貸金業務取扱主任者の過去問
令和2年度(2020年)
法及び関係法令に関すること 問26

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和2年度(2020年) 法及び関係法令に関すること 問26 (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業法第41条の35(個人信用情報の提供)及び同法第41条の36(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。
  • 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、当該極度方式基本契約に係る個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供しなければならない。
  • 加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼(当該資金需要者等に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、当該資金需要者等から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。
  • 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約を締結し、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供した後、当該提供した個人信用情報に変更があった場合には、遅滞なく、その変更内容を当該指定信用情報機関に提供しなければならない。
  • 加入貸金業者は、貸金業法第41条の36第3項及び貸金業法施行規則第30条の15(信用情報の提供等に係る配偶者の同意の取得等)第3項に規定する同意に関する記録を、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

正答:1

「貸金業法」の「個人信用情報の提供」及び「指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等」に関する問題です。

1 .×

【遅滞なく、当該極度方式基本契約に係る個人信用情報を】の部分が誤りです。

指定信用情報機関に提供することが定められている「資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約」に係る事項において、「極度方式基本契約は除く」とされています。

2 .〇

2.文のとおりです。

指定信用情報機関に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼をする場合は、あらかじめ資金需要者等から同意を得る必要があります。

3 .〇

3.文のとおりです。

個人信用情報に変更があった場合は、遅滞なく、その変更内容を指定信用情報機関に提供することが義務付けられています。

4 .〇

4.文のとおりです。

指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意を得た場合には、当該同意に関する記録を作成・保存しなければなりません。

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