貸金業務取扱主任者の過去問
令和2年度(2020年)
法及び関係法令に関すること 問23
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和2年度(2020年) 法及び関係法令に関すること 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
貸金業者Aが、個人顧客Bとの間で貸付けに係る契約を締結し金銭をBに貸し付け、Bに貸金業法第17条第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付した後に、Bとの合意に基づき契約締結時の書面に記載した事項を変更した。この場合に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
- Aは、「貸付けの利率」を引き上げた場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
- Aは、「返済の方式」を変更した場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
- Aは、「返済の方法及び返済を受ける場所」を変更した場合、当該変更がBの利益となるか否かを問わず、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
- Aは、「契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときはその内容」を変更した場合、当該変更がBの利益となるか否かを問わず、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
正答:4
「貸金業法」の「契約締結時の書面の交付」に関する問題です。
1 .〇
1.文のとおりです。
【ポイント】「貸付けの利率」を引き下げた場合には、変更後の内容を記載した契約締結時の書面の再交付は義務付けられていません。
2 .〇
2.文のとおりです。
3 .〇
変更内容が顧客の利益となる場合に書面の再交付が不要である事項の中に、「返済の方法及び返済を受ける場所」の変更は含まれません。
4 .×
【Bの利益となるか否かを問わず、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。】の部分が誤りです。
「契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容」は、当該変更内容が契約締結時の書面に記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができるとされています。
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