貸金業務取扱主任者の過去問
令和2年度(2020年)
資金需要者等の保護に関すること 問46
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和2年度(2020年) 資金需要者等の保護に関すること 問46 (訂正依頼・報告はこちら)
不当景品類及び不当表示防止法(以下、本問において「景品表示法」という。)に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
- 表示とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。
- 内閣総理大臣は、景品表示法第4条(景品類の制限及び禁止)の規定による制限もしくは禁止又は同法第5条(不当な表示の禁止)の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止めもしくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。ただし、その命令は、当該違反行為が既になくなっている場合にはすることができない。
- 内閣総理大臣は、景品表示法第7条(措置命令)第1項の規定による命令に関し、事業者がした表示が同法第5条(不当な表示の禁止)第1号に該当する表示(以下、本問において「優良誤認表示」という。)か否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同法第7条第1項の規定の適用については、当該表示は優良誤認表示とみなされる。
- 内閣総理大臣は、事業者が正当な理由がなくて景品表示法第26条(事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置)第1項の規定に基づき事業者が講ずべき措置を講じていないと認めるときは、当該事業者に対し、景品類の提供又は表示の管理上必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。内閣総理大臣は、当該勧告を行った場合において当該事業者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
正答:2
「不当景品類及び不当表示防止法」に関する問題です。
1 .〇
1.文のとおりです。
景品表示法における「表示」の定義は、「顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。」と定められています。
2 .×
【当該違反行為が既になくなっている場合にはすることができない】の部分が誤りです。
当該違反行為が既になくなっている場合においても、下記に掲げる者に対しては措置命令を出すことができます。
①当該違反行為をした事業者
②当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人
③当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人
④当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業者
3 .〇
3.文のとおりです。
表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出をしないときは、第7条1項の規定の適用については、当該表示は優良誤認表示とみなされます。
4 .〇
4.文のとおりです。
正当な理由なく事業者が講ずべき措置を講じていないと認めるときは、景品類の提供又は表示の管理上必要な措置を講ずべき旨の勧告が出され、その勧告に従わないときはその旨を公表されることとなります。
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