貸金業務取扱主任者の過去問
令和2年度(2020年)
資金需要者等の保護に関すること 問44
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和2年度(2020年) 資金需要者等の保護に関すること 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
消費者契約法に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
- 消費者契約法の適用がある取引については、消費者には、消費者契約法に基づき、契約の申込み又は契約の締結後一定の期間内であれば、無条件に当該契約の申込みを撤回し又は当該契約を解除することができる権利であるクーリング・オフを行使する権利が認められている。
- 事業者が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、勧誘をしている場所から退去する旨の意思を消費者が示したにもかかわらず、当該消費者を退去させないなど、消費者を困惑させることにより当該消費者契約を締結した場合、消費者契約法第2条(定義)第4項に規定する適格消費者団体には、当該消費者契約についての取消権が認められている。
- 消費者契約法に基づき消費者に認められる取消権は、追認をすることができる時から1年間行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から5年を経過したときも、同様とする。
- 消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定する条項であって、その額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、当該条項そのものを無効とする。
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この過去問の解説 (1件)
01
正答:3
「消費者契約法」に関する問題です。
1 .×
【一定の期間内であれば、無条件に】の部分が誤りです。
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、消費者に対して法第4条の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる、と定められています。
2 .×
【当該消費者契約についての取消権が認められている】の部分が誤りです。
適格消費者団体は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、不特定かつ多数の消費者に対して第4条第1項から第4項までに規定する行為(消費者を困惑させるなど)を現に行い又は行うおそれがあるときは、その事業者等に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができると定められています。
契約を取り消すことができるわけではありません。
3 .〇
3.文のとおりです。
取消権は、追認をすることができる時から1年間行わないとき、また、契約の締結の時から5年を経過したときに、時効によって消滅します。
4 .×
【当該条項そのものを無効とする】の部分が誤りです。
当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものについては、当該超える部分のみが無効となります。
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