貸金業務取扱主任者の過去問
令和2年度(2020年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問28
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和2年度(2020年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
意思能力及び行為能力に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
- 成年被後見人の法律行為は、その成年後見人の同意を得て行われたときは、取り消すことができない。
- 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、当該制限行為能力者の法定代理人はその行為を取り消すことができるが、当該制限行為能力者はその行為を取り消すことができない。
- 未成年者は、一種又は数種の営業を許されたときは、これによって成年に達したものとみなされる。
- 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
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この過去問の解説 (1件)
01
正答:4
「民法」の「意思能力」及び「行為能力」に関する問題です。
1 .×
【取り消すことができない】の部分が誤りです。
同意の有無にかかわらず取り消すことができます。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りではありません。
2 .×
【法定代理人はその行為を取り消すことができる】の部分が誤りです。
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、法定代理人であってもその行為を取り消すことはできません。
3 .×
【これによって成年に達したものとみなされる】の部分が誤りです。
一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては成年者と同一の行為能力を有するとされています。
4 .〇
4.文のとおりです。
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