貸金業務取扱主任者の過去問
令和2年度(2020年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問37
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和2年度(2020年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
代理に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
- 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人が事前にこれを承認し、又は事後にこれを追認しなければ、本人に対してその効力を生じない。
- 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
- 代理権は、本人の死亡によって消滅する。
- 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
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この過去問の解説 (1件)
01
正答:1
「民法」の「代理」に関する問題です。
1 .×
【本人が事前にこれを承認し、又は事後にこれを追認しなければ、本人に対してその効力を生じない】の部分が誤りです。
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずると定められています。
2 .〇
2.文のとおりです。
やむを得ない場合には、復代理人の選任及び監督についてのみ責任を負うことが認められています。
3 .〇
3.文のとおりです。
【ポイント】
代理権は、本人の死亡のほか、代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたことによっても消滅します。
4 .〇
4.文のとおりです。
代理権の消滅を知らなかった理由が第三者の過失によるものである場合は、責任を負う必要はないとされています。
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