貸金業務取扱主任者 過去問
令和2年度(2020年)
問25 (法及び関係法令に関すること 問25)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和2年度(2020年) 問25(法及び関係法令に関すること 問25) (訂正依頼・報告はこちら)
- 監督当局は、貸金業者において不祥事件が発覚し、当該貸金業者から第一報があった場合において、刑罰法令に抵触しているおそれのある事実が認められたときは、直ちに、当該貸金業者の営業所等への立入検査を実施し、警察等関係機関等への通報を行うに当たって必要となる不祥事件に関する証拠保全が実施されていることを確認するものとする。
- 監督当局は、不祥事件と貸金業者の業務の適切性の関係については、「不祥事件の発覚後の対応は適切か」、「不祥事件への経営陣の関与はないか、組織的な関与はないか」、「不祥事件の内容が資金需要者等に与える影響はどうか」、「内部牽制機能が適切に発揮されているか」、「再発防止のための改善策の策定や自浄機能は十分か、関係者の責任の追及は明確に行われているか」、「資金需要者等に対する説明や問い合わせへの対応等は適切か」の着眼点に基づき検証を行うこととする。
- 監督当局は、不祥事件の届出があった場合には、事実関係(当該行為が発生した営業所等、当該行為者の氏名・職名・職歴(貸金業務取扱主任者である場合にはその旨)、当該行為の概要、発覚年月日、発生期間、発覚の端緒)、発生原因分析、改善・対応策等について深度あるヒアリングを実施し、必要に応じて貸金業法第24条の6の10に基づき報告書を徴収することにより、貸金業者の自主的な業務改善状況を把握することとする。
- 監督当局は、不祥事件の届出があった場合において、資金需要者等の利益の保護の観点から重大な問題があると認められるときには、貸金業者に対して、貸金業法第24条の6の3の規定に基づく業務改善命令を発出することとする。また、重大・悪質な法令違反行為が認められるときには、貸金業法第24条の6の4に基づく業務停止命令等の発出を検討するものとする。
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この過去問の解説 (2件)
01
正答:1
「貸金業者向けの総合的な監督指針」の「不祥事件に対する監督上の対応」に関する問題です。
1 .×
【直ちに、当該貸金業者の営業所等への立入検査を実施し、警察等関係機関等への通報を行うに当たって必要となる不祥事件に関する証拠保全が実施されていることを確認するものとする。】の部分が誤りです。
貸金業者において不祥事件が発覚し、当該貸金業者から第一報があった場合は、下記の点を確認することが定められています。
①社内規則等に則った内部管理部門への迅速な報告及び経営陣への報告
②刑罰法令に抵触しているおそれのある事実については、警察等関係機関等への通報
③独立した部署(内部監査部門等)での不祥事件の調査・解明の実施
2 .〇
2.文のとおりです。
3 .〇
3.文のとおりです。
4 .〇
4.文のとおりです。
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02
「不祥事件に対する監督上の対応」についての問題です。
尚、「監督指針」の文中の「法」は「貸金業法」を指します。
「監督当局は、貸金業者において不祥事件が発覚し、当該貸金業者から第一報があった場合においては、
・社内規則等に則った内部管理部門への迅速な報告及び経営陣への報告
・刑罰法令に抵触しているおそれのある事実については、警察等関係機関等への通報
・独立した部署(内部監査部門等)での不祥事件の調査・解明の実施
を確認するもの」、とされています。
「直ちに、当該貸金業者の営業所等への立入検査を実施」する訳ではありません。
よって、本選択肢は誤りです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(監督指針II -2-8(1)①)(不祥事件に対する監督上の対応)
「(1)主な着眼点
①貸金業者において不祥事件が発覚し、当該貸金業者から第一報があった場合は、以下の点を確認するものとする。
なお、貸金業者から第一報がなく届出書の提出があった場合にも、同様の取扱いとする。
イ. 社内規則等に則った内部管理部門への迅速な報告及び経営陣への報告。
ロ. 刑罰法令に抵触しているおそれのある事実については、警察等関係機関等への通報。
ハ. 独立した部署(内部監査部門等)での不祥事件の調査・解明の実施。」
