貸金業務取扱主任者 過去問
令和2年度(2020年)
問38 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問38)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和2年度(2020年) 問38(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問38) (訂正依頼・報告はこちら)

時効に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • 裁判上の請求がなされた場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、裁判上の請求が終了した時から新たにその進行を始める。
  • 強制執行が申し立てられた場合において、当該申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによって強制執行が終了したときは、その終了の時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
  • 仮差押えが申し立てられた場合、仮差押えは時効の更新事由に該当するため、時効は、仮差押えが終了した時から新たにその進行を始める。
  • 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、又は権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、債権は、時効によって消滅する。

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この過去問の解説 (2件)

01

正答:3

「民法」の「時効」に関する問題です。

1 .〇

1.文のとおりです。

確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定した場合は、事由が終了した時から新たに時効の進行が始まります。

2 .〇

2.文のとおりです。

下記の事由がある場合には、その事由が終了するまで(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6か月を経過するまで)の間は、時効は完成しないとされています。

強制執行

②担保権の実行

③民事執行法(昭和54年法律第4号)第195条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売

④民事執行法第196条に規定する財産開示手続又は同法第204条に規定する第三者からの情報取得手続

3 .×

【仮差押えが終了した時から新たにその進行を始める】の部分が誤りです。

仮差押え及び仮処分があった場合には、事由が終了した時から6か月を経過するまでの間は、時効は完成しません。

4 .〇

4.文のとおりです。

債権は、下記の場合に時効によって消滅することが定められています。

①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき

②権利を行使することができる時から10年間行使しないとき

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02

「民法」の「時効」についての問題です。

選択肢1. 裁判上の請求がなされた場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、裁判上の請求が終了した時から新たにその進行を始める。

裁判上の請求がなされた場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、裁判上の請求が終了した時から新たにその進行を始めます

 

よって、本選択肢は正しいです。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)(民法第百四十七条第一項)

「次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
 一 裁判上の請求
 二 支払督促
 三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
 四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加」

 

裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)(民法第百四十七条第二項)
前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。」

選択肢2. 強制執行が申し立てられた場合において、当該申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによって強制執行が終了したときは、その終了の時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

強制執行が申し立てられた場合において、当該申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによって強制執行が終了したときは、その終了の時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しません

 

よって、本選択肢は正しいです。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)(民法第百四十八条)

「次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない
 一 強制執行
 二 担保権の実行
 三 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百九十五条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売」

選択肢3. 仮差押えが申し立てられた場合、仮差押えは時効の更新事由に該当するため、時効は、仮差押えが終了した時から新たにその進行を始める。

仮差押え、仮処分があった場合、その事由が終了した時から6か月を経過するまでの間は、時効は完成しません。

 

仮差押え、仮処分の場合は、時効の更新はされません。

また、新たにその進行を始める訳ではありません

 

よって、本選択肢は誤りです。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(仮差押え等による時効の完成猶予)(民法第百四十九条)

「次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない
 一 仮差押え
 二 仮処分

選択肢4. 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、又は権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、債権は、時効によって消滅する。

債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、又は権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、債権は、時効によって消滅します。

 

行使することができることを知った時から5年間行使しないとき」又は、「権利を行使することができる時から10年間行使しないとき」の何れかで、債権は時効によって消滅します。

 

よって、本選択肢は正しいです。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(債権等の消滅時効)(民法第百六十六条)

「債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する
 一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき
 二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。」

まとめ

「時効」の「猶予」、「更新」、「消滅」について、正確に覚えておきましょう。

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