貸金業務取扱主任者 過去問
令和2年度(2020年)
問34 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問34)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和2年度(2020年) 問34(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問34) (訂正依頼・報告はこちら)
- 被相続人の子が、民法第891条(相続人の欠格事由)の規定に該当したことにより相続人となることができなくなったときは、その者の子は、被相続人の直系卑属であっても、その者を代襲して相続人となることができない。
- 被相続人の配偶者及び被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合、当該兄弟姉妹の法定相続分は、3分の1である。
- 被相続人の配偶者のみが相続人となる場合、当該配偶者は、遺留分として、被相続人の財産の2分の1に相当する額を受ける。
- 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から6か月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
正答:3
「民法」の「相続」に関する問題です。
1 .×
【被相続人の直系卑属であっても、その者を代襲して相続人となることができない】の部分が誤りです。
被相続人の子が第891条の規定に該当し、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となると定められています。
2 .×
【3分の1】の部分が誤りです。
配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1とされています。
3 .〇
3.文のとおりです。
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、遺留分を算定するための財産の価額に下記の割合を乗じた額を受けると定められています。
①直系尊属のみが相続人である場合:3分の1
② ①以外の場合:2分の1
4 .×
【6か月以内】の部分が誤りです。
相続人は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければなりません。
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02
「民法」の「相続」についての問題です。
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡した時、又は、相続人の欠格事由に該当し、もしくは廃除によって、その相続権を失った時は、その者の子がこれを代襲して相続人となります。
ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りではありません。
従いまして、被相続人の子が被相続人の直系卑属である場合は、代襲して相続人となる事ができます。
よって、本選択肢は誤りです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(子及びその代襲者等の相続権)(民法第八百八十七条第二項)
「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」
被相続人の配偶者及び被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合、「配偶者の法定相続分は、4分の3」、「兄弟姉妹の法定相続分は、4分の1」です。
よって、本選択肢は誤りです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(法定相続分)(民法第九百条)
「同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。」
被相続人の配偶者のみが相続人となる場合、当該配偶者は、遺留分として、被相続人の財産の2分の1に相当する額を受けます。
よって、本選択肢は正しいです。
尚、兄弟姉妹以外の相続人において、
①直系尊属のみが相続人である場合、遺留分は、3分の1です。
②上記①以外の場合、遺留分は、2分の1です。
また、兄弟姉妹には遺留分はありません。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(遺留分の帰属及びその割合)(民法第千四十二条)
「兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一」
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から、3か月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認、又は放棄をしなければならなりません。
「6か月以内」ではなくて、「3か月以内」が正しいです。
よって、本選択肢は誤りです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(相続の承認又は放棄をすべき期間)(民法第九百十五条第一項)
「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」
数字が関わるところ(法定相続分、遺留分等)は正確に覚えておきましょう。
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