貸金業務取扱主任者 過去問
令和2年度(2020年)
問23 (法及び関係法令に関すること 問23)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和2年度(2020年) 問23(法及び関係法令に関すること 問23) (訂正依頼・報告はこちら)
- Aは、「貸付けの利率」を引き上げた場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
- Aは、「返済の方式」を変更した場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
- Aは、「返済の方法及び返済を受ける場所」を変更した場合、当該変更がBの利益となるか否かを問わず、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
- Aは、「契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときはその内容」を変更した場合、当該変更がBの利益となるか否かを問わず、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
正答:4
「貸金業法」の「契約締結時の書面の交付」に関する問題です。
1 .〇
1.文のとおりです。
【ポイント】「貸付けの利率」を引き下げた場合には、変更後の内容を記載した契約締結時の書面の再交付は義務付けられていません。
2 .〇
2.文のとおりです。
3 .〇
変更内容が顧客の利益となる場合に書面の再交付が不要である事項の中に、「返済の方法及び返済を受ける場所」の変更は含まれません。
4 .×
【Bの利益となるか否かを問わず、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。】の部分が誤りです。
「契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容」は、当該変更内容が契約締結時の書面に記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができるとされています。
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02
「貸金業法」の「契約変更時の書面の交付義務」についての問題です。
尚、「貸金業法施行規則」の文中の「法」は「貸金業法」を指します。
「貸付けの利率」を引き上げた場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を再交付しなければなりません。
尚、「貸付けの利率」を引き下げた場合のように、債務者の利益となる場合は、再交付義務はありません。
よって、本選択肢は正しいです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(契約締結時の書面の交付)(貸金業法第十七条第一項第五号)
「貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。第四項において同じ。)を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。
当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したときも、同様とする。
一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
二 契約年月日
三 貸付けの金額
四 貸付けの利率
五 返済の方式
六 返済期間及び返済回数
七 賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
八 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項」
(契約締結時の書面の交付)(貸金業法施行規則第十三条第二項第一号イ)
「法第十七条第一項第四号若しくは第七号に掲げる事項又は前項第一号ニ、ヘ、リ若しくはヌに掲げる事項(これらの事項について貸付けの利率を引き下げる場合その他の契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)」
「返済の方式」を変更した場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を相手に再交付しなければなりません。
よって、本選択肢は正しいです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(契約締結時の書面の交付)(貸金業法施行規則第十三条第二項第一号ロ)
「法第十七条第一項第五号に掲げる事項又は前項第一号ト、チ(チにあつては、極度方式貸付けに係る契約である場合を除く。)、ル若しくはヲ(ヲにあつては、新たに保証契約を締結する場合に限る。)に掲げる事項」
(契約締結時の書面の交付)(貸金業法第十七条第一項第五号)
「貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。第四項において同じ。)を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。
当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したときも、同様とする。
一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
二 契約年月日
三 貸付けの金額
四 貸付けの利率
五 返済の方式
六 返済期間及び返済回数
七 賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
八 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項」
「返済の方法及び返済を受ける場所」を変更した場合、当該変更が相手の利益となるか否かを問わず、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を相手に再交付しなければなりません。
よって、本選択肢は正しいです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(契約締結時の書面の交付)(貸金業法施行規則第十三条第二項第一号ロ)
「法第十七条第一項第五号に掲げる事項又は前項第一号ト、チ(チにあつては、極度方式貸付けに係る契約である場合を除く。)、ル若しくはヲ(ヲにあつては、新たに保証契約を締結する場合に限る。)に掲げる事項」
(契約締結時の書面の交付)(貸金業法施行規則第十三条第一項第一号ト)
「返済の方法及び返済を受ける場所(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているときは、記載を省略することができる。)」
「契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときはその内容」を変更した場合、当該変更が契約の相手方の利益となるときは、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を再交付する必要はありません。
「当該変更が契約の相手方の利益となるとき」には再交付は不要です。
「利益となるか否かを問わず」に必要である訳ではありません。
よって、本選択肢は誤りです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(契約締結時の書面の交付)(貸金業法施行規則第十三条第二項第一号イ)
「法第十七条第一項第四号若しくは第七号に掲げる事項又は前項第一号ニ、ヘ、リ若しくはヌに掲げる事項(これらの事項について貸付けの利率を引き下げる場合その他の契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)」
「当該変更が契約の相手方の利益となるとき」には、再交付は不要である項目(貸付利率、返済内容等)、また、変更時に必ず再交付が必要となる項目(返済方式、返済場所等)、を覚えておきましょう。
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