貸金業務取扱主任者の過去問
令和2年度(2020年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問39

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和2年度(2020年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問39 (訂正依頼・報告はこちら)

Aは貸金業者、Bは個人事業主である借主、CはBの子でありBと共同して事業を行っていない保証人である。保証に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。なお、本問における契約等は、2020年4月1日以降に行われているものとする。
  • Aが、Bの事業資金を融資するに当たってCとの間で保証契約を締結するに先立ち、Cの保証債務を履行する意思を表示するために作成しなければならない公正証書は、Bが主たる債務を履行しないときにCがその全額について履行する意思を表示した文書をCが作成し、公証人がその内容を認証して署名押印する方式に従って作成されなければならない。
  • Aは、Bとの間で貸付契約を締結し、当該契約につきCとの間で保証契約を締結した。BがAに対して負う貸付金の返還債務について期限の利益を喪失した場合において、Aは、Cに対し、その利益の喪失を知った時から2か月を超えてもその旨を通知しなかったときは、Bが期限の利益を喪失した時から当該通知を現にするまでに生じた遅延損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く。)に係る保証債務の履行を請求することができない。
  • Aは、Bとの間で、Bの事業資金を融資する目的で極度方式基本契約を締結し、当該契約につき、Cとの間で個人根保証契約を締結しようとする場合、当該個人根保証契約の締結に先立ち、その締結の日前1か月以内に作成された公正証書でCが保証債務を履行する意思を表示していなければ、当該個人根保証契約はその効力を生じない。
  • Aが、Bとの間で、Bの事業資金を融資する目的で極度方式基本契約を締結し、当該契約に基づく不特定の債務を主たる債務とする根保証をBがCに委託するときは、Bは、Cに対し、「財産及び収支の状況」、「主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況」、「主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容」に関する情報を提供しなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

正答:1

「民法」の「保証債務」に関する問題です。

1 .×

【その全額について履行する意思を表示した文書をCが作成し】の部分が誤りです。

公正証書の作成においては、公証人が法令に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すことが定められており、作成するのは保証人Cではなく公証人となります。

2 .〇

2.文のとおりです。

主たる債務者が期限の利益を喪失したときは、その利益の喪失を知った時から2か月以内に保証人に対してその旨を通知することが義務付けられており、2か月以内に通知をしなかったときは、通知をするまでに生じた遅延損害金に係る保証債務の履行を請求することができません。

3 .〇

3.文のとおりです。

事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前1か月以内に作成された公正証書で保証人が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じません。

4 .〇

4.文のとおりです。

主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、下記の情報を提供しなければなりません。

財産及び収支の状況

主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況

主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容

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