貸金業務取扱主任者の過去問
令和2年度(2020年)
法及び関係法令に関すること 問24
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和2年度(2020年) 法及び関係法令に関すること 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
貸金業者が貸金業法に基づき保存すべきものに関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
- 貸金業者は、貸金業法第12条の4(証明書の携帯等)第2項に規定する従業者名簿を、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。
- 貸金業者は、貸金業法施行規則第10条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)第1項第1号に規定する不動産の建設又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。)を締結した場合には、不動産の建設工事の請負契約書その他の締結した契約が当該規定に掲げる契約に該当することを証明する書面又はそれらの写しを、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)までの間保存しなければならない。
- 貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をした場合、内閣府令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、これを当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のものが到来する日(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときは、その消滅した日)までの間保存しなければならない。
- 貸金業者は、極度方式基本契約を締結した場合には、貸金業法第19条に規定する帳簿を、当該極度方式基本契約及び当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約について、当該極度方式基本契約の解除の日又はこれらの契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあっては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日から少なくとも10年間保存しなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
正答:3
「貸金業法」に定められる記録等の保存期間に関する問題です。
1 .〇
従業者名簿の保存期間は、「最終の記載をした日から10年間」と定められています。
2 .〇
当該書面若しくはその写し又はこれらに記載された情報の内容を記録した電磁的記録の保存期間は、「当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日)まで」と定められています。
3 .×
【当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のものが到来する日(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときは、その消滅した日)までの間】の部分が誤りです。
当該調査に関する記録の保存期間は、【その作成後3年間】と定められています。
4 .〇
当該帳簿の保存期間は、「当該極度方式基本契約の解除の日又はこれらの契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあっては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日から少なくとも10年間」と定められています。
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