貸金業務取扱主任者 過去問
令和2年度(2020年)
問43 (資金需要者等の保護に関すること 問43)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和2年度(2020年) 問43(資金需要者等の保護に関すること 問43) (訂正依頼・報告はこちら)
- 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下、本問において「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。例えば、「マーケティング活動に用いるため」という記載は、具体的に利用目的を特定している事例に該当する。
- 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報の保護に関する法律第15条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。なお、当該同意を得るために個人情報を利用することは、当初特定した利用目的としてその旨が記載されていない場合には、目的外利用に該当する。
- 個人情報取扱事業者は、あらかじめその利用目的を公表していない場合であっても、インターネット上で本人が自発的に公にしている個人情報を取得したときは、その利用目的を、本人に通知し、又は公表する必要はない。
- 個人情報取扱事業者は、例えば、アンケートに記載された個人情報を直接本人から取得する場合等、本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
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この過去問の解説 (2件)
01
正答:4
「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に関する問題です。
1 .×
【具体的に利用目的を特定している事例に該当する】の部分が誤りです。
ガイドラインでは下記のように事例を挙げています。
★具体的に利用目的を特定している事例
例) 事業者が商品の販売に伴い、個人から氏名・住所・メールアドレス等を取得するに当たり、「○○事業における商品の発送、関連するアフターサービス、新商品・サービスに関する情報のお知らせのために利用いたします。」等の利用目的を明示している場合
★具体的に利用目的を特定していない事例
例1)「事業活動に用いるため」
例2)「マーケティング活動に用いるため」
2 .×
【当初特定した利用目的としてその旨が記載されていない場合には、目的外利用に該当する】の部分が誤りです。
個人情報を取り扱う同意を得るために個人情報を利用すること(メールの送信や電話をかけること等)は、当初特定した利用目的として記載されていない場合でも、目的外利用には該当しません。
3 .×
【本人に通知し、又は公表する必要はない】の部分が誤りです。
個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を公表していることが望ましく、公表していない場合は、取得後速やかにその利用目的を本人に通知又は公表しなければなりません。
取得対象がインターネット上で本人が自発的に公にしている個人情報であっても同様です。(単に閲覧しただけの場合を除く。)
4 .〇
4.文のとおりです。
契約書や懸賞応募はがき等の書面等による記載、ユーザー入力画面への打ち込み等の電磁的記録により、直接本人から個人情報を取得する場合には、あらかじめ本人に対しその利用目的を明示しなければなりません。
また、人(法人を含む。)の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、あらかじめ本人に対しその利用目的を明示する必要はありませんが、その場合は法第21条第1項に基づいて、取得後速やかにその利用目的を本人に通知又は公表しなければなりません。
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02
「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」及び「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」についての問題です。
個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的をできる限り特定しなければなりません。
本選択肢における「マーケティング活動に用いるため」という記載は、具体的に利用目的を特定していない事例に該当します。
よって、本選択肢は誤りです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(利用目的の特定)(個人情報保護法第十七条第一項)
「個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。」
(個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)3-1-1 利用目的の特定)
「.....
【具体的に利用目的を特定していない事例】
事例1)「事業活動に用いるため」
事例2)「マーケティング活動に用いるため」」
個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはなりません。
また、当該同意を得るために個人情報を利用することは、当初特定した利用目的としてその旨が記載されていない場合においても、目的外利用に該当しません。
よって、本選択肢は誤りです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(利用目的による制限)(個人情報保護第十八条第一項)
「個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。」
(個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)3-1-3 利用目的による制限)
「個人情報取扱事業者は、法第17条第1項により特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱う場合は、あらかじめ本人の同意(※)を得なければならない。
ただし、当該同意を得るために個人情報を利用すること(メールの送信や電話をかけるこ と等)は、当初特定した利用目的として記載されていない場合でも、目的外利用には該当しない。」
個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければなりません。
また、インターネット上で本人が自発的に公にしている個人情報を取得した時(※)は、その利用目的を、本人に通知する、又は公表しなければなりません。
(※)単に閲覧しただけの場合は除きます。
よって、本選択肢は誤りです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(取得に際しての利用目的の通知等)(個人情報保護第二十一条第一項)
「個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。」
(個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)3-3-3 利用目的の通知又は公表)
.....
【本人への通知又は公表が必要な事例】
事例1)インターネット上で本人が自発的に公にしている個人情報を取得した場合(単に 閲覧しただけの場合を除く。)
事例2)インターネット、官報、職員録等から個人情報を取得した場合(単に閲覧しただ けの場合を除く。)
事例3)個人情報の第三者提供を受けた場合」
個人情報取扱事業者は、アンケートに記載された個人情報を、直接本人から取得する場合等、本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければなりません。
ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りではありません。
人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、利用目的を明示する必要はありません。
よって、本選択肢は正しいです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(取得に際しての利用目的の通知等)(個人情報保護第二十一条第二項)
「個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む。
以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。」
(個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)3-3-4 直接書面等による取得)
.....
【あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない事例】
事例1)
本人の個人情報が記載された申込書・契約書等を本人から直接取得する場合
事例2)アンケートに記載された個人情報を直接本人から取得する場合
事例3)自社が主催するキャンペーンへの参加希望者が、参加申込みのために自社のホー ムページの入力画面に入力した個人情報を直接本人から取得する場合
個人情報の利用目的は具体的に明示する必要があります。
また、「個人情報を取得する場合、あらかじめ、利用目的の明示が必要」ですが、例外(人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合)もありますので、覚えておきましょう。
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