貸金業務取扱主任者の過去問
令和2年度(2020年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問33

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和2年度(2020年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問33 (訂正依頼・報告はこちら)

AのBに対する金銭債権を「甲債権」とし、BのAに対する金銭債権を「乙債権」とする。甲債権と乙債権との相殺に関する次の記述のうち、民法及び破産法上、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。なお、甲債権及び乙債権は、2020年4月1日以降に生じたものとする。
  • 甲債権の弁済期が10月15日であり、乙債権の弁済期が同年11月1日である場合、同年10月15日の時点においては、乙債権の弁済期が到来していないため、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができない。
  • 甲債権が時効によって消滅した後は、甲債権が時効により消滅する以前に、甲債権と乙債権とが相殺に適するようになっていたときであっても、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができない。
  • Aに対して金銭債権を有するCの申立てに基づき甲債権が差し押さえられ、その差押命令がBに送達されていた場合において、Bが乙債権を当該差押命令の送達後に取得したときは、Bは、甲債権と乙債権との相殺をもってCに対抗することができる。
  • Aが破産債権者であり、Bが破産者である場合において、Aが甲債権を破産手続開始前に取得し、Bが乙債権を破産手続開始前に取得していたときは、Aは、破産手続によらないで、甲債権と乙債権とを相殺することができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

正答:4

「民法」の「相殺」及び「破産法」の「相殺権」に関する問題です。

1 .×

【相殺することができない】の部分が誤りです。

10月15日においては、Aは期限の利益を放棄し甲債権と乙債権と相殺できます。

2 .×

【相殺することができない】の部分が誤りです。

時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、相殺をすることができると定められています。

3 .×

【Bが乙債権を当該差押命令の送達後に取得したときは】の部分が誤りです。

差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができるとされています。

4 .〇

4.文のとおりです。

破産債権者は、破産手続開始の時において破産者に対して債務を負担するときは、破産手続によらないで相殺をすることができます。

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