「監督当局は、不祥事件と貸金業者の業務の適切性の関係については、
「不祥事件の発覚後の対応は適切か」
「不祥事件への経営陣の関与はないか、組織的な関与はないか」
「不祥事件の内容が資金需要者等に与える影響はどうか」
「内部牽制機能が適切に発揮されているか」
「再発防止のための改善策の策定や自浄機能は十分か」
「関係者の責任の追及は明確に行われているか」
「資金需要者等に対する説明や問い合わせへの対応等は適切か」
の着眼点に基づき検証を行うこととする。」、とされています。
よって、本選択肢は正しいです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(監督指針II -2-8(1)②)(不祥事件に対する監督上の対応)
「不祥事件と貸金業者の業務の適切性の関係については、以下の着眼点に基づき検証を行うこととする。
イ. 不祥事件の発覚後の対応は適切か。
ロ. 不祥事件への経営陣の関与はないか、組織的な関与はないか。
ハ. 不祥事件の内容が資金需要者等に与える影響はどうか。
ニ. 内部牽制機能が適切に発揮されているか。
ホ. 再発防止のための改善策の策定や自浄機能は十分か、関係者の責任の追及は明確に行われているか。
ヘ. 資金需要者等に対する説明や問い合わせへの対応等は適切か。」
監督当局は、不祥事件の届出があった場合には、
「事実関係:
当該行為が発生した営業所等
当該行為者の氏名・職名・職歴(貸金業務取扱主任者である場合にはその旨)
当該行為の概要
発覚年月日
発生期間
発覚の端緒
発生原因分析
改善・対応策等
について深度あるヒアリングを実施し、必要に応じて報告書を徴収することにより、貸金業者の自主的な業務改善状況を把握することとする。」、とされています。
よって、本選択肢は正しいです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(監督指針II -2-8(2))(監督手法・対応)
「別紙様式28による不祥事件の届出があった場合には、
事実関係(当該行為が発生した営業所等、当該行為者の氏名・職名・職歴(貸金業務取扱主任者である場合にはその旨)、当該行為の概要、発覚年月日、発生期間、発覚の端緒)、発生原因分析、改善・対応策等について深度あるヒアリングを実施し、必要に応じて法第24条の6の10に基づき報告書を徴収することにより、貸金業者の自主的な業務改善状況を把握することとする。
更に、資金需要者等の利益の保護の観点から重大な問題があると認められるときには、貸金業者に対して、法第24条の6の3の規定に基づく業務改善命令を発出することとする。
また、重大・悪質な法令違反行為が認められるときには、法第24条の6の4に基づく業務停止命令等の発出を検討するものとする(行政処分を行う際に留意する事項は III -5-1による。)。」
「監督当局は、不祥事件の届出があった場合において、資金需要者等の利益の保護の観点から重大な問題がある、と認められるときには、貸金業者に対して、業務改善命令を発出することとする。また、重大・悪質な法令違反行為が認められるときには、業務停止命令等の発出を検討するものとする」、とされています。
よって、本選択肢は正しいです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(監督指針II -2-8(2))(監督手法・対応)
「別紙様式28による不祥事件の届出があった場合には、事実関係(当該行為が発生した営業所等、当該行為者の氏名・職名・職歴(貸金業務取扱主任者である場合にはその旨)、当該行為の概要、発覚年月日、発生期間、発覚の端緒)、発生原因分析、改善・対応策等について深度あるヒアリングを実施し、必要に応じて法第24条の6の10に基づき報告書を徴収することにより、貸金業者の自主的な業務改善状況を把握することとする。更に、資金需要者等の利益の保護の観点から重大な問題があると認められるときには、貸金業者に対して、法第24条の6の3の規定に基づく業務改善命令を発出することとする。
また、重大・悪質な法令違反行為が認められるときには、法第24条の6の4に基づく業務停止命令等の発出を検討するものとする(行政処分を行う際に留意する事項は III -5-1による。)。」
「不祥事件に対する監督上の対応」については、ある程度は常識的な判断で正答に辿り着けますが、過剰な対応(即立入検査等)には注意する必要があります。
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