貸金業務取扱主任者 過去問
令和2年度(2020年)
問36 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問36)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和2年度(2020年) 問36(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問36) (訂正依頼・報告はこちら)
- 貸金業者が、株式会社(「外国に本店又は主たる事務所を有する法人」ではないものとする。)である顧客の取引時確認として確認しなければならない事項である事業の内容の確認方法には、当該取引時確認をする日前1年以内に作成された当該株式会社の設立の登記に係る登記事項証明書又はその写しを確認する方法がある。
- 貸金業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下、本問において「確認記録」という。)を作成しなければならない。貸金業者は、確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、3年間保存しなければならない。
- 貸金業者は、特定業務に係る取引を行った場合には、少額の取引その他の政令で定める取引を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下、本問において「取引記録」という。)を作成し、取引記録を、当該取引の行われた日から7年間保存しなければならない。
- 貸金業者(その役員及び使用人を含む。)は、犯罪収益移転防止法第8条第1項の規定による届出(以下、本問において「疑わしい取引の届出」という。)を行おうとすること又は行ったことを当該疑わしい取引の届出に係る顧客等又はその者の関係者に開示することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
正答:3
「犯罪収益移転防止法」に関する問題です。
1 .×
【1年以内】の部分が誤りです。
登記事項証明書を含む本人確認書類は、特定事業者が提示又は送付を受ける日前6か月以内に作成されたものに限るとされています。
2 .×
【3年間】の部分が誤りです。
取引時確認記録は、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から7年間保存しなければなりません。
3 .〇
3.文のとおりです。
取引記録は、当該取引又は特定受任行為の代理等の行われた日から7年間保存しなければなりません。
4 .×
【開示することができる】の部分が誤りです。
「疑わしい取引の届出」を行おうとすること又は行ったことを、当該疑わしい取引の届出に係る顧客等又はその者の関係者に漏らしてはならないと定められています。
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02
「犯罪収益移転防止法」(犯罪による収益の移転防止に関する法律)、及び「犯罪収益移転防止法施行規則」(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則)についての問題です。
貸金業者が、株式会社である顧客の取引時確認として、確認しなければならない事項である事業の内容の確認方法には、当該取引時確認をする日前6か月以内に作成された登記事項証明書を確認する方法があります。
「1年以内」ではなくて、「6か月以内」が正しいです。
よって、本選択肢は誤りです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(本人確認書類)(犯罪収益移転防止法施行規則第七条)
「前条第一項(第十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する方法において、特定事業者が提示又は送付を受ける書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類のいずれかとする。
ただし、第一号イ及びハに掲げる本人確認書類(特定取引等を行うための申込み又は承諾に係る書類に顧客等が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書を除く。)並びに第三号に定める本人確認書類並びに有効期間又は有効期限のある第一号ロ及びホ並びに第二号ロに掲げる本人確認書類並びに第四号に定める本人確認書類にあっては特定事業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の本人確認書類にあっては特定事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。」
(本人確認書類)(犯罪収益移転防止法施行規則第七条第二号イ)
「法人(第四号に掲げる者を除く。) 次に掲げる書類のいずれか
イ 当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)又は印鑑登録証明書(当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)」
貸金業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置、その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければなりません。
また、貸金業者は、当該記録を、特定取引等に係る契約が終了した日、その他の主務省令で定める日から、7年間保存しなければならなりません。
「3年間」ではなくて、「7年間」が正しいです。
よって、本選択肢は誤りです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(確認記録の作成義務等)(収益移転防止法第六条第一号)
「特定事業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下「確認記録」という。)を作成しなければならない。」
(確認記録の作成義務等)(収益移転防止法第六条第二号)
「特定事業者は、確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、七年間保存しなければならない。」
貸金業者は、特定業務に係る取引を行った場合には、少額の取引、その他の政令で定める取引を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容、その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下、本問において、「取引記録」という。)を作成し、取引記録を、当該取引の行われた日から、7年間保存しなければならなりません。
よって、本選択肢は正しいです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(取引記録等の作成義務等)(収益移転防止法第七条第一項)
「特定事業者(次項に規定する特定事業者を除く。)は、特定業務に係る取引を行った場合には、少額の取引その他の政令で定める取引を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。」
(取引記録等の作成義務等)(収益移転防止法第七条第三項)
「特定事業者は、前二項に規定する記録(以下「取引記録等」という。)を、当該取引又は特定受任行為の代理等の行われた日から七年間保存しなければならない。」
「貸金業者(その役員及び使用人を含む。)は、犯罪収益移転防止法第8条第1項の規定による届出(以下、本問において「疑わしい取引の届出」という。)を行おうとすること又は行ったことを当該疑わしい取引の届出に係る顧客等又はその者の関係者に漏らしてはなりません。
よって、本選択肢は誤りです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(疑わしい取引の届出等)(収益移転防止法第八条第四項)
「特定事業者(その役員及び使用人を含む。)は、第一項又は第二項の規定による届出(以下「疑わしい取引の届出」という。)を行おうとすること又は行ったことを当該疑わしい取引の届出に係る顧客等又はその者の関係者に漏らしてはならない。」
数字についての内容は正確に覚えておきましょう。
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