貸金業務取扱主任者 過去問
令和2年度(2020年)
問28 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問28)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和2年度(2020年) 問28(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問28) (訂正依頼・報告はこちら)

意思能力及び行為能力に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
  • 成年被後見人の法律行為は、その成年後見人の同意を得て行われたときは、取り消すことができない。
  • 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、当該制限行為能力者の法定代理人はその行為を取り消すことができるが、当該制限行為能力者はその行為を取り消すことができない。
  • 未成年者は、一種又は数種の営業を許されたときは、これによって成年に達したものとみなされる。
  • 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

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この過去問の解説 (2件)

01

正答:4

「民法」の「意思能力」及び「行為能力」に関する問題です。

1 .×

【取り消すことができない】の部分が誤りです。

同意の有無にかかわらず取り消すことができます。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りではありません。

2 .×

【法定代理人はその行為を取り消すことができる】の部分が誤りです。

制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、法定代理人であってもその行為を取り消すことはできません

3 .×

【これによって成年に達したものとみなされる】の部分が誤りです。

一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては成年者と同一の行為能力を有するとされています。

4 .〇

4.文のとおりです。

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02

「民法」の「意思能力」、「行為能力」、「制限行為能力者」等についての問題です。

選択肢1. 成年被後見人の法律行為は、その成年後見人の同意を得て行われたときは、取り消すことができない。

成年被後見人の法律行為は、取り消すことができます

 

よって、本選択肢は誤りです。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(成年被後見人の法律行為)(民法第九条)

成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる

ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。」

選択肢2. 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、当該制限行為能力者の法定代理人はその行為を取り消すことができるが、当該制限行為能力者はその行為を取り消すことができない。

制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため、詐術を用いたときは、その行為を取り消す事ができません

 

これは、(自身では詐術を用いなかった)その者の法廷代理人でも取り消す事ができません。

 

よって、本選択肢は誤りです。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(制限行為能力者の詐術)(民法第二十一条)

「制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。」

選択肢3. 未成年者は、一種又は数種の営業を許されたときは、これによって成年に達したものとみなされる。

一種、または数種の営業を許された未成年者はその営業に関しては成年者と同一の行為能力を有します

 

然しながら、これにより成年に達したものとみなされる訳ではありません

 

よって、本選択肢は誤りです。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(未成年者の営業の許可)(民法第六条第一項)

「一種又は数種の営業を許された未成年者はその営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。」

選択肢4. 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効となります

 

よって、本選択肢は正しいです(条文通りです)。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(意思能力)(民法第三条の二)

「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。」

まとめ

「成年後見人には同意権が無い」ため、法律行為を取り消す事はできますが、法律外の行為は取り消す事が出来ない場合がありますので、注意しましょう。

 

 

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