貸金業務取扱主任者 過去問
令和2年度(2020年)
問32 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問32)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和2年度(2020年) 問32(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問32) (訂正依頼・報告はこちら)
- 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。特別の事情によって生じた損害は、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
- 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知り、かつ、債権者からその履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
- 債務の不履行又はこれによる損害の発生もしくは拡大に関して債権者に過失があったときでも、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を減免することはできない。
- 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年5分となる。
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この過去問の解説 (2件)
01
正答:1
「民法」の「債権」に関する問題です。
1 .〇
1.文のとおりです。
【ポイント】
特別の事情による損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは賠償請求の対象となります。
2 .×
【その期限の到来したことを知り、かつ、債権者からその履行の請求を受けた時から】の部分が誤りです。
債務の履行について不確定期限があるとき、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負います。
3 .×
【損害賠償の責任及びその額を減免することはできない】の部分が誤りです。
債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して損害賠償の責任及びその額を定めるとされています。
4 .×
【年5分となる】の部分が誤りです。
利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないとき、利率はその利息が生じた最初の時点における法定利率により、法定利率は年3パーセントと定められています。
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02
「民法」の「債権の目的及び効力」についての問題です。
債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とします。
特別の事情によって生じた損害は、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができます。
よって、本選択肢は正しいです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(損害賠償の範囲)(民法第四百十六条第一項)
「債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。」
(損害賠償の範囲)(民法第四百十六条第二項)
「特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。」
債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時、または、期限の到来した事を知った時の何れか早い時、から遅滞の責任を負います。
「期限の到来したことを知り、かつ、債権者からその履行の請求を受けた時」から責任を負う訳ではありません。
よって、本選択肢は誤りです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(履行期と履行遅滞)(民法第四百十二条第二項)
「債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。」
債務の不履行又はこれによる損害の発生もしくは拡大に関して、債権者に過失があった時は、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定めます。
よって、本選択肢は誤りです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(過失相殺)(民法第四百十八条)
「債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。」
利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法廷利率によります。
また、「法定利率は年3%とする。」、とされています。
(尚、令和8年4月1日以降の法定利率は、2025/7/19時点では、未確定です。)
よって、本選択肢は誤りです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(法定利率)(民法第四百四条第一項)
「利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。」
(法定利率)(民法第四百四条第二項)
「法定利率は、年三パーセントとする。」
賠償請求の条件、遅滞責任の条件を覚えておきましょう。
また、法定利率は、3年毎に見直されますので、注意しましょう。
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