貸金業務取扱主任者 過去問
令和2年度(2020年)
問47 (資金需要者等の保護に関すること 問47)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和2年度(2020年) 問47(資金需要者等の保護に関すること 問47) (訂正依頼・報告はこちら)
- 契約者等による紛争解決手続開始の申立てが受理され、相手方に対してその旨の通知がなされた場合、当該通知を受けた協会員等は、正当な理由がある場合を除き、紛争解決手続に応じなければならない。
- 紛争解決委員は、当事者もしくは参考人から意見を聴取し、もしくは文書もしくは口頭による報告を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出もしくは提示を求めることができる。
- 紛争解決委員は、申立てに係る紛争の解決に必要な和解案を作成し、当事者に対し提示して、その受諾を勧告することができる。当事者双方が紛争解決委員の和解案を受諾したときは、裁判所に届け出ることにより、当該和解案の内容で和解が成立したものとされる。
- 紛争解決委員は、和解案の受諾の勧告によっては当事者間に和解が成立する見込みがない場合において、事案の性質、当事者の意向、当事者の手続追行の状況その他の事情に照らして相当であると認めるときは、貸金業務関連紛争の解決のために必要な特別調停案を作成し、理由を付して当事者に提示することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
正答:3
「紛争解決等業務に関する規則」に関する問題です。
1 .〇
1.文のとおりです。
申立てがなされた場合、紛争受付課はこれを受理し速やかに相手方に対してその旨を通知しなければならず、通知を受けた相手方である協会員等は、正当な理由がある場合を除き、紛争解決手続に応じなければならないと定められています。
2 .〇
2.文のとおりです。
3 .×
【裁判所に届け出ることにより、当該和解案の内容で和解が成立したものとされる】の部分が誤りです。
当事者双方が和解案を受諾した場合、紛争解決委員は、細則に定めるところに従い和解書を作成し、当事者に交付し又は送達すると定められています。
4 .〇
4.文のとおりです。
この場合において紛争解決委員は、相当の期間を定めて当事者に諾否の回答を求めなければなりません。
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02
「紛争解決等業務に関する規則」(以下、紛争解決規則と記す)についての問題です。
契約者等による紛争解決手続開始の申立てが受理され、相手方に対してその旨の通知がなされた場合、当該通知を受けた協会員等は、正当な理由がある場合を除き、紛争解決手続に応じなければなりません。
よって、本選択肢は正しいです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(申立ての受理と通知)(紛争解決規則第62条第1項)
「紛争受付課は、申立てがなされた場合には、これを受理し、速やかに相手方に対してその旨を通知しなければならない。」
(協会員等の応諾義務)(紛争解決規則第63条)
「前条第1項の通知を受けた相手方である協会員等は、正当な理由がある場合を除き、紛争解決手続に応じなければならない。」
紛争解決委員は、当事者若しくは参考人から意見を聴取し、若しくは、文書若しくは、口頭による報告を求め、又は、当事者から、参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出若しくは、提示を求めることができます。
よって、本選択肢は正しいです(条文通りです)。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(資料等の提出等)(紛争解決規則第83条第1項)
「紛争解決委員は、当事者若しくは参考人から意見を聴取し、若しくは文書若しくは口頭による報告を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を求めることができる。」
紛争解決委員は、申立てに係る紛争の解決に必要な和解案を作成し、当事者に対し提示して、その受諾を勧告することができます。
また、当事者双方が紛争解決委員の和解案を受諾したときには、その時点で当該和解案の内容で和解が成立したものとします。
この場合、紛争解決委員は、細則に定めるところに従い和解書を作成し、当事者に交付し又は送達します。
本選択肢において、和解案を裁判所に届け出なくても和解は成立します。
よって、本選択肢は誤りです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(和解案の作成及び受諾の勧告)(紛争解決規則第89条第1項)
「紛争解決委員は、申立てに係る紛争の解決に必要な和解案を作成し、当事者に対し提示して、その受諾を勧告することができる。」
(和解案の作成及び受諾の勧告)(紛争解決規則第89条第2項)
「当事者双方が紛争解決委員の和解案を受諾したときには、その時点で当該和解案の内容で和解が成立したものとする。
この場合、紛争解決委員は、細則に定めるところに従い和解書を作成し、当事者に交付し又は送達する。」
紛争解決委員は、和解案の受諾の勧告によっては、当事者間に和解が成立する見込みがない場合において、事案の性質、当事者の意向、当事者の手続追行の状況、その他の事情に照らして、相当であると認めるときは、貸金業務関連紛争の解決のために、必要な特別調停案を作成し、理由を付して当事者に提示することができます。
よって、本選択肢は正しいです(条文通りです)。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(特別調停案)(紛争解決規則第90条第1項)
「紛争解決委員は、前条の和解案の受諾の勧告によっては当事者間に和解が成立する見込みがない場合において、事案の性質、当事者の意向、当事者の手続追行の状況その他の事情に照らして相当であると認めるときは、貸金業務関連紛争の解決のために必要な特別調停案を作成し、理由を付して当事者に提示することができる。
この場合において、紛争解決委員は、相当の期間を定めて当事者に諾否の回答を求めなければならない。」
「紛争解決等業務に関する規則」は、
「日本貸金業協会(以下「協会」という。)が実施する苦情処理手続、紛争解決手続、及びこれに関連する業務に関して必要な事項を定め、貸金業務関連苦情及び、貸金業務関連紛争につき、専門性を活かしつつ公正な立場から、柔軟、迅速かつ適切な処理解決を図り、かつ相談の申し出に対して迅速かつ、適切に対応し、もって、資金需要者その他の貸金業の顧客等の利益の保護を図るとともに、貸金業務に対する信頼を確保して貸金業の健全な発展を確保すること」
を目的としています。
この内容を大前提として正答を導きましょう。
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