貸金業務取扱主任者の過去問
令和2年度(2020年)
法及び関係法令に関すること 問8
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和2年度(2020年) 法及び関係法令に関すること 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
貸金業法第13条(返済能力の調査)に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。また、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。
- 貸金業者は、個人である顧客との間で、他の貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合、当該顧客の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。
- 貸金業者は、法人である顧客との間で、手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約を締結しようとする場合、当該顧客の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査する必要はない。
- 貸金業者は、当該貸金業者とは他に貸付けに係る契約を締結していない個人である顧客との間で、貸付けの金額が30万円である貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して返済能力の調査を行った結果、当該顧客の他の貸金業者に対する借入残高が70万円であることが判明したときは、当該契約を締結するに際して、当該顧客から、当該顧客の資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。
- 貸金業者は、個人である顧客との間で、貸付けに係る契約を締結した場合、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第13条第1項の規定による調査に関する記録を作成し、これを当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)までの間保存しなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
正答:4
「貸金業法」の「返済能力の調査」に関する問題です。
1 .×
【指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。】の部分が誤りです。
他の貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合は、返済能力の調査の際に指定信用情報機関が保有する信用情報を使用することは強制されていません。
2 .×
【当該顧客の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査する必要はない。】の部分が誤りです。
手形の割引は金銭の貸借の媒介に含まれ、「貸付け」の範疇であるため、返済能力の調査の対象となります。
3 .×
【当該顧客の資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。】の部分が誤りです。
当該顧客の資力を明らかにする書面等が必要になるのは、他社の借入残高と新規貸付額の合計が100万円を超える場合です。
本文の場合は他社の借入残高と新規貸付額の合計が100万円であるため、書面等の提出又は提供は義務ではありません。
4 .〇
4.文のとおりです。
返済能力の調査に関する記録は、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日までの間保存しなければなりません。債権が弁済等の事由により消滅した場合は、当該債権の消滅した日までの間が保存すべき期間となります。
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