貸金業務取扱主任者 過去問
令和2年度(2020年)
問44 (資金需要者等の保護に関すること 問44)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和2年度(2020年) 問44(資金需要者等の保護に関すること 問44) (訂正依頼・報告はこちら)

消費者契約法に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
  • 消費者契約法の適用がある取引については、消費者には、消費者契約法に基づき、契約の申込み又は契約の締結後一定の期間内であれば、無条件に当該契約の申込みを撤回し又は当該契約を解除することができる権利であるクーリング・オフを行使する権利が認められている。
  • 事業者が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、勧誘をしている場所から退去する旨の意思を消費者が示したにもかかわらず、当該消費者を退去させないなど、消費者を困惑させることにより当該消費者契約を締結した場合、消費者契約法第2条(定義)第4項に規定する適格消費者団体には、当該消費者契約についての取消権が認められている。
  • 消費者契約法に基づき消費者に認められる取消権は、追認をすることができる時から1年間行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から5年を経過したときも、同様とする。
  • 消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定する条項であって、その額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、当該条項そのものを無効とする。

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この過去問の解説 (2件)

01

正答:3

「消費者契約法」に関する問題です。

1 .×

【一定の期間内であれば、無条件に】の部分が誤りです。

消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、消費者に対して法第4条の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる、と定められています。

2 .×

【当該消費者契約についての取消権が認められている】の部分が誤りです。

適格消費者団体は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、不特定かつ多数の消費者に対して第4条第1項から第4項までに規定する行為(消費者を困惑させるなど)を現に行い又は行うおそれがあるときは、その事業者等に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができると定められています。

契約を取り消すことができるわけではありません

3 .〇

3.文のとおりです。

取消権は、追認をすることができる時から1年間行わないとき、また、契約の締結の時から5年を経過したときに、時効によって消滅します。

4 .×

【当該条項そのものを無効とする】の部分が誤りです。

当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものについては、当該超える部分のみが無効となります。

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02

「消費者契約法」についての問題です。

選択肢1. 消費者契約法の適用がある取引については、消費者には、消費者契約法に基づき、契約の申込み又は契約の締結後一定の期間内であれば、無条件に当該契約の申込みを撤回し又は当該契約を解除することができる権利であるクーリング・オフを行使する権利が認められている。

消費者契約法では、クーリング・オフ制度は定められていません。クーリング・オフ制度が定められているのは、特定商取引に関する法律(特定商取引法す。

 

ただし、消費者契約法において、消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、消費者に対して一定の行為をしたことにより消費者が誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができます

取り消す場合においても、無条件に取り消す事はできません

 

よって、本選択肢は誤りです。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)(消費者契約法第四条)

「消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。」

選択肢2. 事業者が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、勧誘をしている場所から退去する旨の意思を消費者が示したにもかかわらず、当該消費者を退去させないなど、消費者を困惑させることにより当該消費者契約を締結した場合、消費者契約法第2条(定義)第4項に規定する適格消費者団体には、当該消費者契約についての取消権が認められている。

適格消費者団体」とは、「不特定、かつ多数の消費者の利益の為にこの法律の規定による差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人である消費者団体として、内閣総理大臣の認定を受けた者」、を指します。

 

然しながら、適格消費者団体には取消権の行使は認められていません

(取消権を行使できるのは、消費者です。)

 

よって、本選択肢は誤りです。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(定義)(消費者契約法第二条第四項)

「この法律において「適格消費者団体」とは、不特定かつ多数の消費者の利益のためにこの法律の規定による差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人である消費者団体(消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第八条の消費者団体をいう。以下同じ。)として第十三条の定めるところにより内閣総理大臣の認定を受けた者をいう。」

選択肢3. 消費者契約法に基づき消費者に認められる取消権は、追認をすることができる時から1年間行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から5年を経過したときも、同様とする。

消費者契約法に基づき消費者に認められる取消権は追認をすることができる時から1年間行わないときは、時効によって消滅します

当該消費者契約の締結の時から5年を経過したときも、同様です。

 

よって、本選択肢は正しいです。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(取消権の行使期間等)(消費者契約法第七条第一項)

「第四条第一項から第四項までの規定による取消権は追認をすることができる時から一年間(同条第三項第八号に係る取消権については、三年間)行わないときは、時効によって消滅する

当該消費者契約の締結の時から五年(同号に係る取消権については、十年)を経過したときも、同様とする。」

選択肢4. 消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定する条項であって、その額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、当該条項そのものを無効とする。

消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定する条項であって、その額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い、当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、当該「超える部分」を無効とします

 

「当該条項そのもの」ではなくて「当該超える部分」が無効となります。

 

よって、本選択肢は誤りです。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)
(消費者契約法第九条第一項第一)

「次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。」

 

(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)
(消費者契約法第九条第一項第一号)
「当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの当該超える部分

まとめ

以下の内容を覚えておきましょう:

 消費者契約法では、クーリング・オフ制度は定められていません

 適格消費者団体には取消権の行使は認められていません

 

 取消権は、

  追認をすることができる時から1年間行わない、又は

  当該消費者契約の締結の時から5年を経過した時

 に、時効によって消滅します。

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