(2020年) 法及び関係法令に関すること 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
貸金業法第10条(廃業等の届出)に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
- 株式会社である貸金業者がその株主総会における解散決議により解散した場合、当該株式会社の貸金業の登録は、その清算人がその旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出た時に、その効力を失う。
- 株式会社である貸金業者が合併により消滅した場合、合併による存続会社又は新設会社を代表する役員は、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
- 個人である貸金業者について破産手続開始の決定があった場合、当該個人は、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
- 個人である貸金業者が死亡した場合においては、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)は、被相続人の死亡後60日間(当該期間内に貸金業法第6条第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、引き続き貸金業を営むことができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
正答:4
「貸金業法」の「廃業等の届出」に関する問題です。
1 .×
【その清算人がその旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出た時に、その効力を失う。 】の部分が誤りです。
解散決議による貸金業者の解散があった場合は、解散決議の時点で効力を失います。
2 .×
【合併による存続会社又は新設会社を代表する役員は】の部分が誤りです。
法人が合併によって消滅した場合に届出を行うのは、消滅した法人を代表する役員であった者と定められています。
3 .×
【当該個人は】の部分が誤りです。
破産手続開始の決定があった場合に届出を行うのは、その破産管財人と定められています。
4 .〇
<ポイント>被相続人の死亡後60日間の期間内の営業については、相続人を貸金業者とみなします。
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