貸金業務取扱主任者の過去問
令和2年度(2020年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問42
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和2年度(2020年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。なお、本問において、「改正前民法」とは平成29年法律第44号により改正される前の民法をいい、「改正民法」とは同法により改正された後の民法をいうものとする。
- Aは、2020年3月1日に、Bとの間で、金銭消費貸借契約を締結しBに10万円を貸し付けた。この場合、AのBに対する貸付金債権の消滅時効の期間については、改正前民法が適用され、当該債権は、10年間行使しないときは、時効によって消滅する。
- Aは、2020年3月1日に、Bとの間で、債権の譲渡を禁止する旨の特約を付した金銭消費貸借契約を締結しBに10万円を貸し付けた。その後、Aは、2020年5月1日に、Cとの間で、AのBに対する貸付金債権を譲渡した。この場合、AのCに対する債権の譲渡については、改正前民法が適用され、AとCとの間の債権譲渡契約は無効となる。
- Aは、2020年3月1日に、Bとの間で、定型取引に係る契約を締結した。この場合において、2020年3月31日以前に、A又はBが書面又は電磁的記録により反対の意思を表示していないときは、当該契約については、改正民法が適用される。
- Aは、2010年5月1日に、Bとの間で、金銭消費貸借契約を締結しBに10万円を貸し付けた。BがAに借入金を返済していない場合において、2020年4月15日に天災その他避けることのできない事変が生じた。この場合、天災等による時効の完成猶予については、改正民法が適用され、その障害が消滅した時から3か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
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この過去問の解説 (1件)
01
改正民法の「経過措置等」に関する問題です。
〇
文のとおりです。
改正民法の施行日は2020年4月1日であるため、改正前民法に則り、当該債権は10年間行使しない場合は時効によって消滅します。
×
【AとCとの間の債権譲渡契約は無効となる】の部分が誤りです。
改正民法においては、譲渡禁止特約があっても債権譲渡は可能です。
施行日以降に債権譲渡が行われているため、AとCとの間の債権譲渡契約は有効です。
〇
文のとおりです。
定型取引に係る契約について、契約の締結が施行日より前であっても、A又はBが書面又は電磁的記録により反対の意思を表示していない場合は、施行日以降は改正民法が適用されます。
〇
文のとおりです。
改正民法の施行日以降に天災その他避けることのできない事変が生じているため、改正民法の適用となり、天災等による障害が消滅した時から3か月を経過するまでの間は、時効は完成しません。
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