貸金業務取扱主任者の過去問
令和2年度(2020年)
資金需要者等の保護に関すること 問47
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和2年度(2020年) 資金需要者等の保護に関すること 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
日本貸金業協会が定める紛争解決等業務に関する規則についての次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
- 契約者等による紛争解決手続開始の申立てが受理され、相手方に対してその旨の通知がなされた場合、当該通知を受けた協会員等は、正当な理由がある場合を除き、紛争解決手続に応じなければならない。
- 紛争解決委員は、当事者もしくは参考人から意見を聴取し、もしくは文書もしくは口頭による報告を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出もしくは提示を求めることができる。
- 紛争解決委員は、申立てに係る紛争の解決に必要な和解案を作成し、当事者に対し提示して、その受諾を勧告することができる。当事者双方が紛争解決委員の和解案を受諾したときは、裁判所に届け出ることにより、当該和解案の内容で和解が成立したものとされる。
- 紛争解決委員は、和解案の受諾の勧告によっては当事者間に和解が成立する見込みがない場合において、事案の性質、当事者の意向、当事者の手続追行の状況その他の事情に照らして相当であると認めるときは、貸金業務関連紛争の解決のために必要な特別調停案を作成し、理由を付して当事者に提示することができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
正答:3
「紛争解決等業務に関する規則」に関する問題です。
1 .〇
1.文のとおりです。
申立てがなされた場合、紛争受付課はこれを受理し速やかに相手方に対してその旨を通知しなければならず、通知を受けた相手方である協会員等は、正当な理由がある場合を除き、紛争解決手続に応じなければならないと定められています。
2 .〇
2.文のとおりです。
3 .×
【裁判所に届け出ることにより、当該和解案の内容で和解が成立したものとされる】の部分が誤りです。
当事者双方が和解案を受諾した場合、紛争解決委員は、細則に定めるところに従い和解書を作成し、当事者に交付し又は送達すると定められています。
4 .〇
4.文のとおりです。
この場合において紛争解決委員は、相当の期間を定めて当事者に諾否の回答を求めなければなりません。
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