貸金業務取扱主任者の過去問 令和3年度(2021年) 法及び関係法令に関すること 問23
この過去問の解説 (1件)
債権譲渡とは、債権の内容はそのままで、第三者に債権を移転させる手続きを指します。
実務においてはよく行われていることですが、債務者にとってはいきなり債権者が変わることになるため、トラブルが起きないよう慎重に対処しなくてはいけません。
(×)
貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項並びにその者が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為について、貸金業法の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない(貸金業法24条1項)。
→譲受人が貸金業者であってもこの規定は適用されます。選択肢は「譲受人が貸金業者である場合を除き」とあるため矛盾します。
(〇)
内閣総理大臣又は都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、その登録を受けた貸金業者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、その業務に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。この規定は債権を譲り受けた者に対しても準用される(貸金業法24条2項)。
→選択肢と特段矛盾する点はありません。
(〇)
貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合、当該債権の譲受人は、貸金業法第 24 条により準用される当該債権の内容を明らかにする同法第 17 条(契約締結時の書面の交付)に規定する書面を、遅滞なく、当該債権の債務者に交付しなければならない(貸金業法24条2項)。
→選択肢と矛盾する点はありません。
(〇)
協会員が債権譲渡を行うにあたっては、債務者等からの問合わせ及び取引履歴の開示請求等に適切に対応できるように、債権譲渡契約において譲渡人及び譲受人の双方が行う役割分担を明確にすることに留意し、債務者等に送付する債権譲渡に係る通知書に明記するよう努めるものとする。なお、協会員が廃業に伴って債権の譲渡を行った場合には、譲渡の日から 10 年間帳簿を保管して、債務者等からの閲覧又は謄写の請求に応じる措置を講じるよう努めるものとする(自主規制基本規則79条)。
→選択肢と矛盾する点はありません。
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