貸金業務取扱主任者 過去問
令和2年度(2020年)
問42 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問42)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和2年度(2020年) 問42(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問42) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。なお、本問において、「改正前民法」とは平成29年法律第44号により改正される前の民法をいい、「改正民法」とは同法により改正された後の民法をいうものとする。
  • Aは、2020年3月1日に、Bとの間で、金銭消費貸借契約を締結しBに10万円を貸し付けた。この場合、AのBに対する貸付金債権の消滅時効の期間については、改正前民法が適用され、当該債権は、10年間行使しないときは、時効によって消滅する。
  • Aは、2020年3月1日に、Bとの間で、債権の譲渡を禁止する旨の特約を付した金銭消費貸借契約を締結しBに10万円を貸し付けた。その後、Aは、2020年5月1日に、Cとの間で、AのBに対する貸付金債権を譲渡した。この場合、AのCに対する債権の譲渡については、改正前民法が適用され、AとCとの間の債権譲渡契約は無効となる。
  • Aは、2020年3月1日に、Bとの間で、定型取引に係る契約を締結した。この場合において、2020年3月31日以前に、A又はBが書面又は電磁的記録により反対の意思を表示していないときは、当該契約については、改正民法が適用される。
  • Aは、2010年5月1日に、Bとの間で、金銭消費貸借契約を締結しBに10万円を貸し付けた。BがAに借入金を返済していない場合において、2020年4月15日に天災その他避けることのできない事変が生じた。この場合、天災等による時効の完成猶予については、改正民法が適用され、その障害が消滅した時から3か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

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この過去問の解説 (2件)

01

改正民法の「経過措置等」に関する問題です。

選択肢1. Aは、2020年3月1日に、Bとの間で、金銭消費貸借契約を締結しBに10万円を貸し付けた。この場合、AのBに対する貸付金債権の消滅時効の期間については、改正前民法が適用され、当該債権は、10年間行使しないときは、時効によって消滅する。

文のとおりです。

改正民法の施行日は2020年4月1日であるため、改正前民法に則り、当該債権は10年間行使しない場合は時効によって消滅します。

選択肢2. Aは、2020年3月1日に、Bとの間で、債権の譲渡を禁止する旨の特約を付した金銭消費貸借契約を締結しBに10万円を貸し付けた。その後、Aは、2020年5月1日に、Cとの間で、AのBに対する貸付金債権を譲渡した。この場合、AのCに対する債権の譲渡については、改正前民法が適用され、AとCとの間の債権譲渡契約は無効となる。

×

【AとCとの間の債権譲渡契約は無効となる】の部分が誤りです。

改正民法においては、譲渡禁止特約があっても債権譲渡は可能です。

施行日以降に債権譲渡が行われているため、AとCとの間の債権譲渡契約は有効です。

選択肢3. Aは、2020年3月1日に、Bとの間で、定型取引に係る契約を締結した。この場合において、2020年3月31日以前に、A又はBが書面又は電磁的記録により反対の意思を表示していないときは、当該契約については、改正民法が適用される。

文のとおりです。

定型取引に係る契約について、契約の締結が施行日より前であっても、A又はBが書面又は電磁的記録により反対の意思を表示していない場合は、施行日以降は改正民法が適用されます。

選択肢4. Aは、2010年5月1日に、Bとの間で、金銭消費貸借契約を締結しBに10万円を貸し付けた。BがAに借入金を返済していない場合において、2020年4月15日に天災その他避けることのできない事変が生じた。この場合、天災等による時効の完成猶予については、改正民法が適用され、その障害が消滅した時から3か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

文のとおりです。

改正民法の施行日以降に天災その他避けることのできない事変が生じているため、改正民法の適用となり、天災等による障害が消滅した時から3か月を経過するまでの間は、時効は完成しません。

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02

「改正前民法」と「改正(後)民法」についての問題です。

 

選択肢1. Aは、2020年3月1日に、Bとの間で、金銭消費貸借契約を締結しBに10万円を貸し付けた。この場合、AのBに対する貸付金債権の消滅時効の期間については、改正前民法が適用され、当該債権は、10年間行使しないときは、時効によって消滅する。

Aは、2020年3月1日に、Bとの間で、金銭消費貸借契約を締結している為、改正前民法が適用されます。

 

改正前民法では、債権の消滅時効は権利を行使できる時から10年間です。

従いまして、10年間行使しない場合、時効によって消滅します。

 

よって、本選択肢は正しいです(条文通りです)。


本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(債権等の消滅時効)(改正前民法第百六十七条)

債権は、十年間行使しないときは、消滅する。」

選択肢2. Aは、2020年3月1日に、Bとの間で、債権の譲渡を禁止する旨の特約を付した金銭消費貸借契約を締結しBに10万円を貸し付けた。その後、Aは、2020年5月1日に、Cとの間で、AのBに対する貸付金債権を譲渡した。この場合、AのCに対する債権の譲渡については、改正前民法が適用され、AとCとの間の債権譲渡契約は無効となる。

本選択肢の債権譲渡については、改正(後)民法が適用されます。

 

改正(後)民法においては、譲渡を禁止する旨の特約があっても、債権譲渡は可能です。

 

よって、本選択肢は誤りです。


本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(債権の譲渡性)(民法第四百六十六条第二項)

「当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。」

選択肢3. Aは、2020年3月1日に、Bとの間で、定型取引に係る契約を締結した。この場合において、2020年3月31日以前に、A又はBが書面又は電磁的記録により反対の意思を表示していないときは、当該契約については、改正民法が適用される。

改正(後)民法の施行日(2020年4月1日)前に締結された定型取引に係る契約について、契約の当事者の一方により、反対の意思の表示が書面又は電磁的記録によりされた場合を除き改正(後)民法が適用されます

 

本選択肢においては、A又はBが反対の意思を表示していないため、当該契約については、改正(後)民法が適用されます。

 

よって、本選択肢は正しいです。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(改正法民法附則第三十三条第一項)

施行日前に締結された定型取引に係る契約についても適用

ただし、旧法の規定によって生じた効力を妨げない。

 

(改正法民法附則第三十三条第二項)
契約当事者の一方(解除権を現に行使できる者を除く。)により反対の意思表示が書面(電磁的記録を含む)でなされた場合には、不適用

選択肢4. Aは、2010年5月1日に、Bとの間で、金銭消費貸借契約を締結しBに10万円を貸し付けた。BがAに借入金を返済していない場合において、2020年4月15日に天災その他避けることのできない事変が生じた。この場合、天災等による時効の完成猶予については、改正民法が適用され、その障害が消滅した時から3か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

改正(後)民法において、時効期間の満了に当たって、天災その他避ける事ができない事変の為、裁判上の請求等、又は強制執行等に係る手続きを行う事ができない時は、その障害が消滅した時から3か月を経過するまでの間は、時効は完成しません

 

本選択肢においては、天災その他避けることのできない事変は、改正(後)民法の施行日(2020年4月1日)後に発生している為、改正(後)民法が適用されます。

 

従いまして、その障害が消滅した時から3か月を経過するまでの間は、時効は完成しません。

 

よって、本選択肢は正しいです。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(天災等による時効の完成猶予)(民法第百六十一条)

「時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため第百四十七条第一項各号又は第百四十八条第一項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から三箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」

まとめ

改正(後)民法の施行日は2020年4月1日です。

 

改正前民法では、債権の消滅時効は権利を行使できる時から10年です。

 

改正(後)民法では、債権の消滅時効は、

 債権者が権利を行使できることを知った時から5年、

 または権利を行使できる時から10年です。

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