貸金業務取扱主任者の過去問
令和2年度(2020年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問41
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和2年度(2020年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問41 (訂正依頼・報告はこちら)
消費貸借契約に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
- 借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。
- 書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。
- 金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなされる。
- 貸主は、特約の有無にかかわらず、借主に対して法定利息を請求することができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
正答:4
「民法」の「消費貸借」に関する問題です。
1 .〇
1.文のとおりです。
当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は相当の期間を定めて返還の催告をすることができ、借主は返還の時期の定めの有無にかかわらずいつでも返還をすることができます。
2 .〇
2.文のとおりです。
書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまでは契約の解除をすることができ、貸主はその契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対してその賠償を請求することができます。
3 .〇
3.文のとおりです。
金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合は、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約することによって、消費貸借が成立したものとみなされます。
4 .×
【特約の有無にかかわらず、借主に対して法定利息を請求することができる】の部分が誤りです。
貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができません。
特約があるときは、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができます。
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