貸金業務取扱主任者 過去問
令和2年度(2020年)
問31 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問31)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和2年度(2020年) 問31(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問31) (訂正依頼・報告はこちら)

抵当権に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
  • 土地に設定された抵当権の効力は、当該抵当権の目的である土地の上に存する建物及び当該土地に付加して一体となっている物に及ぶ。
  • 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、抵当権設定契約の締結日付の先後による。
  • 抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権もしくはその順位を譲渡し、もしくは放棄することができる。
  • 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対し、その担保する債権とは別に、時効によって消滅する。

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この過去問の解説 (2件)

01

正答:3

「民法」の「抵当権」に関する問題です。

1 .×

【当該抵当権の目的である土地の上に存する建物及び当該土地】の部分が誤りです。

抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産に付加して一体となっている物に及ぶと定められています。

2 .×

【抵当権設定契約の締結日付の先後】の部分が誤りです。

同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は登記の前後によります。

3 .〇

3.文のとおりです。

4 .×

【債権とは別に、時効によって消滅する】の部分が誤りです。

抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しないと定められています。

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02

「民法」の「抵当権」についての問題です。

選択肢1. 土地に設定された抵当権の効力は、当該抵当権の目的である土地の上に存する建物及び当該土地に付加して一体となっている物に及ぶ。

抵当権は、低当地の上に存在する建物を除き、その目的である不動産に付加して一体となっている物に及びます

 

「低当地の上に存在する建物」には抵当権の効力はありません。

 

よって、本選択肢は誤りです。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(抵当権の効力の及ぶ範囲)(民法第三百七十条)

抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ

ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。」

選択肢2. 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、抵当権設定契約の締結日付の先後による。

同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後によります

 

抵当権設定契約の締結日付の先後」ではありません。

 

よって、本選択肢は誤りです。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(抵当権の順位)(民法第三百七十三条)

「同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。」

選択肢3. 抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権もしくはその順位を譲渡し、もしくは放棄することができる。

抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のために、その抵当権もしくはその順位を譲渡し、もしくは放棄することができます

 

よって、本選択肢は正しいです(条文通りです)。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(抵当権の処分)(民法第三百七十六条第一項)

「抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。」

選択肢4. 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対し、その担保する債権とは別に、時効によって消滅する。

抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対し、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しません

 

よって、本選択肢は誤りです。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(抵当権の消滅時効)(民法第三百九十六条)

「抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。」

まとめ

抵当権について、以下の内容を理解しておきましょう:

 効力が及ぶ範囲 ... 低当地の上に存在する建物には及ばない。

 順位      ... 抵当権の順位は、登記の前後による。

 譲渡・放棄    ... 条件により、可 

 時効      ... 債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。

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