貸金業務取扱主任者の過去問
令和2年度(2020年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問38
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和2年度(2020年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
時効に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
- 裁判上の請求がなされた場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、裁判上の請求が終了した時から新たにその進行を始める。
- 強制執行が申し立てられた場合において、当該申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによって強制執行が終了したときは、その終了の時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
- 仮差押えが申し立てられた場合、仮差押えは時効の更新事由に該当するため、時効は、仮差押えが終了した時から新たにその進行を始める。
- 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、又は権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、債権は、時効によって消滅する。
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この過去問の解説 (1件)
01
正答:3
「民法」の「時効」に関する問題です。
1 .〇
1.文のとおりです。
確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定した場合は、事由が終了した時から新たに時効の進行が始まります。
2 .〇
2.文のとおりです。
下記の事由がある場合には、その事由が終了するまで(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6か月を経過するまで)の間は、時効は完成しないとされています。
①強制執行
②担保権の実行
③民事執行法(昭和54年法律第4号)第195条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売
④民事執行法第196条に規定する財産開示手続又は同法第204条に規定する第三者からの情報取得手続
3 .×
【仮差押えが終了した時から新たにその進行を始める】の部分が誤りです。
仮差押え及び仮処分があった場合には、事由が終了した時から6か月を経過するまでの間は、時効は完成しません。
4 .〇
4.文のとおりです。
債権は、下記の場合に時効によって消滅することが定められています。
①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき
②権利を行使することができる時から10年間行使しないとき
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