貸金業務取扱主任者 過去問
令和2年度(2020年)
問20 (法及び関係法令に関すること 問20)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和2年度(2020年) 問20(法及び関係法令に関すること 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
- Aは、Bとの間で保証契約を締結しようとする場合、Bの収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。
- Aは、Bとの間で保証契約を締結しようとする場合、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。
- Aは、Bとの間で、貸付けの金額が100万円を超える貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、Bから、源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受ける必要はない。
- Aは、Bとの間で保証契約を締結した場合、内閣府令で定めるところにより、Bの返済能力の調査に関する記録を作成し、当該保証契約の解除の日又は当該保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか遅い日までの間、これを保存しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
正答:4
「貸金業法」の「返済能力の調査」に関する問題です。
【ポイント】貸金業法において、「貸付けの契約」とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約のことをいいます。
1 .〇
貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査することが定められています。
2 .〇
顧客等と貸付けの契約を締結しようとする場合には、返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければなりません。
3 .〇
顧客の資力を明らかにする書面の提出又は提供を受けなければならないのは、「貸付けに係る契約」に限られており、保証契約のみの場合は当該書面の提出又は提供を受ける必要はありません。
4 .×
【当該保証契約の解除の日又は当該保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか遅い日まで】の部分が誤りです。
保証人の返済能力調査に関する記録は、【当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)又は当該保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか早い日まで】の間、保存しなければならないと定められています。
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02
「貸金業法」の「返済能力の調査」についての問題です。
尚、「貸金業法施行規則」の文中の「法」は「貸金業法」を指します。
貸金業者は、「貸付けの契約」を締結しようとする場合、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければなりません。
「貸付けの契約」には、「保証契約」も含まれる為、調査は必要です。
よって、本選択肢は正しいです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(返済能力の調査)(貸金業法第十三条第一項)
「貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。」
(定義)(貸金業法第二条第三項)
「この法律において「貸付けの契約」とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約をいう。」
貸金業者は、個人である顧客等と貸付の契約を締結しようとする場合、返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならなりません。
「貸付けの契約」には、「保証契約」も含まれる為、上記の信用情報を使用する必要があります。
よって、本選択肢は正しいです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(返済能力の調査)(貸金業法第十三条第二項)
「貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。)を締結しようとする場合には、前項の規定による調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。」
貸金業者は、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用した返済能力調査において、「当該貸金業者合算額(※1)が50万円を超える場合」または「個人顧客合算額(※2)が100万円を超える場合」の何れかに該当する場合は、個人の顧客から、源泉徴収票その他収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受ける必要があります。
然しながら、「貸付けに係る契約」には「保証契約は」含まれないため、信用情報を使用する必要はありません。
よって、本選択肢は正しいです。
(※1)当該貸金業者合算額とは、貸付けに係る契約に係る貸付けの金額と当該個人顧客と当該貸付けの契約以外の貸付けに係る契約を締結している時は、その貸付けの残高の合計額、をさします。
(※2)個人顧客合算額とは、当該貸金業者合算額と指定信用情報機関から提供された信用情報により判明した当該個人顧客に対する当該貸金業者以外の貸金業者の貸付けの残高の合計額、をさします。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(定義)(貸金業法第二条第三項)
「この法律において「貸付けの契約」とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約をいう。」
(返済能力の調査)(第十三条第三項)
「貸金業者は、前項の場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第一項の規定による調査を行うに際し、資金需要者である個人の顧客(以下この節において「個人顧客」という。)から源泉徴収票(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十六条第一項に規定する源泉徴収票をいう。以下この項及び第十三条の三第三項において同じ。)その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。ただし、貸金業者が既に当該個人顧客の源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けている場合は、この限りでない。」
(返済能力の調査)(第十三条第三項第一号)
「次に掲げる金額を合算した額(次号イにおいて「当該貸金業者合算額」という。)が五十万円を超える場合
イ 当該貸付けの契約(貸付けに係る契約に限る。ロにおいて同じ。)に係る貸付けの金額(極度方式基本契約にあつては、極度額(当該貸金業者が当該個人顧客に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額))
ロ 当該個人顧客と当該貸付けの契約以外の貸付けに係る契約を締結しているときは、その貸付けの残高(極度方式基本契約にあつては、極度額(当該貸金業者が当該個人顧客に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額))の合計額」
(返済能力の調査)(第十三条第三項第二号)
「次に掲げる金額を合算した額(次条第二項において「個人顧客合算額」という。)が百万円を超える場合(前号に掲げる場合を除く。)
イ 当該貸金業者合算額
ロ 指定信用情報機関から提供を受けた信用情報により判明した当該個人顧客に対する当該貸金業者以外の貸金業者の貸付けの残高の合計額」
貸金業者は、貸付けに係る契約の保証契約を締結した場合、内閣府令で定めるところにより、返済能力の調査に関する記録を作成し、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(債権が消滅した時は、当該債権の消滅した日)、又は当該保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか早い日までの間、これを保存しなければなりません。
よって、本選択肢は誤りです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(貸付けの契約を締結した場合における返済能力の調査に関する記録の作成等)
(貸金業法施行規則第十条の十八第一項)
「法第十三条第四項の規定により、貸金業者は、顧客等ごとに、次に掲げる事項の記録を作成しなければならない。」
(貸金業法施行規則第十条の十八第二項)
「貸金業者は、前項に規定する記録(法第十三条第三項の規定により前条第一項に規定する書面等の提出又は提供を受けたときは、当該書面等又は当該書面等(書面又はその写しに該当するものに限る。)に記載された情報の内容を記録した電磁的記録を含む。)を、次の各号に掲げる貸付けの契約の区分に応じ、当該各号に定める日までの間保存しなければならない。」
(貸金業法施行規則第十条の十八第二項第二号)
「貸付けに係る契約の保証契約 前号に定める日又は当該保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか早い日」
「貸付けの契約」、「貸付けに係る契約」、「保証契約」の関連性を正確に覚えておきましょう。
貸金業法においては、「貸付けの契約」とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約、をさします。
また、「貸付けに係る契約」とは、金銭の貸し借りを伴う契約全般、をさします。
「保証契約」は、「貸付けの契約」に含まれますが、「貸付けに係る契約」には含まれません。
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