貸金業務取扱主任者 過去問
令和2年度(2020年)
問26 (法及び関係法令に関すること 問26)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和2年度(2020年) 問26(法及び関係法令に関すること 問26) (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業法第41条の35(個人信用情報の提供)及び同法第41条の36(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。
  • 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、当該極度方式基本契約に係る個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供しなければならない。
  • 加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼(当該資金需要者等に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、当該資金需要者等から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。
  • 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約を締結し、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供した後、当該提供した個人信用情報に変更があった場合には、遅滞なく、その変更内容を当該指定信用情報機関に提供しなければならない。
  • 加入貸金業者は、貸金業法第41条の36第3項及び貸金業法施行規則第30条の15(信用情報の提供等に係る配偶者の同意の取得等)第3項に規定する同意に関する記録を、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

正答:1

「貸金業法」の「個人信用情報の提供」及び「指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等」に関する問題です。

1 .×

【遅滞なく、当該極度方式基本契約に係る個人信用情報を】の部分が誤りです。

指定信用情報機関に提供することが定められている「資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約」に係る事項において、「極度方式基本契約は除く」とされています。

2 .〇

2.文のとおりです。

指定信用情報機関に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼をする場合は、あらかじめ資金需要者等から同意を得る必要があります。

3 .〇

3.文のとおりです。

個人信用情報に変更があった場合は、遅滞なく、その変更内容を指定信用情報機関に提供することが義務付けられています。

4 .〇

4.文のとおりです。

指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意を得た場合には、当該同意に関する記録を作成・保存しなければなりません。

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02

「個人信用情報の提供」及び「指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等」についての問題です。

 

尚、「貸金業法施行規則」の文中の「法」は「貸金業法」を指します。

選択肢1. 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、当該極度方式基本契約に係る個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供しなければならない。

加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を、信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関に提供しなければなりません。

 

然しながら、「極度方式基本契約」は適用外とされている為、提供しなければならない義務はありません。

 

よって、本選択肢は誤りです。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(個人信用情報の提供)(貸金業法第四十一条の三十五第一項) 

「加入貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したときは、当該信用情報提供契約の締結前に締結した資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。次項において同じ)で当該信用情報提供契約を締結した時点において貸付けの残高があるものに係る次に掲げる事項を、当該指定信用情報機関に提供しなければならない。
 

(個人信用情報の提供)(貸金業法第四十一条の三十五第二項) 
「加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関(以下「加入指定信用情報機関」という。)に提供しなければならない。」

選択肢2. 加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼(当該資金需要者等に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、当該資金需要者等から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。

加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼(当該資金需要者等に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、当該資金需要者等から書面又は電磁的方法による同意を得なければなりません

 

よって、本選択肢は正しいです(条文通りです)。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)
(貸金業法第四十一条の三十六第一項)

「加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼(当該資金需要者等に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、当該資金需要者等から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。」

選択肢3. 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約を締結し、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供した後、当該提供した個人信用情報に変更があった場合には、遅滞なく、その変更内容を当該指定信用情報機関に提供しなければならない。

加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約を締結し、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供した後、当該提供した個人信用情報に変更があった場合には、遅滞なく、その変更内容を当該指定信用情報機関に提供しなければなりません

 

よって、本選択肢は正しいです。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(個人信用情報の提供)(貸金業法第四十一条の三十五第三項)

「前二項の規定による個人信用情報の提供をした加入貸金業者は、当該提供をした個人信用情報に変更があつたときは、遅滞なく、その変更内容を加入指定信用情報機関に提供しなければならない。」

選択肢4. 加入貸金業者は、貸金業法第41条の36第3項及び貸金業法施行規則第30条の15(信用情報の提供等に係る配偶者の同意の取得等)第3項に規定する同意に関する記録を、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければならない。

加入貸金業者は、貸金業法第41条の36第3項及び貸金業法施行規則第30条の15(信用情報の提供等に係る配偶者の同意の取得等)第3項に規定する同意に関する記録を、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間、保存しなければなりません

 

よって、本選択肢は正しいです。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)
(貸金業法第四十一条の三十六第三項) 

「加入貸金業者は、前二項の同意を得た場合には、内閣府令で定めるところにより、当該同意に関する記録を作成し、保存しなければならない

 

(信用情報の提供等に係る同意に関する記録の作成等)
(貸金業法施行規則第三十条の十六)

「加入貸金業者は、法第四十一条の三十六第三項及び前条第三項に規定する同意に関する記録を、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間、保存しなければならない。」

まとめ

個人信用情報の提供について「極度方式基本契約」は適用外である事を覚えておきましょう。

 

同意が必要である場合や保存期間についても確認しておきましょう。

 

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