貸金業務取扱主任者 過去問
令和2年度(2020年)
問37 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問37)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和2年度(2020年) 問37(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問37) (訂正依頼・報告はこちら)
- 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人が事前にこれを承認し、又は事後にこれを追認しなければ、本人に対してその効力を生じない。
- 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
- 代理権は、本人の死亡によって消滅する。
- 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
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この過去問の解説 (2件)
01
正答:1
「民法」の「代理」に関する問題です。
1 .×
【本人が事前にこれを承認し、又は事後にこれを追認しなければ、本人に対してその効力を生じない】の部分が誤りです。
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずると定められています。
2 .〇
2.文のとおりです。
やむを得ない場合には、復代理人の選任及び監督についてのみ責任を負うことが認められています。
3 .〇
3.文のとおりです。
【ポイント】
代理権は、本人の死亡のほか、代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたことによっても消滅します。
4 .〇
4.文のとおりです。
代理権の消滅を知らなかった理由が第三者の過失によるものである場合は、責任を負う必要はないとされています。
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02
「民法」の「代理」についての問題です。
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生じます。
事前の承認や事後の追認は必要ありません。
よって、本選択肢は誤りです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(代理行為の要件及び効果)(民法第九十九条第一項)
「代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。」
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負います。
よって、本選択肢は正しいです(条文通りです)。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(法定代理人による復代理人の選任)(民法第百五条)
「法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。」
代理権は、
・本人の死亡
・代理人の死亡
・代理人が破産手続開始の決定を受けた事
・代理人が後見開始の審判を受けた事
によって消滅します。
従いまして、代理権は、本人の死亡によって消滅します。
よって、本選択肢は正しいです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(代理権の消滅事由)(民法第百十一条第一項)
「代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一 本人の死亡
二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。」
他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内において、その他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負います。
ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りではありません。
よって、本選択肢は正しいです(条文通りです)。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(代理権消滅後の表見代理等)(民法第百十二条第一項)
「他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。
ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。」
代理権が消滅する3つの事由について、正確に覚えておきましょう。
また、「やむを得ない事由があるとき」や「過失によって知らなかったとき」の責任範囲にも気をつけましょう。
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