貸金業務取扱主任者 過去問
令和2年度(2020年)
問41 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問41)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

貸金業務取扱主任者試験 令和2年度(2020年) 問41(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問41) (訂正依頼・報告はこちら)

消費貸借契約に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • 借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。
  • 書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。
  • 金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなされる。
  • 貸主は、特約の有無にかかわらず、借主に対して法定利息を請求することができる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

正答:4

「民法」の「消費貸借」に関する問題です。

1 .〇

1.文のとおりです。

当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は相当の期間を定めて返還の催告をすることができ、借主は返還の時期の定めの有無にかかわらずいつでも返還をすることができます

2 .〇

2.文のとおりです。

書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまでは契約の解除をすることができ、貸主はその契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対してその賠償を請求することができます。

3 .〇

3.文のとおりです。

金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合は、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約することによって、消費貸借が成立したものとみなされます。

4 .×

【特約の有無にかかわらず、借主に対して法定利息を請求することができる】の部分が誤りです。

貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができません。

特約があるときは、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができます。

参考になった数29

02

「民法」の「消費貸借契約」についての問題です。

選択肢1. 借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。

借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができます

 

よって、本選択肢は正しいです(条文通りです)。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(返還の時期)(民法第五百九十一条第二項)

借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。」

選択肢2. 書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。

書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで契約の解除をすることができます

(尚、契約の解除によって、貸主が損害を被った場合は、賠償を請求をする事ができます。)

 

よって、本選択肢は正しいです(条文通りです)。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(書面でする消費貸借等)(民法第五百八十七条の二第二項)

「書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで契約の解除をすることができる

この場合において、貸主は、その契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。」

選択肢3. 金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなされる。

金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなされます

 

よって、本選択肢は正しいです(条文通りです)。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(準消費貸借)(民法第五百八十八条)

「金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。」

選択肢4. 貸主は、特約の有無にかかわらず、借主に対して法定利息を請求することができる。

貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができません

 

利息を請求する為には、特約が必要です。

 

よって、本選択肢は誤りです。


本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(利息)(民法第五百八十九条第一項)

「貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。」

まとめ

借主は、

 ・いつでも返還できる。

 ・受け取りまでは契約解除できる。

 

貸主は、 

 ・特約があれば、利息を請求できる。

参考になった数0