貸金業務取扱主任者 過去問
令和2年度(2020年)
問40 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問40)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
貸金業務取扱主任者試験 令和2年度(2020年) 問40(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問40) (訂正依頼・報告はこちら)
- 債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。
- 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債権者及び債務者のいずれの意思にも反しない場合であっても、弁済をすることはできない。
- 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
- 債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
正答:2
「民法」の「弁済」に関する問題です。
1 .〇
1.文のとおりです。
2 .×
【債権者及び債務者のいずれの意思にも反しない場合であっても、弁済をすることはできない】の部分が誤りです。
弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることはできませんが、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときはこの限りでないとされています。
3 .〇
3.文のとおりです。
4 .〇
4.文のとおりです。
参考になった数16
この解説の修正を提案する
02
「民法」の「弁済」についての問題です。
債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅します。
よって、本選択肢は正しいです(条文通りです)。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(弁済)(民法第四百七十三条第一項)
「債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。」
弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をする事ができません。
また、弁済するについて、正当な利益を有する者でない第三者は、債権者の意思に反して弁済をする事ができません。
従いまして、弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者であっても、債権者及び債務者のいずれの意思にも反しない場合、弁済をする事ができます。
よって、本選択肢は誤りです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(第三者の弁済)(民法第四百七十四条第二項)
「弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。
ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。」
(第三者の弁済)(民法第四百七十四条第三項)
「前項に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。
ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない。」
弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければなりません。
よって、本選択肢は正しいです(条文通りです)。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(弁済の場所及び時間)(民法第四百八十四条第一項)
「弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。」
債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れます。
よって、本選択肢は正しいです(条文通りです)。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(弁済の提供の効果)(民法第四百九十二条)
「債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。」
「第三者が弁済を実施できる事由」や「弁済の場所」を把握しておきましょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問39)へ
令和2年度(2020年) 問題一覧
次の問題(問41)へ