貸金業務取扱主任者 過去問
令和2年度(2020年)
問21 (法及び関係法令に関すること 問21)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和2年度(2020年) 問21(法及び関係法令に関すること 問21) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則第10条の21で定めるものに該当しないものを1つだけ選びなさい。
  • 個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の健康保険法第115条第1項及び第147条に規定する高額療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約
  • 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となっているもの
  • 個人顧客のために担保を提供する者の居宅を担保とする貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該居宅の価格の範囲内であるものに限る。)
  • 手形の割引を内容とする契約であって、割引の対象となる手形が融通手形ではないもの

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この過去問の解説 (2件)

01

正答:3

「貸金業法」の「過剰貸付け等の禁止」及び「貸金業法施行規則」の「個人過剰貸付契約から除かれる契約」に関する問題です。

1 .該当する

2 .該当する

3 .該当しない

個人過剰貸付契約から除かれるのは、「不動産(借地権を含み、個人顧客若しくは担保を提供する者の居宅、居宅の用に供する土地若しくは借地権又は当該個人顧客若しくは担保を提供する者の生計を維持するために不可欠なものを除く。)を担保とする貸付けに係る契約であつて、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの」とされています。

4 .該当する

【ポイント】個人過剰貸付契約から除かれる契約とは、下記に挙げる契約です。

①不動産の建設若しくは購入に必要な資金又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約

②自ら又は他の者により前①に掲げる契約に係る貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約

自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となっているもの

個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の次のいずれかに掲げる療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約

イ 健康保険法第115条第1項及び第147条に規定する高額療養費

ロ 船員保険法第31条ノ6第1項に規定する高額療養費

ハ 国家公務員共済組合法第60条の2第1項に規定する高額療養費

ニ 国民健康保険法第57条の2第1項に規定する高額療養費

ホ 地方公務員等共済組合法第62条の2第1項に規定する高額療養費

ヘ 高齢者の医療の確保に関する法律第84条第1項に規定する高額療養費

⑤金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券であつて、次に掲げるものを担保とする貸付けに係る契約

イ 金融商品取引法第2条第1項第1号から第3号まで、第10号又は11号に掲げる有価証券

ロ 金融商品取引法施行令第27条の2各号に掲げる有価証券

不動産(借地権を含み、個人顧客若しくは担保を提供する者の居宅、居宅の用に供する土地若しくは借地権又は当該個人顧客若しくは担保を提供する者の生計を維持するために不可欠なものを除く。)を担保とする貸付けに係る契約であつて、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの

⑦売却を予定している個人顧客の不動産の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除く。)

⑧第1条の2の3第2号から第5号までに掲げる契約(例:手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約

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02

個人過剰貸付契約から除かれる契約」についての問題です。

 

尚、「貸金業法施行規則」の文中の「法」は「貸金業法」を指します。

 

選択肢1. 個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の健康保険法第115条第1項及び第147条に規定する高額療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約

「個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の健康保険法に規定する高額療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約」は、個人過剰貸付契約から除かれる契約」に該当します。

 

よって、本選択肢は正しいです。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

個人過剰貸付契約から除かれる契約

(貸金業法施行規則第十条の二十一第一項第四号)

「個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の次のいずれかに掲げる療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約

 イ 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百十五条第一項及び第百四十七条に規定する高額療養費
 ロ 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三十一条ノ六第一項に規定する高額療養費
 ハ 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十条の二第一項(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する場合を含む。)に規定する高額療養費
 ニ 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五十七条の二第一項に規定する高額療養費
 ホ 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第六十二条の二第一項に規定する高額療養費
 ヘ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第八十四条第一項に規定する高額療養費」

選択肢2. 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となっているもの

自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となっているもの」は、「個人過剰貸付契約から除かれる契約」に該当します。

 

よって、本選択肢は正しいです。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

個人過剰貸付契約から除かれる契約

(貸金業法施行規則第十条の二十一第一項第三号)

自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となつているもの

選択肢3. 個人顧客のために担保を提供する者の居宅を担保とする貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該居宅の価格の範囲内であるものに限る。)

不動産(借地権を含み、個人顧客若しくは担保を提供する者の居宅、居宅の用に供する土地若しくは借地権又は当該個人顧客若しくは担保を提供する者の生計を維持するために不可欠なものを除く。)を担保とする貸付けに係る契約であつて当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの」は、個人過剰貸付契約から除かれる契約」に該当します。

 

本選択肢では、「個人顧客のために担保を提供する者の居宅を担保とする」、であり、上記「除く」(個人過剰貸付契約から除かれる契約」から除外)に該当します。

 

従いまして、「個人過剰貸付契約から除かれる契約」には該当しません。

 

よって、本選択肢は誤りです。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(個人過剰貸付契約から除かれる契約)

(貸金業法施行規則第十条の二十一第一項第六号)

「不動産(借地権を含み、個人顧客若しくは担保を提供する者の居宅、居宅の用に供する土地若しくは借地権又は当該個人顧客若しくは担保を提供する者の生計を維持するために不可欠なものを除く。)を担保とする貸付けに係る契約であつて、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の資料に基づき合理的に算出した額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の範囲内であるものに限る。)」

選択肢4. 手形の割引を内容とする契約であって、割引の対象となる手形が融通手形ではないもの

手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする」契約は、「個人過剰貸付契約から除かれる契約」に該当します。

 

よって本選択肢は正しいです。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

個人過剰貸付契約から除かれる契約

(貸金業法施行規則第十条の二十一第一項第八号)

第一条の二の三第二号から第五号までに掲げる契約」

 

(個人信用情報の対象とならない契約)(貸金業法施行規則第一条の二の三第二号)

手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約」

まとめ

個人過剰貸付契約から除かれる契約」項目と、「「個人過剰貸付契約から除かれる契約」から除外される項目」を正確に覚えておきましょう。

 

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