貸金業務取扱主任者の過去問
令和3年度(2021年)
法及び関係法令に関すること 問5

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和3年度(2021年) 法及び関係法令に関すること 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業法第12条の4第1項に規定する証明書(以下、本問において「証明書」という。)の携帯に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを1つだけ選びなさい。

a  貸金業者Aは、その従業者BをAの営業所又は事務所において資金需要者等と対面することなく行うシステム管理の業務に従事させる場合、Bに証明書を携帯させる必要はない。
b  貸金業者Aは、その従業者Cを資金需要者等の勧誘を伴わない広告のみを行う業務に従事させる場合、Cに証明書を携帯させなければならない。
c  貸金業者Aは、労働者派遣事業を行う事業主Dから派遣労働者Eの派遣を受けてEをAの貸金業の業務に従事させる場合、Eに証明書を携帯させる必要はない。
d  貸金業者Aは、委託先Fに貸金業の業務を委託した場合において、Fの従業者Gがその貸金業の業務に従事するときは、Gに証明書を携帯させなければならない。
  • ab
  • ad
  • bc
  • cd

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

この問題は、たとえ細かい知識がなかったとしても「なぜ、証明書を携帯させないといけないのか」を考えれば解けます。

証明書を携帯させるのは、従業者の身分・身元を明らかにし、もって資金需要者等を保護するためです。

それを踏まえれば、どのようなケースで証明書が必要になるかが大体絞り込めます。

それぞれの選択肢について、正誤判定をしましょう。

a (〇)営業所又は事務所において資金需要者等と対面することなく行うシステム管理の業務に従事させる場合、従業者証明は強制されない。

b (×)資金需要者等の勧誘を伴わない広告のみを行う業務に従事させる場合、従業者証明は強制されない.

c (×)貸金業者は、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない(貸金業法12条の4)。派遣であることを理由に従業者証明書の携帯が不要になることはない。

d (〇)上記同様、委託であっても従業者証明は必要である。

選択肢1. ab

a (〇)、b (×)であるため適切ではありません。

選択肢2. ad

a (〇)、d (〇)であるため適切です。

選択肢3. bc

b (×)、c (×)であるため適切ではありません。

選択肢4. cd

c (×)、d (〇)であるため適切ではありません。

まとめ

「資金需要者」と対面し、勧誘など利用に結び付く業務を行う場合に証明書が必要になると考えるとわかりやすいです。

逆に、システム管理や広告は直接利用とは関係ないため、強制ではありません。

参考になった数24