貸金業務取扱主任者の過去問
令和2年度(2020年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問35

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和2年度(2020年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問35 (訂正依頼・報告はこちら)

手形法及び電子記録債権法に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
  • 強迫によって振り出された約束手形を裏書により譲り受けた所持人は、当該事情を知っていた。この場合、当該約束手形の振出人は、当該所持人から手形金の支払を請求されたときは、強迫を理由とする手形行為取消しの抗弁をもって、当該所持人に対抗することができない。
  • 満期において手形金の支払がないときは、約束手形の所持人は、裏書人、振出人その他の債務者に対してその遡求権を行使することができるが、満期前においては、たとえ支払の全部又は一部の拒絶があっても、遡求権を行使することができない。
  • 電子記録債権の譲渡は、当事者間の合意のみによってその効力を生じるが、譲渡記録をしなければ、これを第三者に対抗できない。
  • 電子記録名義人に対してした電子記録債権についての支払は、当該電子記録名義人がその支払を受ける権利を有しない場合であっても、その効力を有する。ただし、その支払をした者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

正答:4

「手形法」の「為替手形」及び「電子記録債権法」の「譲渡」「消滅」に関する問題です。

1 .×

【所持人に対抗することができない】の部分が誤りです。

所持人は当該事情を知っていたため、振出人は強迫を理由とする手形行為取消しの抗弁をもって所持人に対抗することができます。

2 .×

【満期前においては、たとえ支払の全部又は一部の拒絶があっても、遡求権を行使することができない】の部分が誤りです。

支払の全部又は一部の拒絶があった場合は、満期前であっても裏書人、振出人その他の債務者に対して遡求権を行使することができると定められています。

3 .×

【当事者間の合意のみによってその効力を生じる】の部分が誤りです。

電子記録債権の譲渡は、譲渡記録をしなければその効力を生じないと定められています。

4 .〇

4.文のとおりです。

参考になった数24