貸金業務取扱主任者の過去問
令和2年度(2020年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問30
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和2年度(2020年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
無効及び取消しに関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
- 無効な行為は、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、初めから有効であったものとみなされる。
- 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人もしくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
- 制限行為能力を理由に法律行為が取り消された場合、当該法律行為は取消しがあった時から将来に向かって無効となる。
- 取消権は、追認をすることができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から5年を経過したときも、同様である。
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この過去問の解説 (1件)
01
「民法」の「無効及び取消し」に関する問題です。
×
【初めから有効であったものとみなされる】の部分が誤りです。
無効な行為は追認によってもその効力を生じませんが、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは新たな行為をしたものとみなされます。
〇
文のとおりです。
×
【取消しがあった時から将来に向かって】の部分が誤りです。
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされます。
×
【3年間】と【5年を経過したとき】が誤りです。
取消権が時効によって消滅するのは、追認をすることができる時から5年間行使しないときと、行為の時から20年を経過したときです。
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