貸金業務取扱主任者 過去問
令和2年度(2020年)
問22 (法及び関係法令に関すること 問22)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和2年度(2020年) 問22(法及び関係法令に関すること 問22) (訂正依頼・報告はこちら)
- 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の2第3項に規定する書面について、貸金業法施行規則第12条の2第6項の規定に基づき当該保証契約の概要を記載した書面及び詳細を記載した書面の2種類の書面を同時に、当該保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければならない。
- 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第17条第3項前段に規定する書面(以下、本問において「保証契約における契約締結時の書面」という。)に加えて、貸金業法第17条第1項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を当該保証契約の保証人に交付しなければならない。
- 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第17条第1項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面に加えて、保証契約における契約締結時の書面を当該貸付けに係る契約の相手方に交付しなければならない。
- 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結した後に当該保証契約における保証期間を変更した場合、当該変更が当該保証契約の保証人の利益となる変更であるときを除き、変更後の保証期間が記載された保証契約における契約締結時の書面を当該保証人に再交付しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
正答:3
「貸金業法」の「契約締結時の書面の交付」に関する問題です。
1 .〇
保証契約の内容を説明する書面を保証人となろうとする者に交付するときは、2種類の書面(当該保証契約の概要を記載した書面・当該保証契約の詳細を記載した書面)を同時に交付する必要があります。
2 .〇
2.文のとおり、保証契約における契約締結時の書面に加えて、当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を、遅滞なく当該保証契約の保証人に交付しなければなりません。
3 .×
【に加えて、保証契約における契約締結時の書面を当該貸付けに係る契約の相手方に】の部分が誤りです。
貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、【貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を保証契約の保証人に】交付しなければならない、と定められています。
4 .〇
保証契約における契約締結時の書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したときも同様に、当該書面を当該保証契約の保証人に交付しなければなりません。
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02
「貸金業法」の「契約締結時の書面の交付等」についての問題です。
尚、「貸金業法施行規則」の文中の「法」は「貸金業法」を指します。
貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の2第3項に規定する書面について、貸金業法施行規則第12条の2第6項の規定に基づき当該保証契約の概要を記載した書面及び詳細を記載した書面の2種類の書面を同時に、当該保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければならなりません。
よって、本選択肢は正しいです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(契約締結前の書面の交付)(貸金業法第十六条の二第三項)
「貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項(一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)を明らかにし、当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければならない。」
(契約締結前の書面の交付)(貸金業法施行規則第十二条の二第七項)
「法第十六条の二第三項の規定により、保証契約の内容を説明する書面を保証人となろうとする者に交付するときは、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した二種類の書面を同時に交付しなければならない。」
(契約締結前の書面の交付)(貸金業法施行規則第十二条の二第七項第一号)
「当該保証契約の概要を記載した書面 法第十六条の二第三項第一号から第三号までに掲げる事項並びに第四項第一号イからハまで、第二号イ及びロ、第三号イ及びロ、第四号イ及びロ並びに前項第三号、第四号及び第十三号に掲げる事項」
(契約締結前の書面の交付)(貸金業法施行規則第十二条の二第七項第二号)
「当該保証契約の詳細を記載した書面(保証の対象となる貸付けに係る契約が二以上ある場合には、当該契約ごとに記載しなければならない。) 法第十六条の二第三項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項並びに第四項第一号(イ及びロを除く。)、第二号(イを除く。)、第三号(イを除く。)及び第四号(イを除く。)並びに前項各号(第十三号を除く。)に掲げる事項」
貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るものを締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第17条第3項前段に規定する書面(以下、本問において「保証契約における契約締結時の書面」という。)に加えて、貸金業法第17条第1項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を当該保証契約の保証人に交付しなければなりません。
よって、本選択肢は正しいです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(契約締結時の書面の交付)(貸金業法第十七条第三項)
「貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該保証契約の内容を明らかにする事項で第十六条の二第三項各号に掲げる事項(一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、同項第三号に掲げる事項を除く。)その他の内閣府令で定めるものを記載した書面を当該保証契約の保証人に交付しなければならない。
当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したときも、同様とする。」
(契約締結時の書面の交付)(貸金業法第十七条第四項)
「貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るものを締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事項についてこれらの貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面をこれらの保証契約の保証人に交付しなければならない。
当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したときも、同様とする。」
貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るものを締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第17条第3項前段に規定する書面(以下、本問において「保証契約における契約締結時の書面」という。)に加えて、貸金業法第17条第1項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を当該保証契約の保証人に交付しなければなりません。
「保証人」には書面を交付する必要がありますが、「当該貸付けに係る契約の相手方」に書面を交付する必要はありません。
よって、本選択肢は誤りです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(契約締結時の書面の交付)(貸金業法第十七条第三項)
「貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該保証契約の内容を明らかにする事項で第十六条の二第三項各号に掲げる事項(一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、同項第三号に掲げる事項を除く。)その他の内閣府令で定めるものを記載した書面を当該保証契約の保証人に交付しなければならない。当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したときも、同様とする。」
(契約締結時の書面の交付)(貸金業法第十七条第四項)
「貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るものを締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事項についてこれらの貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面をこれらの保証契約の保証人に交付しなければならない。
当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したときも、同様とする。」
貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結した後に、当該保証契約における保証期間を変更した場合、当該変更が当該保証契約の保証人の利益となる変更であるときを除き、変更後の保証期間が記載された保証契約における契約締結時の書面を当該保証人に再交付しなければなりません。
よって、本選択肢は正しいです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(契約締結時の書面の交付)(貸金業法第十七条第三項)
「貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該保証契約の内容を明らかにする事項で第十六条の二第三項各号に掲げる事項(一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、同項第三号に掲げる事項を除く。)その他の内閣府令で定めるものを記載した書面を当該保証契約の保証人に交付しなければならない。当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したときも、同様とする。」
(契約締結時の書面の交付)(貸金業法施行規則第十三条第七項第一号イ)
「法第十七条第一項第四号若しくは第七号に掲げる事項又は前項第一号ニ、ヘ、リ若しくはヌに掲げる事項(これらの事項について貸付けの利率を引き下げる場合その他の契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)」
「契約締結時の書面の」交付義務について正確に覚えておきましょう。
また、「契約締結前の書面」と間違わないようにしましょう。
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