貸金業務取扱主任者 過去問
令和2年度(2020年)
問33 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問33)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和2年度(2020年) 問33(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問33) (訂正依頼・報告はこちら)

AのBに対する金銭債権を「甲債権」とし、BのAに対する金銭債権を「乙債権」とする。甲債権と乙債権との相殺に関する次の記述のうち、民法及び破産法上、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。なお、甲債権及び乙債権は、2020年4月1日以降に生じたものとする。
  • 甲債権の弁済期が10月15日であり、乙債権の弁済期が同年11月1日である場合、同年10月15日の時点においては、乙債権の弁済期が到来していないため、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができない。
  • 甲債権が時効によって消滅した後は、甲債権が時効により消滅する以前に、甲債権と乙債権とが相殺に適するようになっていたときであっても、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができない。
  • Aに対して金銭債権を有するCの申立てに基づき甲債権が差し押さえられ、その差押命令がBに送達されていた場合において、Bが乙債権を当該差押命令の送達後に取得したときは、Bは、甲債権と乙債権との相殺をもってCに対抗することができる。
  • Aが破産債権者であり、Bが破産者である場合において、Aが甲債権を破産手続開始前に取得し、Bが乙債権を破産手続開始前に取得していたときは、Aは、破産手続によらないで、甲債権と乙債権とを相殺することができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

正答:4

「民法」の「相殺」及び「破産法」の「相殺権」に関する問題です。

1 .×

【相殺することができない】の部分が誤りです。

10月15日においては、Aは期限の利益を放棄し甲債権と乙債権と相殺できます。

2 .×

【相殺することができない】の部分が誤りです。

時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、相殺をすることができると定められています。

3 .×

【Bが乙債権を当該差押命令の送達後に取得したときは】の部分が誤りです。

差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができるとされています。

4 .〇

4.文のとおりです。

破産債権者は、破産手続開始の時において破産者に対して債務を負担するときは、破産手続によらないで相殺をすることができます。

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02

民法及び破産法」の「相殺」についての問題です。

選択肢1. 甲債権の弁済期が10月15日であり、乙債権の弁済期が同年11月1日である場合、同年10月15日の時点においては、乙債権の弁済期が到来していないため、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができない。

互いに同種の目的を有する債権を負担する場合において、双方の債務が弁済期にある時は、各債務者は、その対等額について相殺によってその債務を免れる事ができます。

 

また、債務者が自ら期限の利益を放棄する事は可能です。

 

従いまして、Aは、同年10月15日において、期限の利益(返済期日までは、全額を返済する必要がないという利益)を放棄して、甲債権と乙債権とを相殺する事ができます。

 

よって、本選択肢は誤りです。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(相殺の要件等)(民法第五百五条第一項)

「二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる

ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。」

 

(期限の利益及びその放棄)(民法第百三十六条第二項)

期限の利益は、放棄することができる

ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。」

選択肢2. 甲債権が時効によって消滅した後は、甲債権が時効により消滅する以前に、甲債権と乙債権とが相殺に適するようになっていたときであっても、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができない。

時効によって消滅した債権が、その消滅以前に相殺に適するようになっていた場合、その債権者は相殺をする事ができます。

 

従いまして、時効で消滅した後においても、甲債権が時効により消滅する以前に、甲債権と乙債権とが相殺に適するようになっていた場合、Aは、甲債権と乙債権とを相殺する事ができます。

 

よって、本選択肢は誤りです。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)(民法第五百八条)

「時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。」

選択肢3. Aに対して金銭債権を有するCの申立てに基づき甲債権が差し押さえられ、その差押命令がBに送達されていた場合において、Bが乙債権を当該差押命令の送達後に取得したときは、Bは、甲債権と乙債権との相殺をもってCに対抗することができる。

差し押さえを受けた債権の第三債務者は、差し押さえ後に取得した債権による相殺をもって差し押さえ債権者に対抗する事はできません

 

本選択肢において、Bは乙債権を当該差押命令の送達後に取得している為、甲債権と乙債権との相殺をもってCに対抗する事はできません。

 

よって、本選択肢は誤りです。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)(第五百十一条第一項)

「差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。」

選択肢4. Aが破産債権者であり、Bが破産者である場合において、Aが甲債権を破産手続開始前に取得し、Bが乙債権を破産手続開始前に取得していたときは、Aは、破産手続によらないで、甲債権と乙債権とを相殺することができる。

破産債権者は、破産手続き開始の時において、破産者に対して債権を負担する時は、破産手続きによらずに相殺をする事ができます

 

本選択肢におては、A(破産債権者)は甲債権を破産手続開始前に取得しており、B(破産者)は乙債権を破産手続開始前に取得している為、破産手続きによらずに相殺をする事ができます。

 

よって、本選択肢は正しいです。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(相殺権)(破産法第六十七条第一項)

「破産債権者は、破産手続開始の時において破産者に対して債務を負担するときは、破産手続によらないで、相殺をすることができる。」

まとめ

「相殺をする事ができる」条件を正確に覚えておきましょう。

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