貸金業務取扱主任者の過去問
令和2年度(2020年)
法及び関係法令に関すること 問22
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和2年度(2020年) 法及び関係法令に関すること 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
保証契約を締結する場合の書面の交付に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
- 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の2第3項に規定する書面について、貸金業法施行規則第12条の2第6項の規定に基づき当該保証契約の概要を記載した書面及び詳細を記載した書面の2種類の書面を同時に、当該保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければならない。
- 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第17条第3項前段に規定する書面(以下、本問において「保証契約における契約締結時の書面」という。)に加えて、貸金業法第17条第1項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を当該保証契約の保証人に交付しなければならない。
- 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第17条第1項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面に加えて、保証契約における契約締結時の書面を当該貸付けに係る契約の相手方に交付しなければならない。
- 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結した後に当該保証契約における保証期間を変更した場合、当該変更が当該保証契約の保証人の利益となる変更であるときを除き、変更後の保証期間が記載された保証契約における契約締結時の書面を当該保証人に再交付しなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
正答:3
「貸金業法」の「契約締結時の書面の交付」に関する問題です。
1 .〇
保証契約の内容を説明する書面を保証人となろうとする者に交付するときは、2種類の書面(当該保証契約の概要を記載した書面・当該保証契約の詳細を記載した書面)を同時に交付する必要があります。
2 .〇
2.文のとおり、保証契約における契約締結時の書面に加えて、当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を、遅滞なく当該保証契約の保証人に交付しなければなりません。
3 .×
【に加えて、保証契約における契約締結時の書面を当該貸付けに係る契約の相手方に】の部分が誤りです。
貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、【貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を保証契約の保証人に】交付しなければならない、と定められています。
4 .〇
保証契約における契約締結時の書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したときも同様に、当該書面を当該保証契約の保証人に交付しなければなりません。
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