貸金業務取扱主任者 過去問
令和2年度(2020年)
問35 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問35)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和2年度(2020年) 問35(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問35) (訂正依頼・報告はこちら)

手形法及び電子記録債権法に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
  • 強迫によって振り出された約束手形を裏書により譲り受けた所持人は、当該事情を知っていた。この場合、当該約束手形の振出人は、当該所持人から手形金の支払を請求されたときは、強迫を理由とする手形行為取消しの抗弁をもって、当該所持人に対抗することができない。
  • 満期において手形金の支払がないときは、約束手形の所持人は、裏書人、振出人その他の債務者に対してその遡求権を行使することができるが、満期前においては、たとえ支払の全部又は一部の拒絶があっても、遡求権を行使することができない。
  • 電子記録債権の譲渡は、当事者間の合意のみによってその効力を生じるが、譲渡記録をしなければ、これを第三者に対抗できない。
  • 電子記録名義人に対してした電子記録債権についての支払は、当該電子記録名義人がその支払を受ける権利を有しない場合であっても、その効力を有する。ただし、その支払をした者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

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この過去問の解説 (2件)

01

正答:4

「手形法」の「為替手形」及び「電子記録債権法」の「譲渡」「消滅」に関する問題です。

1 .×

【所持人に対抗することができない】の部分が誤りです。

所持人は当該事情を知っていたため、振出人は強迫を理由とする手形行為取消しの抗弁をもって所持人に対抗することができます。

2 .×

【満期前においては、たとえ支払の全部又は一部の拒絶があっても、遡求権を行使することができない】の部分が誤りです。

支払の全部又は一部の拒絶があった場合は、満期前であっても裏書人、振出人その他の債務者に対して遡求権を行使することができると定められています。

3 .×

【当事者間の合意のみによってその効力を生じる】の部分が誤りです。

電子記録債権の譲渡は、譲渡記録をしなければその効力を生じないと定められています。

4 .〇

4.文のとおりです。

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02

手形法」及び「電子記録債権法」についての問題です。

 

選択肢1. 強迫によって振り出された約束手形を裏書により譲り受けた所持人は、当該事情を知っていた。この場合、当該約束手形の振出人は、当該所持人から手形金の支払を請求されたときは、強迫を理由とする手形行為取消しの抗弁をもって、当該所持人に対抗することができない。

強迫を理由とする手形行為取消の抗弁は、原則として、人的抗弁(当該強迫を行った相手方に対してのみ主張しうる)であるが、所持人が悪意である場合は、対抗する事ができます

 

本選択肢において、譲受人(所持人)は事情を知っていた(=悪意がある)為、振出人は譲受人(所持人)に対抗する事ができます。

 

よって、本選択肢は誤りです。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(手形法第17条)

「為替手形ニ依リ請求ヲ受ケタル者ハ振出人其ノ他所持人ノ前者ニ対スル人的関係ニ基ク抗弁ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得ズ但シ所持人ガ其ノ債務者ヲ害スルコトヲ知リテ手形ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ

 

(手形法第77条第一項)

左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス

 

(手形法第77条第一項第一号)

裏書(第11条乃至第20条)

選択肢2. 満期において手形金の支払がないときは、約束手形の所持人は、裏書人、振出人その他の債務者に対してその遡求権を行使することができるが、満期前においては、たとえ支払の全部又は一部の拒絶があっても、遡求権を行使することができない。

満期において手形金の支払がないときは、約束手形の所持人は、裏書人、振出人その他の債務者に対してその遡求権を行使することができる。また、満期前に遡求権を行使する事ができます

 

よって、本選択肢は誤りです。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(手形法第43条)

「満期ニ於テ支払ナキトキハ所持人ハ裏書人、振出人其ノ他ノ債務者ニ対シ其ノ遡求権ヲ行フコトヲ得左ノ場合ニ於テハ満期前ト雖モ亦同ジ

選択肢3. 電子記録債権の譲渡は、当事者間の合意のみによってその効力を生じるが、譲渡記録をしなければ、これを第三者に対抗できない。

電子記録債権の譲渡は、譲渡記録をしなければ、効力を生じません

 

「当事者間の合意のみによってその効力を生じる」、という訳ではありません。

 

よって、本選択肢は誤りです。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(電子記録債権の譲渡)(電子記録債権法第十七条)

電子記録債権の譲渡は、譲渡記録をしなければ、その効力を生じない。」

選択肢4. 電子記録名義人に対してした電子記録債権についての支払は、当該電子記録名義人がその支払を受ける権利を有しない場合であっても、その効力を有する。ただし、その支払をした者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

電子記録名義人に対してした電子記録債権についての支払は、当該電子記録名義人がその支払を受ける権利を有しない場合であっても、その効力を有します

ただし、その支払をした者に悪意又は重大な過失があるときはこの限りではありません

 

よって、本選択肢は正しいです(条文通りです)。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(支払免責)(電子記録債権法第二十一条)

「電子記録名義人に対してした電子記録債権についての支払は、当該電子記録名義人がその支払を受ける権利を有しない場合であっても、その効力を有する

ただし、その支払をした者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。」

まとめ

それぞれの権利の効力が生じる要件や対抗要件を整理しておきましょう。

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