貸金業務取扱主任者 過去問
令和2年度(2020年)
問46 (資金需要者等の保護に関すること 問46)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和2年度(2020年) 問46(資金需要者等の保護に関すること 問46) (訂正依頼・報告はこちら)
- 表示とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。
- 内閣総理大臣は、景品表示法第4条(景品類の制限及び禁止)の規定による制限もしくは禁止又は同法第5条(不当な表示の禁止)の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止めもしくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。ただし、その命令は、当該違反行為が既になくなっている場合にはすることができない。
- 内閣総理大臣は、景品表示法第7条(措置命令)第1項の規定による命令に関し、事業者がした表示が同法第5条(不当な表示の禁止)第1号に該当する表示(以下、本問において「優良誤認表示」という。)か否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同法第7条第1項の規定の適用については、当該表示は優良誤認表示とみなされる。
- 内閣総理大臣は、事業者が正当な理由がなくて景品表示法第26条(事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置)第1項の規定に基づき事業者が講ずべき措置を講じていないと認めるときは、当該事業者に対し、景品類の提供又は表示の管理上必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。内閣総理大臣は、当該勧告を行った場合において当該事業者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
正答:2
「不当景品類及び不当表示防止法」に関する問題です。
1 .〇
1.文のとおりです。
景品表示法における「表示」の定義は、「顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。」と定められています。
2 .×
【当該違反行為が既になくなっている場合にはすることができない】の部分が誤りです。
当該違反行為が既になくなっている場合においても、下記に掲げる者に対しては措置命令を出すことができます。
①当該違反行為をした事業者
②当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人
③当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人
④当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業者
3 .〇
3.文のとおりです。
表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出をしないときは、第7条1項の規定の適用については、当該表示は優良誤認表示とみなされます。
4 .〇
4.文のとおりです。
正当な理由なく事業者が講ずべき措置を講じていないと認めるときは、景品類の提供又は表示の管理上必要な措置を講ずべき旨の勧告が出され、その勧告に従わないときはその旨を公表されることとなります。
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02
「不当景品類及び不当表示防止法(以下、景品表示法)」についての問題です。
「景品表示法」で「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は、役務の内容又は、取引条件、その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であつて、内閣総理大臣が指定するものを指します。
よって、本選択肢は正しいです(条文通りです)。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(定義)(景品表示法第二条第四項)
「この法律で「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう。」
内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は、第五条の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又は、これらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができます。
その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。
一 当該違反行為をした事業者
二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は、合併により設立された法人
三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反行為に係る事業の全部又は、一部を承継した法人
四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は、一部を譲り受けた事業者
「当該違反行為が既になくなっている場合」においても命じる事ができます。
よって、本選択肢は誤りです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(措置命令)(景品表示法第七条第一項)
「内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に
関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。
その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。」
内閣総理大臣は、景品表示法第7条(措置命令)第1項の規定による命令に関し、事業者がした表示が、同法第五条(不当な表示の禁止)第一号に該当する表示(優良誤認表示)か否か、を判断するため,必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。
この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同法第7条第1項の規定の適用については、当該表示は優良誤認表示とみなされます。
本選択肢において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、当該表示は優良誤認表示とみなされます。
よって、本選択肢は正しいです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(措置命令)(景品表示法第七条第一項)
「内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。」
(措置命令)(景品表示法第七条第二項)
「内閣総理大臣は、前項の規定による命令(以下「措置命令」という。)に関し、事業者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。」
(不当な表示の禁止)(景品表示法第五条第一号)
「商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るもの
よりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」
内閣総理大臣は、事業者が正当な理由がなくて、景品表示法第26条(事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置)第1項の規定に基づき事業者が講ずべき措置を講じていないと認めるときは、当該事業者に対し、景品類の提供又は表示の管理上必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができます。
また、内閣総理大臣は、当該勧告を行った場合において、当該事業者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができます。
よって、本選択肢は正しいです。
※令和元年12月16日施行時(試験実施当時)の条文においては、「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置」は、第二十六条に記載されています。
※令和7年6月1日施行時の条文においては、「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置」は、第二十二条に記載されています。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
(令和7年6月1日施行時の条文で記載しています。)
---
(事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置)
(景品表示法第二十二条第一項)
「事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、景品類の提供又は表示により不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害することのないよう、景品類の価額の最高額、総額その他の景品類の提供に関する事項及び商品又は役務の品質、規格その他の内容に係る表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない」
(勧告及び公表)(景品表示法第二十四条第一項)
「内閣総理大臣は、事業者が正当な理由がなくて第二十二条第一項の規定に基づき事業者が講ずべき措置を講じていないと認めるときは、当該事業者に対し、景品類の提供又は表示の管理上必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。」
(勧告及び公表)(景品表示法第二十四条)(第二項)
「内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を行つた場合において当該事業者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。」
「景品表示法」は、
「商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ、合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限、及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護すること」
を目的としています。
これを大前提として正答を導きましょう。
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