貸金業務取扱主任者の過去問
令和2年度(2020年)
法及び関係法令に関すること 問20

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和2年度(2020年) 法及び関係法令に関すること 問20 (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業者Aは、貸付けに係る契約について、個人である保証人となろうとする者Bとの間で保証契約を締結しようとしている。この場合に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。なお、本問における貸金業者Aは、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。
  • Aは、Bとの間で保証契約を締結しようとする場合、Bの収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。
  • Aは、Bとの間で保証契約を締結しようとする場合、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。
  • Aは、Bとの間で、貸付けの金額が100万円を超える貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、Bから、源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受ける必要はない。
  • Aは、Bとの間で保証契約を締結した場合、内閣府令で定めるところにより、Bの返済能力の調査に関する記録を作成し、当該保証契約の解除の日又は当該保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか遅い日までの間、これを保存しなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

正答:4

「貸金業法」の「返済能力の調査」に関する問題です。

【ポイント】貸金業法において、「貸付けの契約」とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約のことをいいます。

1 .〇

貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査することが定められています

2 .〇

顧客等と貸付けの契約を締結しようとする場合には、返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければなりません

3 .〇

顧客の資力を明らかにする書面の提出又は提供を受けなければならないのは、「貸付けに係る契約」に限られており、保証契約のみの場合は当該書面の提出又は提供を受ける必要はありません

4 .×

【当該保証契約の解除の日又は当該保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか遅い日まで】の部分が誤りです。

保証人の返済能力調査に関する記録は、【当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)又は当該保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか早い日まで】の間、保存しなければならないと定められています。

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