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貸金業務取扱主任者の過去問 令和3年度(2021年) 法及び関係法令に関すること 問24

問題

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貸金業法第24条の6の2(開始等の届出)に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
   1 .
貸金業者は、貸金業協会に加入又は脱退した場合、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
   2 .
貸金業者は、特定の保証業者との保証契約の締結を貸付けに係る契約の締結の通常の条件とすることとなった場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
   3 .
貸金業者は、第三者に貸金業の業務の委託を行った場合又は当該業務の委託を行わなくなった場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
   4 .
貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人から譲り受けた場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
( 貸金業務取扱主任者資格試験 令和3年度(2021年) 法及び関係法令に関すること 問24 )
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この過去問の解説 (1件)

4

開始等の届出に関する問題です。「届出が必要か否か」「必要なら、いつまでに届けなくてはいけないか」は、試験でも頻繁に出題されます。正確に覚えておけば得点源にできるので、できなかったなら何度も繰り返しましょう。

選択肢1. 貸金業者は、貸金業協会に加入又は脱退した場合、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

(〇)

貸金業協会に加入又は脱退した場合、その日から二週間以内に、その旨を管轄財務局長又は都道府県知事に届け出なければならない(貸金業法施行規則26条の25)。

→選択肢と矛盾する点はないので、正しい。

選択肢2. 貸金業者は、特定の保証業者との保証契約の締結を貸付けに係る契約の締結の通常の条件とすることとなった場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

(〇)

特定の保証業者との保証契約の締結を貸付けに係る契約の締結の通常の条件とすることとなつた場合、その日から2週間以内に、その旨を管轄財務局長又は都道府県知事に届け出なければならない(貸金業法施行規則26条の25)。

→選択肢と矛盾する点はないので、正しい。

選択肢3. 貸金業者は、第三者に貸金業の業務の委託を行った場合又は当該業務の委託を行わなくなった場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

(〇)

第三者に貸金業の業務の委託を行つた場合又は当該業務の委託を行わなくなつた場合、その日から2週間以内に、その旨を管轄財務局長又は都道府県知事に届け出なければならない(貸金業法施行規則26条の25)。

→選択肢と矛盾する点はないので、正しい。

選択肢4. 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人から譲り受けた場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

(×)

債権を譲り受けた場合に届出を行う必要はない。

→選択肢は「その旨を登録行政庁に届け出なければならない。」と届出を行う必要があると解釈できるため、誤り。

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