貸金業務取扱主任者 過去問
令和2年度(2020年)
問24 (法及び関係法令に関すること 問24)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和2年度(2020年) 問24(法及び関係法令に関すること 問24) (訂正依頼・報告はこちら)
- 貸金業者は、貸金業法第12条の4(証明書の携帯等)第2項に規定する従業者名簿を、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。
- 貸金業者は、貸金業法施行規則第10条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)第1項第1号に規定する不動産の建設又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。)を締結した場合には、不動産の建設工事の請負契約書その他の締結した契約が当該規定に掲げる契約に該当することを証明する書面又はそれらの写しを、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)までの間保存しなければならない。
- 貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をした場合、内閣府令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、これを当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のものが到来する日(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときは、その消滅した日)までの間保存しなければならない。
- 貸金業者は、極度方式基本契約を締結した場合には、貸金業法第19条に規定する帳簿を、当該極度方式基本契約及び当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約について、当該極度方式基本契約の解除の日又はこれらの契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあっては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日から少なくとも10年間保存しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
正答:3
「貸金業法」に定められる記録等の保存期間に関する問題です。
1 .〇
従業者名簿の保存期間は、「最終の記載をした日から10年間」と定められています。
2 .〇
当該書面若しくはその写し又はこれらに記載された情報の内容を記録した電磁的記録の保存期間は、「当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日)まで」と定められています。
3 .×
【当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のものが到来する日(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときは、その消滅した日)までの間】の部分が誤りです。
当該調査に関する記録の保存期間は、【その作成後3年間】と定められています。
4 .〇
当該帳簿の保存期間は、「当該極度方式基本契約の解除の日又はこれらの契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあっては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日から少なくとも10年間」と定められています。
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02
「貸金業法」における「書類等の保存期間」についての問題です。
尚、「貸金業法施行規則」の文中の「法」は「貸金業法」を指します。
貸金業者は、従業者名簿を、最終の記載をした日から10年間保存しなければなりません。
よって、本選択肢は正しいです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(従業者名簿の記載事項等)(貸金業法施行規則第十条の九の二第三項)
「貸金業者は、法第十二条の四第二項に規定する従業者名簿を、最終の記載をした日から十年間保存しなければならない。」
貸金業者は、個人過剰貸付契約から除かれる契約を締結した場合には、法令に定められた書面を、最終の返済期日(あるいは、当該債権の消滅した日)までの間保存しなければなりません。
よって、本選択肢は正しいです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(個人過剰貸付契約から除かれる契約)(貸金業法施行規則第十条の二十一第二項)
「貸金業者は、前項第一号から第七号までに掲げる貸付けに係る契約を締結した場合には、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める書面若しくはその写し又はこれらに記載された情報の内容を記録した電磁的記録を、
当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日(当該貸付けに係る契約が極度方式基本契約又は極度方式貸付けに係る契約である場合にあつては、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日))までの間保存しなければならない。」
「貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をした場合、内閣府令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、当該記録を作成後「3年間」保存しなければなりません。
「債権消滅日」まで、ではありません。
よって、本選択肢は誤りです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(極度方式基本契約に係る定期的な調査等における返済能力の調査に関する記録の作成等)
(貸金業法施行規則第十条の二十七第二項)
「貸金業者は、前項に規定する記録(法第十三条の三第三項の規定により前条第一項に規定する書面等の提出又は提供を受けたときは、当該書面等又は当該書面等(書面又はその写しに該当するものに限る。)に記載された情報の内容を記録した電磁的記録を含む。)をその作成後三年間保存しなければならない。」
貸金業者は、極度方式基本契約を締結した場合には、帳簿を、当該極度方式基本契約の解除の日、又は、最終の返済期日のうち最後のもの(債権が消滅した場合は、その消滅した日)のうち、いずれか遅い日から少なくとも10年間保存しなければなりません。
よって、本選択肢は正しいです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(貸金業法施行規則第十七条第一項)
「貸金業者は、法第十九条の帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日)から少なくとも十年間保存しなければならない。
ただし、極度方式基本契約を締結した場合には、当該極度方式基本契約及び当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約について、当該極度方式基本契約の解除の日又はこれらの契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日から少なくとも十年間保存しなければならない。」
「書類等の保存期間」については、以下の種類とそれぞれの内容を覚えておきましょう:
・10年間保存
・債権消滅日まで
・3年間保存
・少なくとも10年間保存
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