貸金業務取扱主任者 過去問
令和2年度(2020年)
問29 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問29)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和2年度(2020年) 問29(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問29) (訂正依頼・報告はこちら)

意思表示に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。なお、本問における契約等は、2020年4月1日以降に行われているものとする。
  • Aは、Bとの間で、実際には甲建物をBに売却するつもりであるのに、誤って自己が所有する乙建物をBに売却する旨の契約を締結した。この場合において、BがAに錯誤があることを知っていたときは、Aに重大な過失があったとしても、Aは、錯誤による意思表示を理由として、当該契約を取り消すことができる。
  • Aは、第三者Cの詐欺により、Bとの間で、甲建物をBに売却する旨の契約を締結した。この場合において、Bが、Cによる詐欺の事実を知らず、かつ、知ることができなかったとしても、Aは、詐欺による意思表示を理由として、当該契約を取り消すことができる。
  • Aは、Bの強迫により、Bとの間でBに甲建物を売却する旨の売買契約を締結し、AからBへの甲建物の所有権移転登記を経た後、Bは、この事情を知らず、かつ、知らないことに過失のない第三者Cに甲建物を売却した。その後、Aは、強迫による意思表示を理由としてAB間の売買契約を取り消した。この場合、Aは、その取消しをCに対抗することができない。
  • Aは、実際には甲建物をBに売却する意思がないのに、Bと通謀して、Bに甲建物を売却する旨の虚偽の売買契約を締結し、AからBへの甲建物の所有権移転登記を経た。その後、Bは、この事情を知っている第三者Cに甲建物を売却した。この場合、Aは、Cに対し、AB間の売買契約が虚偽表示により無効であることを主張することができない。

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この過去問の解説 (2件)

01

正答:1

「民法」の「意思表示」に関する問題です。

1 .〇

錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合でも、相手方が表意者に錯誤があることを知っていた場合は、意思表示の取消しをすることができるとされています。

2 .×

【Aは、詐欺による意思表示を理由として、当該契約を取り消すことができる】の部分が誤りです。

相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、意思表示を取り消すことができます。

3 .×

【Aは、その取消しをCに対抗することができない】の部分が誤りです。

詐欺又は強迫による意思表示は取り消すことができると定められています。

4 .×

【無効であることを主張することができない】の部分が誤りです。

相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効となります。

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02

「民法」の「意思表示」についての問題です。

選択肢1. Aは、Bとの間で、実際には甲建物をBに売却するつもりであるのに、誤って自己が所有する乙建物をBに売却する旨の契約を締結した。この場合において、BがAに錯誤があることを知っていたときは、Aに重大な過失があったとしても、Aは、錯誤による意思表示を理由として、当該契約を取り消すことができる。

錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合、原則として、錯誤による意思表示の取り消しをする事はできません。

ただし、「相手方が表意者に錯誤がある事を知り、または、重大な過失によって知らなかった時」、「相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていた時」の何れかに該当する場合は、取消をする事ができます。

 

本選択肢においては、相手方Bは表意者Aに錯誤があった事を知っていたので、表意者Aは当該契約を取り消す事ができます

 

よって、本選択肢は正しいです。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(錯誤)(民法第九十五条第三項)

「錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない
 一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
 二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。」

選択肢2. Aは、第三者Cの詐欺により、Bとの間で、甲建物をBに売却する旨の契約を締結した。この場合において、Bが、Cによる詐欺の事実を知らず、かつ、知ることができなかったとしても、Aは、詐欺による意思表示を理由として、当該契約を取り消すことができる。

相手方に対する意思表示について、第三者が詐欺を行った場合、相手方がその事実を知り、または知ることができた時に限り、その意思表示を取り消す事ができます

 

本選択肢においては、相手方Bが、第三者であるCによる詐欺の事実を知らず、かつ、知る事ができなかった為、Aは当該契約を取り消す事ができません

 

よって、本選択肢は誤りです。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(詐欺又は強迫)(民法第九十六条第二項)

「相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。」

選択肢3. Aは、Bの強迫により、Bとの間でBに甲建物を売却する旨の売買契約を締結し、AからBへの甲建物の所有権移転登記を経た後、Bは、この事情を知らず、かつ、知らないことに過失のない第三者Cに甲建物を売却した。その後、Aは、強迫による意思表示を理由としてAB間の売買契約を取り消した。この場合、Aは、その取消しをCに対抗することができない。

強迫による意思表示は取り消す事ができます

また、この強迫による取り消しは、善意無過失の第三者に対抗する事ができます。

 

本選択肢においては、Aは強迫による取り消しを、善意無過失であるCに対して対抗する事ができます。

 

よって、本選択肢は誤りです。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(詐欺又は強迫)(民法第九十六条第一項)

詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。」

選択肢4. Aは、実際には甲建物をBに売却する意思がないのに、Bと通謀して、Bに甲建物を売却する旨の虚偽の売買契約を締結し、AからBへの甲建物の所有権移転登記を経た。その後、Bは、この事情を知っている第三者Cに甲建物を売却した。この場合、Aは、Cに対し、AB間の売買契約が虚偽表示により無効であることを主張することができない。

虚偽表示による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗する事ができません

 

本選択肢においては、第三者Cは善意ではない(虚偽を知っていた)為、AはCに対して、虚偽表示による無効を主張する事ができます

 

よって、本選択肢は誤りです。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(虚偽表示)(民法第九十四条第一項)

「相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。」

 

(虚偽表示)(民法第九十四条第二項)
「前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。」

まとめ

以下の内容に注意して、正答に辿り着きましょう:

 ・錯誤、詐欺等の事実を知っていたか?

 ・善意無過失か、或いは、悪意があったか?

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