貸金業務取扱主任者の過去問
令和3年度(2021年)
法及び関係法令に関すること 問6
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和3年度(2021年) 法及び関係法令に関すること 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
次のa~dの記述のうち、貸金業者向けの総合的な監督指針において、貸金業法第12条の6(禁止行為)第4号に規定する「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当するおそれが大きいとされているものの個数を1つだけ選びなさい。
a 貸金業者が、契約の締結又は変更に際して、貸付け金額に比し、合理的理由がないのに、過大な担保又は保証人を徴求すること。
b 貸金業者が、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識しながら、契約を締結すること。
c 資金需要者等が障害者である場合であって、その家族や介助者等のコミュニケーションを支援する者が存在する場合に、貸金業者が、当該支援者を通じて資金需要者等に契約内容を理解してもらう等の努力をすることなく、単に障害があることを理由として契約締結を拒否すること。
d 貸金業者が、確定判決において消費者契約法第8条から第10条までの規定に該当し無効であると評価され、当該判決確定の事実が消費者庁、独立行政法人国民生活センター又は同法に規定する適格消費者団体によって公表されている条項と、内容が同一である条項を含む貸付けに係る契約(消費者契約に限る。)を締結すること。
a 貸金業者が、契約の締結又は変更に際して、貸付け金額に比し、合理的理由がないのに、過大な担保又は保証人を徴求すること。
b 貸金業者が、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識しながら、契約を締結すること。
c 資金需要者等が障害者である場合であって、その家族や介助者等のコミュニケーションを支援する者が存在する場合に、貸金業者が、当該支援者を通じて資金需要者等に契約内容を理解してもらう等の努力をすることなく、単に障害があることを理由として契約締結を拒否すること。
d 貸金業者が、確定判決において消費者契約法第8条から第10条までの規定に該当し無効であると評価され、当該判決確定の事実が消費者庁、独立行政法人国民生活センター又は同法に規定する適格消費者団体によって公表されている条項と、内容が同一である条項を含む貸付けに係る契約(消費者契約に限る。)を締結すること。
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この過去問の解説 (1件)
01
結論から言うと、問題文の選択肢はすべて「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当するおそれが大きいとされています。
「貸金業者向けの総合的な監督指針」によれば、貸金業法第12条の6第4号における「偽りその他不正又は著しく不当な行為」にあたる可能性が高いものとして、以下の行為が挙げられます。
イ.契約の締結又は変更に際して、次に掲げる行為を行うこと。
a.白紙委任状及びこれに類する書面を徴求すること。
b.白地手形及び白地小切手を徴求すること。
c.印鑑、預貯金通帳・証書、キャッシュカード、運転免許証、健康保険証、年金受給証等の債務者の社会生活上必要な証明書等を徴求すること。
d.貸付け金額に比し、合理的理由がないのに、過大な担保又は保証人を徴求すること。
e.クレジットカードを担保として徴求すること。
f.資金需要者等に対し、借入申込書等に年収、資金使途、家計状況等の重要な事項について虚偽の内容を記入するなど虚偽申告を勧めること。
ロ.人の金融機関等の口座に無断で金銭を振り込み、当該金銭の返済に加えて、当該金銭に係る利息その他の一切の金銭の支払を要求すること。なお、一切の金銭の支払とは、礼金、割引料、手数料、調査料その他何らの名義をもってするかを問わない。
ハ.顧客の債務整理に際して、帳簿に記載されている内容と異なった貸付けの金額や貸付日などを基に残存債務の額を水増しし、和解契約を締結すること。
ニ.貸金業者が、架空名義若しくは借名で金融機関等に口座を開設し又は金融機関等の口座を譲り受け、債務の弁済に際して当該口座に振込みを行うよう要求すること。
ホ.資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識しながら、契約を締結すること。
ヘ.資金需要者等が障害者である場合であって、その家族や介助者等のコミュニケーションを支援する者が存在する場合に、当該支援者を通じて資金需要者等に契約内容を理解してもらう等の努力をすることなく、単に障害があることを理由として契約締結を拒否すること。
ト.資金逼迫状況にある資金需要者等の弱みにつけ込み、次に掲げる行為を行うこと。
a.資金需要者等に一方的に不利となる契約の締結を強要すること。
b.今後の貸付けに関して不利な取扱いをする旨を示唆すること等により、株式、出資又は社債の引受けを強要すること。
c.貸付けの契約の締結と併せて自己又は関連会社等の商品又はサービスの購入を強制すること。
チ.確定判決において消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号)第8条から第 10 条までの規定に該当し無効であると評価され、当該判決確定の事実が消費者庁、独立行政法人国民生活センター又は同法に規定する適格消費者団体によって公表されている条項と、
内容が同一である条項を含む貸付けに係る契約(消費者契約に限る。)を締結すること。
これらも参考にしながら、それぞれの選択肢を「利用者を害する可能性があるかないか」で判別していきましょう。
(○)
正解です。
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