貸金業務取扱主任者 過去問
令和2年度(2020年)
問30 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問30)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和2年度(2020年) 問30(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問30) (訂正依頼・報告はこちら)
- 無効な行為は、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、初めから有効であったものとみなされる。
- 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人もしくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
- 制限行為能力を理由に法律行為が取り消された場合、当該法律行為は取消しがあった時から将来に向かって無効となる。
- 取消権は、追認をすることができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から5年を経過したときも、同様である。
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この過去問の解説 (2件)
01
「民法」の「無効及び取消し」に関する問題です。
×
【初めから有効であったものとみなされる】の部分が誤りです。
無効な行為は追認によってもその効力を生じませんが、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは新たな行為をしたものとみなされます。
〇
文のとおりです。
×
【取消しがあった時から将来に向かって】の部分が誤りです。
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされます。
×
【3年間】と【5年を経過したとき】が誤りです。
取消権が時効によって消滅するのは、追認をすることができる時から5年間行使しないときと、行為の時から20年を経過したときです。
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02
「民法」の「無効及び取消し」についての問題です。
無効な行為は、追認によっても、その効力を生じません。
ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなされます。
追認をした時に、初めから有効であったものとみなされる、という訳ではありません。
よって、本選択肢は誤りです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(無効な行為の追認)(民法第百十九条)
「無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。
ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。」
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人もしくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができます。
よって、本選択肢は正しいです(条文通りです)。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(取消権者)(民法第百二十条)
「行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。」
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされます。
将来に向かって無効となる訳ではありません。
よって、本選択肢は誤りです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(取消しの効果)(民法第百二十一条)
「取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。」
取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅します。
行為の時から20年を経過したときも、同様に時効によって消滅します。
よって、本選択肢は誤りです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(取消権の期間の制限)(民法第百二十六条)
「取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。
行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」
取消権の2種類の期限については、正確に覚えておきましょう。
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