貸金業務取扱主任者の過去問
令和2年度(2020年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問34
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和2年度(2020年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
相続に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
- 被相続人の子が、民法第891条(相続人の欠格事由)の規定に該当したことにより相続人となることができなくなったときは、その者の子は、被相続人の直系卑属であっても、その者を代襲して相続人となることができない。
- 被相続人の配偶者及び被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合、当該兄弟姉妹の法定相続分は、3分の1である。
- 被相続人の配偶者のみが相続人となる場合、当該配偶者は、遺留分として、被相続人の財産の2分の1に相当する額を受ける。
- 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から6か月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
正答:3
「民法」の「相続」に関する問題です。
1 .×
【被相続人の直系卑属であっても、その者を代襲して相続人となることができない】の部分が誤りです。
被相続人の子が第891条の規定に該当し、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となると定められています。
2 .×
【3分の1】の部分が誤りです。
配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1とされています。
3 .〇
3.文のとおりです。
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、遺留分を算定するための財産の価額に下記の割合を乗じた額を受けると定められています。
①直系尊属のみが相続人である場合:3分の1
② ①以外の場合:2分の1
4 .×
【6か月以内】の部分が誤りです。
相続人は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければなりません。
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