貸金業務取扱主任者の過去問
令和2年度(2020年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問36

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和2年度(2020年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問36 (訂正依頼・報告はこちら)

犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、本問において「犯罪収益移転防止法」という。)に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
  • 貸金業者が、株式会社(「外国に本店又は主たる事務所を有する法人」ではないものとする。)である顧客の取引時確認として確認しなければならない事項である事業の内容の確認方法には、当該取引時確認をする日前1年以内に作成された当該株式会社の設立の登記に係る登記事項証明書又はその写しを確認する方法がある。
  • 貸金業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下、本問において「確認記録」という。)を作成しなければならない。貸金業者は、確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、3年間保存しなければならない。
  • 貸金業者は、特定業務に係る取引を行った場合には、少額の取引その他の政令で定める取引を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下、本問において「取引記録」という。)を作成し、取引記録を、当該取引の行われた日から7年間保存しなければならない。
  • 貸金業者(その役員及び使用人を含む。)は、犯罪収益移転防止法第8条第1項の規定による届出(以下、本問において「疑わしい取引の届出」という。)を行おうとすること又は行ったことを当該疑わしい取引の届出に係る顧客等又はその者の関係者に開示することができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

正答:3

「犯罪収益移転防止法」に関する問題です。

1 .×

【1年以内】の部分が誤りです。

登記事項証明書を含む本人確認書類は、特定事業者が提示又は送付を受ける日前6か月以内に作成されたものに限るとされています。

2 .×

【3年間】の部分が誤りです。

取引時確認記録は、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から7年間保存しなければなりません。

3 .〇

3.文のとおりです。

取引記録は、当該取引又は特定受任行為の代理等の行われた日から7年間保存しなければなりません。

4 .×

【開示することができる】の部分が誤りです。

「疑わしい取引の届出」を行おうとすること又は行ったことを、当該疑わしい取引の届出に係る顧客等又はその者の関係者に漏らしてはならないと定められています。

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