貸金業務取扱主任者の過去問
令和3年度(2021年)
法及び関係法令に関すること 問3

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和3年度(2021年) 法及び関係法令に関すること 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業法第8条(変更の届出)に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
  • 貸金業者は、その商号、名称又は氏名を変更しようとする場合は、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
  • 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号(場所を特定するもの並びに当該場所を特定するものに係る着信課金サービス及び統一番号サービスに係るものに限る。)を変更しようとする場合は、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
  • 貸金業者は、その業務の種類及び方法を変更しようとする場合は、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
  • 貸金業者は、貸金業の他に事業を行っている場合において、その事業の種類を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

条文を丁寧に読み解けば正解できる問題です。特にこの問題の場合「いつ、何をすれば」が正確に頭に入っていれば正解が導けるため、勉強の時点で意識するようにしましょう。

選択肢1. 貸金業者は、その商号、名称又は氏名を変更しようとする場合は、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

(×)

商号、名称又は氏名の変更は、変更後2週間以内に届け出る必要があります。

あらかじめ、つまり変更前に届けるものではないため、誤りです。

選択肢2. 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号(場所を特定するもの並びに当該場所を特定するものに係る着信課金サービス及び統一番号サービスに係るものに限る。)を変更しようとする場合は、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

(〇)

貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号を変更しようとする場合は、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければなりません。

選択肢も矛盾がないため、正しいです。

選択肢3. 貸金業者は、その業務の種類及び方法を変更しようとする場合は、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

(×)

業務の種類及び方法の変更は、変更後2週間以内に届け出る決まりです。

あらかじめ届け出る必要はないため、誤りです。

選択肢4. 貸金業者は、貸金業の他に事業を行っている場合において、その事業の種類を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

(×)

事業の種類の変更は、変更後2週間以内に届け出なければなりません。

あらかじめ届け出る必要はないため、誤りです。

まとめ

あらかじめ届け出が必要なのは、営業所又は事務所の名称及び所在地の変更とその業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号その他の連絡先等のみです。

それ以外の項目は事後で構いません。

参考になった数34