貸金業務取扱主任者 過去問
令和2年度(2020年)
問27 (法及び関係法令に関すること 問27)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和2年度(2020年) 問27(法及び関係法令に関すること 問27) (訂正依頼・報告はこちら)
- Aは、Bとの間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、Bが金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料として、10,000円の弁済を受ける際に110円(消費税額等相当額を含む。)をBから受領した。この場合、当該利用料は、利息とみなされない。
- Aは、Bとの間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるためBに交付したカードのBの要請に基づく再発行の手数料(消費税額等相当額を含む。)をBから受領した。この場合、当該手数料は、利息とみなされない。
- Aは、Bとの間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17条第1項に規定する契約締結時の書面をBに交付した後、各回の返済期日及び返済金額の変更を行ったため、変更後の契約締結時の書面を作成しBに再交付した費用(消費税額等相当額を含む。)をBから受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。
- Aは、Bとの間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、口座振替の方法による弁済につき、Bが弁済期に弁済できなかったため、Bの要請を受けて行った再度の口座振替手続に要した費用(消費税額等相当額を含む。)をBから受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。
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この過去問の解説 (2件)
01
正答:4
「利息制限法」に関する問題です。
1 .〇
債務者が弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料は利息とみなされないと定められています。
2 .〇
債務者が弁済に用いるために交付されたカードの再発行手数料は利息とみなされないと定められています。
3 .〇
金銭を目的とする消費貸借に関し債権者が受ける元本以外の金銭は、礼金・割引金・手数料・調査料その他いかなる名義のものであっても利息とみなすとされています。
4 .×
債務者が弁済期に弁済できなかった場合に行う再口座振替手続に要する費用は、利息とみなされません。
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02
「利息制限法」上の「みなし利息」についての問題です。
尚、「利息制限法施行令」の文中の「法」は「利息制限法」を指します。
債務者が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料として、弁済額が「10,000円以下の場合は、110円まで」、「10,000円を超える場合は、220円まで」は利息とみなされません。
よって、本選択肢は正しいです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(みなし利息)(利息制限法第三条)
「前二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなす。
ただし、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。」
(みなし利息の特則)(利息制限法第六条第二項)
「営業的金銭消費貸借においては、次に掲げる契約の締結及び債務の弁済の費用に限り、第三条ただし書の規定の適用があるものとする。
一 公租公課の支払に充てられるべきもの
二 強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
三 債務者が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料(政令で定める額の範囲内のものに限る。)」
(利息とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲)
(利息制限法施行令第二条)
「法第六条第二項第三号の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額(消費税額等相当額を含む。)とする。
一 一万円以下の額 百十円
二 一万円を超える額 二百二十円」
債務者の要請に基づき、金銭の貸付け及び弁済に用いる為に債務者に交付されたカードを再発行した場合の手数料(消費税額等相当額を含む。)は、利息とみなされません。
よって、本選択肢は正しいです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(利息とみなされない費用)(利息制限法施行令第一条第一項第一号)
「金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料」
(みなし利息の特則)(利息制限法第六条第一項)
「営業的金銭消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭のうち、金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の債務者の要請により債権者が行う事務の費用として政令で定めるものについては、第三条本文の規定は、適用しない」
(みなし利息)(利息制限法第三条)
「前二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなす。
ただし、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。」
営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17条第1項に規定する契約締結時の書面を債務者に交付した後、各回の返済期日及び返済金額の変更を行ったため、変更後の契約締結時の書面を作成し、債務者に再交付した費用(消費税額等相当額を含む。)を債務者から受領した場合、当該費用は、利息とみなされます。
よって、本選択肢は正しいです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(みなし利息)(利息制限法第三条)
「前二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなす。
ただし、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。」
営業的金銭消費貸借契約において、口座振替の方法による弁済につき、債務者が弁済期に弁済できなかったため、債務者の要請により行った再度の口座振替手続に要した費用(消費税額等相当額を含む。)を債務者から受領した場合、当該費用は、利息とみなされません。
よって、本選択肢は誤りです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(利息とみなされない費用)(利息制限法施行令第一条第三号)
「口座振替の方法による弁済において、債務者が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用」
「みなし利息」について、以下の状況を整理しておきましょう:
機械の利用料
カード再発行時
契約内容の変更発生時
口座振替の再手続時
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